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保険 について
- 介護保険で施設入所ではオムツ代がかからないのに、通所の利用者にオムツ代がかかるのは何故なのでしょうか?
- 施設は介護だけでなく生活全般を支援するための料金設定に対し通所介護はその時間の介護のみの料金設定になっているため。
- ALSの患者の方のTVを見ました。ヘルパーを使う とか、もっとヘルパーを使いたいとか言っていました。私は驚きました。【使う】 って?ヘルパーの方に来ていただいて とかヘルパーの方に入っていただいて とかヘルパーの方にお願いして とか言えないのでしょうか?介護保険を払って、介護認定を受けて権利として利用するから、今は【ヘルパーを使う】 っていう言い方は一般的なのでしょうか??私は介護される側でも、する側でもない、人間なのですがあまりに驚いたもので、おしえて下さい。
- ヘルパー(制度)を使う……。私はヘルパーです。主人が障害者なので、ヘルパーを使う側でもあります。私自身や主人は、"ヘルパーを使う"と言う言い方はしません。でも、確かにそういう言い方をする人、何人も知ってます。正直私も違和感ありますね。
- 生活保護について現在妊娠中のシングルマザーです。わけあって未婚で出産する事になりました。仕事はしていますが保険屋で働いているので給料に波があり最近は手取り7万円で生活しています。今は実家に住んでいますが両親に未婚で出産する事を話すとこの家から出ていけ、援助も一切しないと言われました。貯金もないですし住むところもないので生活保護の事で福祉事務所に相談をしたのですが、今現在、親と暮らしているのであなただけ生活保護を受ける事はできない。親を説得しなさい。と言われました。お腹の子供の父親から援助はしてもらえません。私が実家を離れても生活保護は受けれませんか?やはり今現在一緒に暮らしているので無理でしょうか?仕事は子供が産まれたら安定した職を探す予定なのでそれまで生活保護を受けさせていただきたいと思っています。
- 甘いとか甘くないというのが問題ではなく、質問者様の行動が問題です。まず、生活保護というのは、私財、資力、他方施策(年金や支給金)などを活用しても生活困窮状態が継続される場合において初めて生活保護を受給できます。質問者様の場合は実家にお住まいの時点で申請はできません。実家に入れば生活できるのですから。また、実家のある自治体では申請は無理でしょう。実家からある程度離れた自治体で申請すれば住所不定者は現在地での申請が可能でありますので受理はされるでしょう。生活保護を受給できたとして将来的なビジョンはありますか?具体的な計画を立てるべきです。でなければいつまでも生活保護に頼る生活が続き、抜け出すことが出来なくなります。例えば、出産→子供を預けて仕事開始するのはいつなのか?→働く場所はどの地域で→地域の中で仕事を探す→内定→子供の保育園や託児所はどうするのか→低年齢でもOKか・・・・。色々考える事がありますよ。事は子供が産まれたら安定した職を探す予定なのでそれまで生活保護を受けさせていただきたいと思っています。これが一番いけないのです。生活保護を受給するなら仕事をいつまでに決める。これぐらいの意思がなければいけません。私は生活保護受給者の支援をしています。支援しているから優しいとは限りません。私が支援している受給者で母子家庭があります。どんな状況か想像できますか。夜遅くまで働いて私の家に子供を迎えに来ます。うちはお金も貰わないので保育の免許はいりません。預かってあげるだけですから。でもね、水商売や弁当工場で働いている姿を考えると保護が無くなったらやっていけるだろうかと人の事でも考えてしまうのです。水商売はお金はいい。でもいつ職を失うかは分からない。弁当工場にしても収入も低いが継続した勤務も難しい。現状、パートしか無いんですよ。仕事は。安定した仕事を探す事が難しい時代です。そういう事も含めて全てを考えて行動する事が必要です。子供の事を考えて!!
