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介護報酬 について

教えて下さい。法改正で介護報酬が変わりますよね。調べた所訪問介護は定額制に、特養などは介護度が高い方の単価が上がる等々。通所介護では何が変わるのでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r98520000021163.pdf↑この、14ページ見て下さい。報酬額が変わりますので、あなた様のデイがどこに当てはまるか確認して下さい。簡単に言うと、小規模のデイは収入が減ってしまいます。また、これまで6-8でお客様を迎えていたデイは、7時間以上にしないと、減収となります。また、事業所の場所によっても、(5ページ)報酬額が変わります。
介護の現場の問題とは?介護報酬、職員数の不足などあると思いますが他に何かありますか。
私の感覚での発言ですが、夜勤における負担・介護職同士の人間関係の難しさ(介護の考え方ややり方、スピードなどどうしても人によって異なり問題となりやすい)・長く努める人が少ない・頑張っても報われにくい(頑張っても給料は変化ない・褒めてもらえない)・老健などでは介護職は看護職やリハ職より地位が低いと誤解されているというのが、介護職における問題でしょうか。介護の仕事に楽しみをもって頑張っている方ほど、「そんなにまじめにやっても給料があがるわけじゃないよ」とか、「あなたがそんなことしたら、こっちまでやらないといけなくなるから、余計なことはしないで」など言われ、辞めてしまったりすることも多いですよ。
介護福祉の現場にいられる方に質問です。国の政策で期待するのは介護報酬の上昇や職員数を増やして欲しいなどでしょうか?他にもあったら教えて下さい。
介護職は、専門職といっても職員間にかなりの格差があります。給料は少ないし、きつい。慢性的な人手不足で取りあえず誰でも雇う。質の低下はやむを得ないと思います。お金がすべてとは言わないけれど、介護職の待遇をよくして、魅力ある職種にしてほしいですね。そして、専門性を高めて欲しい。 メンタル面にも力をいれてもらえればいいですね。ストレスが溜まり、離職する職員が多いですから。各施設に1人精神保健福祉士などの設置を義務付けて欲しいです。
介護保険の地域区分について今度の介護保険改正で、僕の働いている地区が6級地に適応されました。通所介護であるため10.14単位となるのですが、これは利用者様の自己負担分にも影響となるのでしょうか?それとも介護報酬分のみが適応とのなるのでしょうか?いままで特別地域ではなかったため、全く知識がありません。よろしくお願いいたします。
基準単位に10.14が掛かることで費用総額が変わるのですから当然自己負担額に跳ね返ります。
利用者やそのご家族が介護職員に、もっとこうしてほしい事・留意してほしいことはありますか?又、現在介護職員として働いている方に、アドバイスを頂きたいと思っております。よろしくお願いします。これから介護業界に携わりたいと考えている者です。賃金が安い・身体的、精神的に大変等、様々な問題点はあると思います。私が介護職員として働くにあたり、利用者の方やそのご家族のみなさんの視点を理解しておく必要があると考えました。先日の介護職員の傷害事件。介護報酬を上乗せしての請求。利用者側に立つみなさんは、心を痛めていらっしゃると思います。私自身も、ショックを隠しきれない状況です。皆さんから、今後介護に携わる人間に「もっとこうしてほしい」事や、「留意してほしい」事等がございましたらお聞きしたいと思います。私は将来、介護スタッフとしての視点だけではなく、利用者側の皆さんの視点に立てる介護職員になりたいと考えております。ご協力お願いいたします。また、現段階で介護職員として働いてらっしゃる方には、何かしらのアドバイスのようなものを頂きたいと思っております。よろしくお願いいたします。
今の気持ち(利用者視点 家族視点などを知ろうとする事)を持ち続ける事。すなわち 初心を忘れない事です!介護に対する考えや理念等考える事は多々あると思いますが まずは現場に出て理想と現実の違いを受け止めた上で初心を持ち続けて下さい!
