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交付金 について

介護従事者の方に質問です。あなたが介護職に従事していて困った事、良かった事、得した事、損した事、又は介護職員の処遇や交付金に対した意見を教えて下さい。ベストな答えは無いと思いますが皆様の率直な意見をお願いしますm(_ _)m
今年の2月より新しい介護職場で働いています。 そこが自分にあっているのか分かりませんが、前の所と違う点を挙げます。・「新しい施設を立ち上げたので、職員数が足りなくて忙しい。ゆっくりと教えてあげる状況ではない。」・「厳しい事を言う職員がいる」・「ユニットケアではないので、入居者全員のケアにあたるので、覚えるのに大変」といった事を告げられました。「それでも良かったら、どうぞ来てください。」と言われました。 実直に介護現場の大変さを説明された上での採用でした。実際にその通りでした。が、結構 まともに教えてくださるので充実した日々を過ごさせていただいております。賃金は初任給は安いですが、確実に昇給するようで、勤続年数と学歴で等級がありました。直前に働いていた所が、曖昧な給与計算であったり、責任の範囲も不明瞭な点が多く、「おいしい(体が楽な)職場」と言われて就いたのですが短期間で辞めました。面接官が「働く上での大変さ」を把握している所、それをきちんと伝える所の方がまじめで社員を裏切らないのかなあと思いました。
介護職員処遇改善交付金を会社が例えば、利用者と職員の為として休憩用のフワフワベッドを購入する。これって認められますか?どーにか理由つければ認められるんですか?
処遇改善費は、ヘルパーさんへ支給するお金です。事業所がきちんと、ヘルパーさんへ支給されているのか、調べます。*会社側が・・・処遇改善費をフワフワベッドに充てたいと言うのですか?(ーー;)(それは、ダメです!(会社のお金で買えよ!ですね(^^)例え、スタッフが賛成しても、スタッフへ支給しないで、使う事は許されません。*スタッフから・・・フワフワベッドに充てて下さい。(これは、OKですよ。(^^)v一旦、ヘルパーさんへ支給した処遇改善費を、ヘルパーさん達が出し合い、フワフワベッドを寄付した形になります。正直、ヘルパーさんの中には、処遇改善費が何なのか(^^;)知らない人もいますから・・・・(ーーlll「そんなの貰ってないよ!」って・・・(ーー;;;おいおい、そんな事を言ったら、事業所が大変だよ!(><)
介護職員処遇改善交付金についてお伺いします。私の勤務先は職員に一律で払われているのですが、友人の事業所では社長(介護に関わっている)が月3万円・サ責が5千円・常勤が3千円とかなりの格差があるようです。これって正当な分配の仕方なんでしょうか?詳しい方教えて下さい。
処遇改善交付金は、保険実績に対しその事業の種別によって決まったパーセンテージをかけて算定されます。一万5千円といっているのは、国だけで実際には家の事業所の場合は届きません。分配方法は事業所にまかされています。全てを介護職員に配ってしまえば、その方法はまかされてます。だから特に間違ってはいないですが、家は実際に介護に関わってる時間で算定するから、所長とか役職者の方が安いですね。(役職者はボーナス多くなるし)あんまりよろしくない分配方法だとは思いますけどね
介護保険の「調整交付金」とは何のことなのでしょうか? わかりやすく教えていただけないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
サイトがありましたので、以下をご参照ください。http://www.tmnf.net/kourei9.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0309-6l.html基本的な介護財源も載っています。ご参考になれば幸いです・・・
介護報酬について質問です。1.25日に24年度の介護報酬の改正についてでましたが、あれで完全に決まりですか?2.特定施設に勤めていますが、在宅は1%、施設は0.2%上がると聞きましたが、25日のを見ると要介護はだいたい1%ほど下がっています。上がる=事業所収入が増える下がる=事業所収入が減るで、合ってますよね?3.処遇改善交付金についてです。計算方式がよくわかりません。また、どういう形で事業所に交付金が入ってきますか?よろしくお願いします。
諮問された内容は決定ですパブリックコメントとして意見募集をしているので是非、意見として出しましょう。介護報酬は下がれば収入はダウンです今まで特定施設は介護報酬を据え置かれてきました前回に要支援の報酬は引き下げられたけど、今回は介護給付も引き下げですそれは、介護職員処遇改善交付金が処遇改善加算として報酬体系に組み入れられたからです審議会では介護職員の処遇改善は法人の努力で行うべきだと・・それを強制的にしたって感じでしょうかだから下がった分は処遇改善加算で算定して、利用者に負担を求めるけど総額としては利用者負担は同じです処遇改善加算は交付金と同様です介護報酬に加算率特定は2.5%だったかな?(記憶でごめんね)基準を満たしていれば満額基準を満たさなければ、その90%、80%に減額して加算を受けます支給方法は自由なので(介護職員に限定も同じです)一時金や手当として支給されるでしょうね配分も自由だから、平等でなければいけないなんて決まりもありません。全般的に厳しい改定という事です
処遇改善加算は、交付金と何が違うのでしょうか?15000円維持と言いますが今も売上や職員数によって会社間で違います。同じ算出方法で名前が変わっただけなんでしょうか?
