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人員基準 について
- 昨年、転勤で畑違いの部署から介護保険行政の担当になった者です。今、勉強中ですが分からないことばかりです。さて、介護療養型医療施設で1人しかいなかった介護支援専門員が退職して介護支援専門員が不在となった場合、人員基準の欠如となり、介護報酬が欠員となった翌々月から基準が満たされる月まで減算になります。① 人員基準の欠如は一般的に1~2月が通例だと思いますが、 行政指導する立場としてはどの程度の期間までならよいでしょうか? 指定の取り消しをどう考えたらよいでしょうか?② 介護支援専門員が一人もいない間、介護療養型医療施設は 施設サービスはできるのでしょうか? ③ 介護支援専門員が一人もいない間、新規の利用者ケアプランの 作成はどうしたらよいでしょうか?④ 介護支援専門員が一人もいない間、現入所者のケアプランの 変更はできるでしょうか?⑤ 介護支援専門員が一人もいなくてケアプランが作成できなくても、 入所者の施設サービス費等の介護報酬の請求はできるでしょうか?以上、介護保険に関わっている閲覧者の方、優しく教えてください。よろしくお願いします。
- 難しい質問ですね。そういう施設が実際にあるのでしょうか?介護支援専門員はたしかに施設に一人しかいませんが、実際に資格を持っている人は施設内にたくさんいます。退職してもすぐに、資格を持っている人が介護支援専門員になります。いない期間はやっぱり減算になりますし、ケアプランの作成、更新はできません。・・・・・・でも、そういうことにならないように、施設長を含み、施設には介護支援専門員の有資格者がたくさんいます。実際に、減算になったら大変ですし、ケアプランを書けないと仕事になりません。
- 介護老人保健施設の人員基準について老健:入所100名に対して、OTが1名老健併設:通所リハビリ25名に対して、PTが1名配置されています。ところがPTが長期入院(4週間以上)のため欠員となります。残るOT1名のみで入所と通所リハビリを兼任すれば減算はしなくても大丈夫でしょうか?.
- 入所リハは常勤換算法で、入所者の数を100で除して得た数以上 通所リハは、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上配置という最低限の基準がありますので、最低でも2人のセラピストが必要ですよね。でもその利用者数では、2人兼任でも回せませんよね? 書類も人数分こなさなければならないし・・・ 休むこともできないと思いますが・・・ 入所は今でもリハビリのノルマがこなせないはずですが・・・ 一人で100人担当なんで有り得ないです。その人数だと監査で必ず指摘されます。一人になったらもちろん減算の対象になると思います。
- 質問した後、参考書等で自分なりに調べて見ました。保険医療機関が介護保険事業所に指定される基準と訪問看護ステーションの人員基準は訪問看護師が常勤換算で2.5人以上と書かれていました。医療機関は開設と同時に「みなし」で訪問看護が指定になるようですが、この場合人員基準は訪問看護ステーションとは別にあるこということでしょうか?あるとすれば人員基準等どのようなものでしょうか?お手数ですが再度ご教示お願いします。
- 介護保険事業でも人員基準は常勤換算2.5人以上です。ただし、同じ事業所で医療機関と介護保険事業所ですので、2.5人以上いればかまいません。別に2.5人+2.5人、5人以上が必要なわけではありません。
- ①保険医療機関が行う訪問看護と訪問看護ステーションが行う訪問看護とは人員基準とか違うのでしょうか?②訪問看護自体は何が違うのでしょうか?③介護報酬の請求上違いがあるのでしょうか?
- 1について、訪問看護ステーションの人員基準は、管理者(正看護師)を含む3名以上の常勤の施設で、医師からの指示書に基づき、訪問看護を行います。医療機関からの訪問看護は特に人員の規制はなかったと思いますし、指示書も必要なかったと思います。2について、どちらも医師の指示で、看護を行います。3について、介護保険の請求は、介護認定受けている患者には、ステーションは介護保険が優先となります。ただ、末期・難病等の患者では医療の適用となるはずです。医療機関が訪問看護ステーションを持っていない場合は医療保険になると思います。報酬の金額はほとんど差はないと思います。ただ、介護保険だと時間で金額が変わります。
- 特別養護老人ホームの介護職員の人員基準について、教えてください。例えば、ユニット10つにショート1つの場合どうなりますか?さらに離職者が多すぎて大幅に人員基準を下回り、まわらない場合はどうなりますか?