現在個別機能訓練加算Ⅰを算定してみえる事業所にお勤めの方、教えてください。来年度から、現在の個別機能訓練加算Ⅰの加算は基本介護報酬に包括化されようとしています。皆様の事業所では、来年度からも利用者に現在の機能訓練を実施されますか?それとも機能訓練を廃止されますか?このままだと機能訓練を実施する方、しない方どちらも同じ点数なので、利用者の方にも説明がし難いです。皆様の考えをお聞かせ下さい。よろしくお願い致します。
通所介護のご質問ですね通所介護は機能訓練を提供する必要がありますその際、一定の基準を満たしていれば加算が算定できると考えてください。今回の改定では現在の個別機能訓練加算Ⅰは基本報酬に包括されたのであり、個別機能訓練を実施しなくてよいという事ではありません現在の加算Ⅱが新加算のⅠになり、新たに新加算Ⅱが設けられます多くの事業所は詳細の通知を待っています常勤専従の理学療法士等を配置して個別に機能訓練計画を作成してサービスを協働して実施すれば新加算Ⅰ理学療法士等が直接に個別機能訓練を実施すれば新加算Ⅱが算定できますね現在開示されている加算の要件を読む限りではⅠ・Ⅱの両加算の算定が可能と考えています同時算定が可能であれば、柔道整復師を雇用して個別機能訓練を行い新たな加算に対応するとともに事業所の売りとして提案できないかと考えています6-8の時間区分は、利用者・ご家族のご要望に応じて柔軟に対応出来るよう5-7、7-9の2単位で計画しています*利用者ニーズのアンケート及びご家族への聞き取り調査を予定しています夕食も提供して9時間ギリギリでのサービスまで可能にしようと思っています特に週末などはプラスの延長利用も戦略的に提案できないものか・・・とアンケート結果で考えたいと画策しています。大事なことは利用者・ご家族の希望です事業所の論理を押し付けることは逆効果だと思いますピンチだからチャンスだと考えて悩んでいます。
24時間巡回型の訪問介護、介護報酬上限約30万(利用者負担額含む)何回利用してもということですが、通常の訪問介護と二社で同じ利用者にサービスに入ることはできないという事でしょうか?もし二社で入れるならば、報酬はどうなるのでしょうか?
基本的に限度額の8割程度をまるめで1社と契約しますから、残りは福祉用具貸与ぐらいしか残りませんね。30万上限とは要介護5の人だけですよ。
通所介護個別機能訓練加算(Ⅱ)の機能訓練指導員の配置のあり方平成24年度介護報酬改定がありました。通所介護においても、提供時間帯の改正があり、加算についても改正行われています。そので今回個別機能訓練加算(Ⅱ)の加算を算定しようと思っています。 算定の要件として指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等(当事業所では看護職員が当たります)を一名以上配置していること。となっています。 そこで、当事業所では3名の看護職員が常勤でいますので、1人を看護職員、1人を機能訓練指導員、1人介護職員で、看護職員が休みの時に看護職員となったり、機能訓練指導員が休みの時に機能訓練指導員にして行いたいと思っています。(すべて常勤大勢です)このようなやり方で加算の算定はできるのでしょうか。
大丈夫だと思いますが、実際の運用の説明会もまだ開催されていませんし、QAも出ていませんから確実な返答は誰も出来ないともいます。みんな我田引水の回答をしがちですからね。常勤の理学療法士等・・・この文言の解釈で他の掲示板でも悩んでいますからね。厚労省がこれまでの機能訓練指導員という文言を変えた意味を読み取れていません。
平成24年度介護報酬改定にて通所リハの“短期集中リハビリテーション実施加算”の算定の仕方がわかりません。改定後は、40分+20分20分で、280単位になるんですか?現在は・・・・40分以上の集中リハビリで280単位次年度からは・・・・80分以上で280単位になるんでしょうか?教えていただけると嬉しいです。
まだ確定ではありません。今、パブリックコメントを募集していて、それの締め切りが2月27日です。それらの内容により修正されます。確定してからご質問下さい。
デイ勤務で、介護士しています。来年度から介護報酬が大きく変わりますが、加算が増えていると聞きました。どのような加算があるのでしょうか?
厚労省のHPで概ね変更点等を記載されたものが提示されていますので、見ては如何でしょうか?その方が自分のためになりますよ。
私は、現在、高齢者の在宅複合型施設に勤めています。通初介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問介護(ヘルパー)、それとケアハウスがあります。そこで私は事務職員として総合的な事務を行っています。勤め始めて半年になるのですがいろいろ複雑すぎてかなり困ってます。前任者がほぼ引き継ぎなしで退職してしまったので特にマニュアルもなく、日々の業務は何とか(失敗しながら)こなしてきたのですが、今回の介護報酬改訂や、3月に施設長が退職するのでその変更手続などの届出の書類など分からないことがてんこ盛りで、もうどうしたら良いのか…。またケアハウスの補助金絡みの書類の提出など、本当に分からなくて。こういうことってどうやって覚えられますか?何か良い本やオススメのサイトなど無いでしょうか?誰かに聞かずに自分で判断してできるようになりたいんです。同じような仕事をされている方、この業界に詳しい方、などどなたでも結構ですのでアドバイスをください。お願い致します。
