•常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要がある とした。したがって特定事業所加算( II )を算定する事業所は、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置する必要があることになるとありますので、専従のケアマネ2名の他に主任ケアマネを配置する必要があり、管理者と主任ケアマネの兼務はできませんので、管理者とは別に主任ケアマネも配置する必要があるかと思われます。現在の配置だと管理者と主任ケアマネが兼務のようですので、特定事業所加算はとれないのではないかと思います。