- 補装具について質問です。例えばの話ですが、障害者手帳(下肢障害)を持っている方が短下義肢装具を購入することを考えています。かかりつけの医者からアドバイスを受け、「健康保険」で購入費の償還払い(7割)を申請する方法と「障害者福祉サービス」を利用する方法を知りました。そこで実際にはどのような基準で「健康保険」もしくは「障害者福祉サービス」を利用するのでしょうか?やはり、医者が決める事なのでしょうか??また、それぞれのメリット・デメリット等ありましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
- 健康保険での補装具は、治療用装具という扱いになりますよ。むずかしく言うと「療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき」という取り扱いです。言い替えると、医師が「使う」と決めないかぎり、希望したとしても使えません。また、ある種の後遺症が残った後も継続的に使用する、ということも想定していません。つまり、これらがデメリットだと言えると思います。請求手続きは、いったん自腹で負担した後に療養費を請求する、という形を採ります。協会けんぽ(組合健保でも同様)でいうと、http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html のとおり。申請書と記入例は、次のとおりです(いずれも協会けんぽの場合)。また、身体障害者手帳の所持の有無は問われません(ある意味で、これがメリットです。)。申請書http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190209.pdf記入例http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190118.pdf一方、身体障害者手帳(肢体不自由)をもっているときは、障害者自立支援法の補装具給付制度を利用するのが原則です。身体障害者手帳の交付を受けていることが大前提です。ご質問の場合は、こちらを利用することを考えたほうがいいですね(医師が決めるものではなく、あくまでも障害者自身で決めます。)。補装具給付制度では、実は、任意の補装具を選ぶことができるのですが、ある一定限度までの基準額というものがあります。基準額を超える価格の補装具を買えますが、但し、超えた分は自腹です。基準額に対して9割は公費負担。残り1割は自腹ですが、いま、障害者自立支援法の特例的なしくみによって、ここの自腹負担はゼロになっています。要は、基準額を超えた分についてが自腹です。正直、かなりの負担額になる場合もありますよ。ただ、こっちのしくみを利用したほうが、自分の障害の特性にぴったり合ったものをじっくり選べる、というメリットがあります。あらかじめ障害福祉担当課に申請(身体障害者福祉法指定医師になっている整形外科医からの意見書・診断書が必要です)して、補装具給付を認めてもらってからでないとダメで、先に買ってしまうと無効になってしまうので注意して下さい。
- 二十四時間の在宅介護について病院を退院し痰の吸引が必要な為二十四時間体制が必要な独居の方がいます生活費も困難な為実費で家政婦等の見守りは不可能です介護保険では二十四時間介護不可能でケアマネも悩んでいます何か介護保険法で可能な対応は有りますでしょうか宜しくお願い致します
- 介護保険の在宅ではそれに対応するサービスはありません。療養型の病院を探すしかないでしょう。障害者として認定され区分6が出て、現状要介護5であれば重度訪問介護の併給も考慮に入りますが、介護保険とあわせても12時間がぜいぜいです。24時間張り付きは無理ですね。
- 介護保険の請求をしてる事業所です。請求した分の金額が銀行には振り込まれているのですが、国保から何も通知がきません。こちらでは紙媒体にて請求書&明細書を国保連介護保険課に郵送してます。
- 静岡県の場合でお答えします。紙媒体で介護請求を行っている事業所に対しては、サービス提供月の2か月後の15日に、国保連から事業所宛に郵送にて支払通知(下記の①②)が送られてくるはずです。①介護給付費等支払決定額通知書②介護給付費等支払決定額内訳書例えば、1月にサービス提供分は、2月10日までに請求すると、3月15日に支払通知が発送され、3月25日に介護報酬の支払いがされます。(曜日周りによって多少の変更はありますが・・・)20日頃までに支払通知が届いていないようであれば、国保連に確認してみる必要があると思います。ちなみに、法人本部と事業所の所在地が違う場合には、法人本部の方に郵送されている可能性もあるので、事前に確認しておく必要があると思います。ただ、いろいろな手間を考えると、できるだけ早く伝送請求ができる体制を整えるほうがよいかと思いますよ。参考になりましたでしょうか?
- 介護保険の請求をしてる事業所です。請求した分の金額が銀行には振り込まれているのですが、国保から何も通知がきません。振込明細書もまったくきません。神奈川県の国保に請求してる方でお分かりになるかたおしえてください。
- 紙媒体で介護請求を行っている事業所に対しては、サービス提供月の2か月後の6日に、国保連から事業所宛に郵送にて支払通知(下記の①②)が送られてくるはずです。①介護給付費等支払決定額通知書②介護給付費等支払決定額内訳書例えば、1月にサービス提供分は、2月10日までに請求すると、3月6日に支払通知が発送され、3月25日に介護報酬の支払いがされます。(曜日周りによって多少の変更はありますが・・・)10日頃までに支払通知が届いていないようであれば、国保連に確認してみる必要があると思います。※神奈川県国民健康保険団体連合会のホームページにある『審査決定内容の通知について』を確認してください。最後の2行に書かれています。(URL: http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigo/pdf/21kaisetsu/01.pdf )ちなみに、法人本部と事業所の所在地が違う場合には、法人本部の方に郵送されている可能性もあるので、事前に確認しておく必要があると思います。ただ、いろいろな手間を考えると、できるだけ早く伝送請求ができる体制を整えるほうがよいかと思いますよ。参考になりましたでしょうか?