処遇改善加算は処遇改善交付金の内容と概ね同じです処遇改善加算は3年間の時限的な加算なので正直言って3年後は廃止と思っていますでは、現実に何が変わるのか少し考えたのは指導監査の時に加算なので精査されると思います処遇改善加算は報告義務があったけど、確認されたという話は聞いたことがありません介護報酬の不正案件はたくさん報道されても交付金の不正流用の報道はないでしょう今後は監査の項目に入ると考えています。で、その前に介護保険制度が変われば重要事項説明書の取り換えが必要です報酬が変わり、加算を新たに算定する以上は利用者への説明と同意が絶対要件ですその時に処遇改善加算をなんて説明するのでしょうな笑い話になるけど、「職員の給与が低いので負担をお願いします。」なんて説明するのかな?*交付金に利用者負担はありません加算になったので1割負担が発生したということです区分支給限度額の枠外ですが、負担増に対する説明義務が新たに加わったということです。
介護職員の処遇改善交付金について。長文になります。私は経理、人事の仕事をしています。毎月、国保連から介護職員に対しての処遇改善交付金の入金があります。弊社では年に2回に分けて介護職員に支給しています。(介護職員以外の職員に対しては施設負担で支給しています)しかし、23年度は一度も支給しておらず、24年4月1日付けで在籍している職員に対して3月の給与で一括して支給する予定です。4月から新しい施設がいくつか開設し、職員が新しい施設に転職予定です。上の判断でこれからも弊社で勤務し続けてくれる職員に厚く支給したいとの理由でそのような支給条件にするようです。もちろん、今まで毎月振り込まれた額を全て処遇改善交付金として支給します。しかし、平成24年3月31日付で退職する職員に対して支給しなくても大丈夫なのでしょうか?色々と調べてみたのですが年度中に支給しなければならないのは分かったのですが、このような場合は大丈夫なのでしょうか?わかりにくい説明になってしまい申し訳ありません。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
入金額がすべて、職員に配分されるのであれば、その配分方法は、事業所に委ねられていますので何も問題はありません。
高齢者の方への介護保険による訪問介護と、障害者の方への自立支援法による介護サービスで、居宅介護を行っている事業所です。自立支援の部分でも処遇改善交付金はいただけるんでしょうか
もちろん対象です。早めの申請を。
介護ヘルパーの社員なんですが、給料で賞与とあり介護職員処遇改善交付金か尋ねると事業所からですと言われます。介護職員処遇改善交付金は国からのものですよね?なんか事業所から出してるんだから社長にお礼を言いなさいと言われました。あとハローワークから就職したんですがボーナス年2回と記載されてたのにボーナスはありません。これも別によくあることなんですか? わかりにくい文章でしたらすみませんが詳しい方回答よろしくお願いします。
処遇改善交付金は、法人が使途限定で貰うものです。従業員が貰うものではありません。従業員が貰う場合はあくまで、賃金の一部として会社から貰います。つまり、会社からです。ちなみに従業員が貰う場合は「処遇改善交付金」ではなく、「処遇改善交付金に基づく手当や一時金など」です。名目は、リアルに単なる時給や月給(の一部)でもOKですし、一時金や賞与でも良いですし、会社の判断で県に申請してある形式によります。更に言えば、例えば100万円の交付金を会社が受け取ったとしても、或る人には2円しか支払わなくて、他の或る人一人に90万円支払っても良いことになっています。すべては会社の判断に委ねられています。そして、支払われる額は、「受給した処遇改善交付金よりも僅かでも良いので(会社が足して)多い額」になります。会社が足した分は「会社が損をしている」訳です。ですから、貰うのであれば、会社負担分も含まれている事を理解して、せめてそれに対しては、良識有る社会人でしたら、お礼を言って然るべきでしょう。あと、ハローワークの求人票にある賞与の記載は、良く読んでいただければ分かる筈ですが、「過去の実績」です。雇用後に保障されているものではありません。
平成24年度の介護報酬改定が在宅1.0%施設0.2%アップで、交付金を打ち切り介護報酬で処遇改善に取り組むらしいけど、この程度の改定で交付金無くなったら、逆に給料下がりますよね?特に施設職員なんかはね~