- 利用定員に対して3:1となります。ちなみに、3:1は1日単位で考えます。特養10ユニット(1ユニット当りの定員10名)+ショート10人の場合は、3:1はユニットごとに満たす必要があるので、1ユニット当り介護職員は4人、ショート10人の場合も3:1なので、3.33…=4人、つまり1日当たりは特養4人×10ユニット+ショート4人=44人必要になるわけです。介護職員の人数は、常勤換算方法で計算することになります。常勤換算方法とは、就業規則で規定する1週間の勤務時間(40時間の事業所が多い)で何人か、ということになります。例えば、週20時間勤務の非常勤職員の場合は0.5人となります。1日8時間で週5日勤務とすると、介護職員数は44人なので、44×8=352で、1日当たり352時間を確保する必要があります。これらを踏まえて週当たりでみると、1日当たり352時間×7日=2,464時間介護職員1人当たり週40時間勤務とすると、2,464時間÷40時間=61.6人を確保しなければならない計算になります。定員110:介護職員44=2.5:1これはまさしく限界ギリギリの数字なので、実際は2~1.8:1くらいでないと運営は厳しいでしょうね。ちなみに運営基準を満たさない場合は、介護報酬が減算となります。
- 通所介護の人員基準について教えてください。いろいろ検索はしてみたのですが・・デイサービス定員45名 看護師 1名 機能訓練士 1名 生活相談員 1名 介護職員 7名を配置してます。機能訓練加算Ⅱを算定してますので看護師と機能訓練士は兼務していません。急に退職したりして、介護職員が7名に達しない日がありました。看護師と介護職員の兼務はできるのでしょうか?看護師1名に利用者5名の割り当てをしていいものでしょうか?初歩的な質問で申し訳けございませんがお願いします。
- 通所介護は☆生活相談員が提供時間を通じて1以上、看護職員が提供時間を通じて1以上、介護職員が提供時間を通じて、利用者15人までは1、端数5人を増すごとに職員1を増やす、機能訓練指導員1以上。です。看護職員も介護員もサービス時間を通じて配置しなければいけないので「看護師1名に利用者5名」は不可です。老企25号 通所介護事業に係る人員及び設備運営に関する基準 (解釈通知)基準省令 (省令第37号)
- もう一つ回答お願いします。人員基準についてなんですが、10人規模のデイサービスなら看護師・准看護師は必要ないですよね?
- 看護師はいりません。機能訓練加算とらなければ機能訓練員もいらないです。しかし県によっては機能訓練員を加算とらなくても配置しないといけないかもしれません。なので県庁などの福祉課に聞いた方がいいですよ。
- 介護保険の人員基準について通所介護において、看護師が余剰配置のため(週1日:看護師、週4日が介護職)になります。看護師と介護職の兼務は可能でしょうか。また週4日は介護職として人員換算していいでしょうか?
- 可能です。人員換算もできます。兼務関係がわかる勤務表の作成は必須です。
- 今、勤めている事業所のことで・・・人員基準とか、県からの許可書の掲示など全くしておらず、理事に訴えても監査に通ればよいとの姿勢…私が来るまでの(サ責)5年間名義を勝手に使用していたなど、入ってみたら、とんでもないところでした。監査と言っても2~3日前に連絡が来るから。と一向に改める気配のない事業所です。急に監査などは入らないのでしょうか。もし入った場合私の資格(介護福祉士)はどうなるのでしょうか。心配でたまりませんが、利用者様や、HPさんのことを考えると、もう少しきちんと道筋を立ててからやめたいと思っています。いっそのこと急に監査が入ってくれれば事業主も改めてくれるのではとまで考えてしまいますが、自分の身も不安です。どうなってしまうのでしょうか。どなたかお知恵をお貸しください。お願いします。
- 本当に酷い状況のようですね。御苦労お察し致します。法人代表などが貴方に対する強要罪に問われることはあっても、貴方自身が処罰されることは本件の場合無いですからご安心ください。連絡先は、県の保健指導課です。また、本来は請求出来ない状況であるにもかかわらず、県を欺いて利益を得ているのですから欺罔罪の要件も満たします。警察や検察に話を持って行ってもOKです。但し、司法警察職員に刑事告訴・告発を求めても、面倒臭がって「まぁまぁ」と言われて帰らされる可能性もあります。(この場合、刑事訴訟上、警察員の債務不履行になり違法なのですが。)貴方がその会社に関わるご利用者様や従業員の事を心配しなくても、そこら辺のことは行政(具体的には地域包括)などが動いてくれて、法人に強制力を持っておこなわせます。利用者さんのケアをおこなう後釜が見つからないうちは事業所をたたませても貰えません。安心して訴えてください。(但し、従業員については、各自で動くしかありません。)
- 小規模デイサービスの開設準備中デス。人員基準でおたずねします。来年開設予定の小規模デイサービス。認可をとる準備で人員が気になりました。栄養改善体制加算をとるためには、管理栄養士が必要ですよね?生活相談員(パート)と管理栄養士は兼務できますか??その上で加算はとれるのでしょうか??来月末の認可を目指しています。
- どこかのQ&Aでサービス時間を通じての相談員と看護師の兼務は出来ないと見た事があります。今回の管理栄養士にも置き換えて考えられ、不可だと思います。探したんですがその根拠がみつかりませんでした。コメンナサイ;;栄養改善加算は体制加算でないので下記に該当する方が可能です。(長いデス)栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。イ BMIが一八・五未満である者ロ 一~六月間で三%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11 の項目が「1」に該当する者ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl 以下である者ニ 食事摂取量が不良(七五%以下)である者ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)・ 生活機能の低下の問題・ 褥瘡に関する問題・ 食欲の低下の問題・ 閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)・ 認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)・ うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを含む。)