ご質問の内容を答えるにはこの欄では全く足りません。まず、今の指定届を確認してください。施設長が退任されれば、後任の方が来ますよねその方が介護保険制度や老人福祉法に精通されていれば届け出は指示に従うことになります。でも、現状の把握は必要なので調べてください。通所介護・短期入所生活介護・訪問介護は介護保険法です指定を受けているので、WAM NET またはサービス情報公表制度で届け出を確認できますWAM NET 検索画面です http://www.wam.go.jp/kaigo/search01.jsp情報公表サイト画面ですね http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html基本的に管理者は2職種しか兼務が許されないと思います都道府県によっては3職種を認める例もあるので、確認は必要です。ケアハウスこれは軽費老人ホームなので、老人福祉法の管理者交代の届け出が必要です上記の介護保険事業とは重複可能なので大丈夫ですよ*特定施設の指定を受けていれば話は別です。関連する事項は山積しています金融機関への届け出も変わるでしょう施設長名が変われば介護保険の報酬を受け取る口座名義が変わると思うので、国保連合会への届け出も必要でしょう*法人として口座名義であれば問題ないと思うけど、最終的にはあなたの責任の範疇ではないと思います。書き込みながら…事務職員が心配するレベルを超えていますだから現状の把握で十分だと思います現状把握の中に現施設長名の物を把握することまで含めれば十分だと思います。
通所介護のサービス提供時間外の延長サービス利用料金についてサービス提供時間10:00~16:00 介護報酬5-7時間において9:00から時間前延長サービスを実施した場合、介護保険外にて利用料を徴収は可能ですか
指定を5-7で取ることと開始時間は無関係です。提供時間は5-7の7時間以内で指定を取るのですからね。新たに算定単位の指定を取り直すことになるのですから、あなたの言うことは役所には通用しないと思います。その7時間の配置ができないなら指定返上しかないでしょう。提供時間が5-7ならば9時から16時でも7時間以内ですから無理ではありませんか?たとえ介護保険外で請求するにも根拠がありませんよ。
介護保険 改正 について 詳しく、わかりやすく 教えて下さい。私は、訪問介護ヘルパーをしております。今年の4月から改正になり、今までの活動時間が行うことが出来なくなるようですが、いまいちよくわかりません。今まで、生活は、1時間 もしくわ、1.5時間行っていました。ただ、これから、20分以上45分未満、45分以上と 書いてあります。介護報酬単位も、変わっていました。30分以上60分未満 229単位/回 → 20分以上45分未満 190単位/回 60分以上 291単位/回 → 45分以上 235単位/回 今までは、1.5時間で 291単位ということになりますか?これが、 45分以上というのが、よくわかりませんが、45分以上というのは、どのくらいの時間なのでしょうか?今まで、生活は90分が最高と決められていましたが・・生活の最高時間はどのくらいなのでしょうか・?たとえば、1.5時間しても、235単位ということになるのでしょうか?となると、事務所としては、今まで、1.5時間を291単位もらえた所が、235単位しかもらえない?ヘルパーに払う給料が今まで同じならば、事務所側が、余計に負担をしなければなないということになり、事務所としては、マイナスになることですか?私たちヘルパーは、稼ぎたくても、一か所では稼ぐことが出来なく、結局、移動、移動で、件数を持たなければ、今までのお給料は、もらえないということでしょうか??45分とならば、今までの1/2になります。ということは、単純計算で、バイ件数を持たなければならないのでしょうか?下で働いている人間は、本当によくわかりません。介護保険改正となり、事務所が、これから、そうなるからと言われれば、そう動かなくてはならない。まして、45分で、仕事をする、確かに、限られたことならば、できるかもしれませんが、本当に限られます。コミニケーションは、ほとんど、あまり取れなくなります。現場で働いている人間のことも考えて改正して頂きたい。あまりに単純な質問で大変申し訳ありませんが、わかりやすく教えて頂けば、幸いです。
>45分以上というのは、どのくらいの時間なのでしょうか?45分以上の全ての時間が対象です。ですので、例えば・・・(例)・生活援助1時間→235単位・生活援助1.5時間→235単位・生活援助2時間→235単位・生活援助3時間→235単位・・・・となります。そのため、事務所としては、マイナスになってしまいますね・・・。
今、施設の中で資格のある者が介護支援専門員を行っていますが、その者が退職してしてしまえば、施設に資格のある者がいなくなります。人員の欠如は充当されまで減算になりますが、介護支援専門員が一人もいなくなると、① 指定取り消しになりますでしょうか?② 人員の欠如の期間を減算で認めてもよい期間の目途はどの程度でしょうか?③ 介護支援専門員が一人もいなくなったら、ケアプランの作成や更新ができなくなりますが、 その場合は施設は介護報酬の請求はどうなるなでしょうか?
①取り消しではなく返上です。返上しないならば取り消しです。減算を認める期間はありません。②最大1月以内です。次月のプランを立てるケアマネが必要です。減算なんてありえませんよ、いなければ次月のプランが出せないでしょ。ケアマネ番号で国保連に管理されていますからケアマネが移動して次の事業所で登録すれば2重登録はすぐにばれます。移動・登録が数ヶ月遅れたらその間はばれませんが・・・危ない橋を渡ってるのに変わりはありません。バレたら初回は報酬返還でしょう。施設となると金額大きいですね。③本来請求は出来ません。給付管理ができていなければ当然返戻です。ケアプランがないものをでっち上げて請求した事になれば不正請求です。居宅介護支援事業所や介護施設でケアマネ配置が必要なところはスペアの人員は本来必要ですね。案外見落としているところです。
質問です24年度の介護報酬改定での認知症対応通所の併設型の要支援~要介護の単位数を教えて下さい。資料を職場に忘れてしまって…(-.-;)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r98520000021163.pdf↑ 27ページご覧下さい。
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