そうですね今回の改定は実質大幅のダウンが必至だと思います介護職員処遇改善交付金は処遇改善加算として当面の間・・・として形だけ残りましたが処遇改善に資する原資であれば外枠にするべきだったと思います詳細は今月末から来月初めまでに答申として出るので、もう諦め的な気分ですよねこれは施設系だけではありません在宅だって1.0%アップも本質は不明でしょう想像ですが新しく始まる24時間定時巡回・随時訪問介護看護と複合型サービスの新規開設を大幅に見込んで算出されていると思いますだって、通所介護は時間区分が見直され多くの事業所が5-7の時間区分になり実質ダウンでしょう訪問介護も生活援助が45分になればダウン必死ですケアプランに標準モデルが示され標準モデルでありながらそれが当たり前のプランのように誘導されると大混乱すると思っています処遇改善加算は概ね2%程度が予期され介護職員への配分が求められると思いますが・・・全てにおいて財源不足で消費税を社会保障財源とする道を閉ざしたことから国が暴挙に出たのか!と思います。昨年初めに明らかになった新設の特養における合築(従来型とユニット型の合築)で4月以降は報酬大減算が行われますユニット型施設も可動式の壁を設けていれば従来型個室と見なすなど…厚労省は強気ですよ国を舐めたらあかんぜよ!なんて感じですね。あと、怖いのは消費税の引き上げです介護報酬は消費税の対象外でしょうでも、施設等は膨大な仕入れがあり、消費税でも押しつぶされますこのままだと職員が不在で破綻する施設や事業所が出てきそうな予感ですね私の施設も職員の給与を含めた待遇を維持するために経費削減はもとより改定に向けて適切な対応を行う検討を続けています利用者を守るためにも職員の待遇維持は絶対要件だと思っています。この程度の覚悟がないと施設運営はできません
介護職員処遇改善交付金なんですが、施設などに丸投げせずに、介護職員個人に支給すれば良いと思います。施設に渡すとろくな使い方をしていません。半分支払い後は修繕費に使ったり、介護職員以外(介護を行っていない)にもその金を使っていたりします。処遇を改善するには個人に支払っていただければこのような施設が出る事はないと思います。来年からは介護報酬に組み込まれるという事で余計、そんな施設があらわれそうですよ。
私も全く同意見です。どこかの施設なり病院なりで、在籍証明を取って介護職に就いてることを証明してもらい、個々で支給してくれたら、もっと多くの人が受給できたいたハズなのに・・・。私の前の職場では、一月あたり1万2千円ほど支給されていましたが、それも、年に一回の支給なので、支給前に辞めた私は一円も受け取れませんでした。今の職場は、正社員だけですが、毎月1万2千円支給してくれています。来年からはどうなるのか、正直、1万2千円減るくらいに覚悟しています。
来年度から介護報酬を1.2%引き上げると決まりましたが、交付金1万5000円がなくなるとも決まりました結局、何%くらい変化したのですか?
交付金分はおよそ2.0%と試算されています。全体では1.2-2.0=-0.8となり、実質▲0.8%のマイナス改定であると思います。
介護職員への処遇改善交付金は、23年度で終わりでしょうか?どなたか情報をお願いいたします。
厚労省サイトhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/tp1023-1.html「平成24年度以降も取り組んでいく旨の方針を示し・・・」とあり、断定はしていないけれど、交付金は継続する様子。あいまい表現が政府の得意技。
介護職員への処遇改善交付金は、23年度で終わりでしょうか?どなたか情報をお願いいたします。
交付金は終わりですが、24年度からは介護報酬に組み込まれるみたいですね。
介護職員処遇改善交付金について今回、6ヶ月分として12万円が支給されました。思っていたより多かったので良いのですが、そもそもなんで多い少ないがあるのですか?
多い少ないなんて・・・ウチはない!!というか貰ってるところは貰えてるんだ~ちょっと調べてみよう…ちなみに回答としては会社がちょろまかしてるか申請していないとかそんなんだと思います。
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