- 失礼ながら、回答をリクエストさせていただきます。よろしくお願いします。居宅介護支援費の報酬算定に関する質問で、〉予防の変わりに介護を4件持つ〉ことは出来ません。とありましたが、要介護者を4件持てない根拠は、何処にありますでしょうか。検索したのですが、どうしても捜し当てる事ができません。人員基準なら35名未満に定められていますが、これは要介護者を対象とした基準で、予防受託は、別枠という考え方なのでしょうか。なにぶん未熟なもので、よろしくお願いします。
- 予防は別枠です。介護35人と予防8人。予防は要介護換算で0.5人です。しかし、予防2人を介護一人とすることは出来ません。担当件数はケアマネ一人当たりということはご存知ですよね。例えば事業所2人のケアマネが在籍するなら、一人で担当できる数が35人+予防8人では有りません。一人が要介護50人持って、一人が要介護20人、予防16人持ってもかまいません。予防持たないからその分要介護を8件持てると言うことでは有りません。予防を受けないと届け出たら35人が限度になります。
- すいません教えてください。 デイサービスを開業する予定なのですが人員基準について、看護職員と機能訓練指導員は(機能加算なし)兼務することは、可能なのでしょうか?常勤管理者1名 生活相談員1名 看護職員兼機能訓指導員1名 介護職員1名で人員基準を満たしているか知りたいです。宜しくお願い致します。
- 定員10名以下の場合は、看護職員と機能訓練指導員は兼務可です。定員11名以上の場合は、看護師1名は常駐、他に機能訓練指導員が必要です。単純回答ですが、参考になれば…。
- 高専賃併設の訪問介護事業所について質問です。同一市内で4つの高専賃を運営している法人に勤めているのですが、その内、一か所だけ指定を受けた併設の訪問介護事業所があります。その事業所は高専賃スタッフが兼務で訪問介護ヘルパーとして登録されており、人員基準を満たしているようなのですが、他の3か所の高専賃については訪問介護事業所の指定を受けておらず、やはり高専賃スタッフが兼務で訪問介護事業にあたっています。上司の話では、指定を受けた一か所の事業所に他の高専賃スタッフも非常勤ヘルパーとして登録している為、問題ないとの説明を受けたのですが、どうも納得がいきません。一般的な直行直帰型の派遣ヘルパーとも違いますし、このシステムで行けばサ責の人数さえ満たせば、いくらでも高専賃での訪問介護のサービス提供が可能という事なのでしょうか?質問が分かりずらくてすいませんが、どなたか高専賃に詳しい方ご教示下さい。
- 高専賃には人員配置基準が定められていません。全ての施設で訪問介護事業所が併設されているならそれは指定をとらなければなりません。残り3つの高専賃が指定を受けた訪問介護事業所に委託をしているのであれば可能になります。
- 介護付き有料老人ホームの人員基準の利用者3人に対して職員1人とは毎日職員がいなければいけないのですか?それとも月でいなければいけないのでしょうか?
- 介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の基準は入居者3人に対し1名の介護看護職員の配置です。これは毎日3人に対し1人の職員を配置しろというわけではなく常勤換算です。質問者の月でなればといいいますか、雇用してている人間の数を基準と言えば分かりやすいでしょうか。常勤の勤務時間が週40時間の施設であれば40時間勤務の人間を1と計算します。パートで週20時間勤務の方は0.5と計算します。
- 通所介護での個別機能訓練加算の人員基準について詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただめますでしょうか。通所介護・予防通所介護センターで従事しております。この度、個別機能訓練加算Ⅰを算定する事になったんですが、現状の人員配置で問題になりそうです。理学療法士等はいませんが、パートの看護士2名で対応していく予定です。看護士の勤務時間は午前9時から午後4時半までで、どちらか1名は専従します。個別機能訓練の実施は、看護士・有経験介護職員で行います。ただし、看護士の急な体調不良や急用など、専従看護士が不在になる日も予想されます。他部署にも看護士はいますが、よっぽどの急変でも無い限りは応援には来ないと思います。看護士不在の日に個別機能訓練を実施した場合、その日の加算の算定はできるのでしょうか。
- 個別機能訓練加算Ⅰの算定要件として、個別機能訓練加算を算定するには、1日120分以上専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となるので個別機能訓練指導員が120分以上専従出来ていない日は算定不可です。それとは別ですけどこっちも気になったので確認させてください。「他部署にも看護士はいますが、よっぽどの急変でも無い限りは応援には来ないと思います。」 についてですが、勤務体制の確保等 に2、指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさばい業務については、この限りではない。とあります。機能訓練等は「利用者の処遇に直接影響を及ぼさばい業務」ではないので他部署の看護師ではたとえ応援であっても月ごとの勤務表に、非常勤でくるんだよ。みたいになってないと人員配置基準違反に該当してしまう可能性があるので注意です。
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