ご質問の内容を答えるにはこの欄では全く足りません。まず、今の指定届を確認してください。施設長が退任されれば、後任の方が来ますよねその方が介護保険制度や老人福祉法に精通されていれば届け出は指示に従うことになります。でも、現状の把握は必要なので調べてください。通所介護・短期入所生活介護・訪問介護は介護保険法です指定を受けているので、WAM NET またはサービス情報公表制度で届け出を確認できますWAM NET 検索画面です http://www.wam.go.jp/kaigo/search01.jsp情報公表サイト画面ですね http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html基本的に管理者は2職種しか兼務が許されないと思います都道府県によっては3職種を認める例もあるので、確認は必要です。ケアハウスこれは軽費老人ホームなので、老人福祉法の管理者交代の届け出が必要です上記の介護保険事業とは重複可能なので大丈夫ですよ*特定施設の指定を受けていれば話は別です。関連する事項は山積しています金融機関への届け出も変わるでしょう施設長名が変われば介護保険の報酬を受け取る口座名義が変わると思うので、国保連合会への届け出も必要でしょう*法人として口座名義であれば問題ないと思うけど、最終的にはあなたの責任の範疇ではないと思います。書き込みながら…事務職員が心配するレベルを超えていますだから現状の把握で十分だと思います現状把握の中に現施設長名の物を把握することまで含めれば十分だと思います。