- 介護保険の「要支援2」は見守りが必要ですか?母が昨年からリハビリの病院に入院していて、昨年7月の初めての介護保険の認定調査では「要介護2」でした。そして今年の1月に介護保険更新という事で調査して頂いたのですが、判定は「要支援2」でした。母はもう少しで退院でするのですが、日中見守りが必要で、日中は家族が仕事で留守にしている時はデイケアに行き、デイケアから戻ってきてから家族が帰ってくるまでの時間はヘルパーさんを雇いましょう。と主治医の先生やリハビリの先生に言われています。「要支援2」というのは常に見守りが必要なのでしょうか?母は脳梗塞のリハビリで入院していて、現在は杖歩行です。
- 介護度だけで、見守りが必要かの判断ができませんが・・・主治医やリハスタッフからすると、「杖歩行で転倒の危険があるから、少しでも転倒事故を回避するためには常時人がいる環境を作りましょう」という意味での提案ではないでしょうか?しかし、介護予防(要支援)の利用については利用回数などの制約をかけている事業所も多々あります。そのため、思い通りにサービスが組み込めない場合もあります。例えば、平日は家族がいないので週5回はデイケアに行きたいと思っても、要介護2の場合は週2回を目安にしているところが多いので、週2回しか利用できない。など自宅へ戻っても安全に生活できるようにするには、主治医やリハビリスタッフとの話し合いにケアマネージャーさんにも同席してもらい、在宅でのプランに反映させてもらう方法を取るのがいいと思います。その中で、介護認定の変更申請や、住宅改修などを含めて、検討していくようにしてみてはいかがでしょうか?本人にもご家族にも無理のない在宅生活が送れるように計画してみましょう。少しは参考になりましたでしょうか?
- 祖母(要介護4)が現在緊急入院をしています。それまで自宅介護で週に2回ホームヘルパー介助と、週1回は看護士に検査も受けていました。家族も高齢の為毎日病院に行けず食事の介助をヘルパーに頼めますか?重度障害者や緊急時などはヘルパー介護が可能と聞きましたが、高齢者介護の場合はヘルパーは在宅のみしか不可とも聞きました。もしヘルパーが駄目なときはそれに代わる人を雇うことは出来るのでしょうか?介護保険がきかず実費でもかまいませんので、ご存知の方がいれば教えて下さい。
- 基本その病院にそういった介助をする係員は存在するはずです。あえてそういう人を雇うように、病院に言われたのであれば、ご本人が慣れてない人の介助を拒否するのかもしれませんね。慣れているヘルパーさんの介助を希望するのであれば、普段お世話になってる事業所さんに相談するといいと思います。介護保険外の仕事を引き受ける、料金体系がある事業所もあります。ただ食事時限定となると、その時間が空いてなければ難しいかもしれません。それ以外であれば家政婦紹介所みたいなところに依頼するといいですよ。
- 自殺で失敗したときは身元を分からなくしておけばいいのでしょうか?ふと思ったんですが、例えば自殺未遂して病院に運ばれたとします。橋から飛び降りて重傷だとして、もし身分証など無く身元が分からなければどうするのでしょうか?意識あっても本人自ら身元を明かさずなにも身元を明かすようなことしなければ身元不明のままなんでしょうか?そうなったらどうするんでしょうか?自殺未遂者は保護されると思いますが身元不明でもOK?前科無しで指紋で分からずでは身元の調べようがないと思います。身元不明なら治療費も本人の本名に請求しようがないですし本人にとってはそのほうが得策になりますよね?自殺未遂で保険不適用で多額の医療費請求されるぐらいなら身元を明かさなければいいってことになりますよね?また、病気などで医療費が出せず病院に行けない場合は同様に路上で倒れれば誰かが通報して運ばれるわけですよね?そのとき身分証を処分しておいて身元明かさなければ無料で病院に行けるのと同じですよね?また、身元不明者でも生活保護受給できるとどっかの質問で見かけました。ということは何らかの理由で生保が受けれないときにあえて身元不明で救急車で運ばれれば身元不明で生保受けれるってことですよね?じゃないとこのままでは医療費払えないし生保受けるしかないですが身元不明でも可能になるんですよね?自殺する時には身分証処分しておけば万一生き残ったときにこの方法なら保険代わりみたいなもんですよね?ただ… きになるのはそのような人の今後の展開ですが自殺未遂で運ばれて治療のめどが立ったが身元が不明だとどうするのでしょうか?精神科に入院?病気で運ばれた時はどうなるの?身元不明で生保受給?どの道にしても自殺未遂でも倒れている人でも保護されるわけですよね?お金なく生活に困りなおかつ生保が何らかの理由で受けれない場合はこの手を使えば受けれるってことですよね?途中で(病院を)追い出されるとは思いませんし、かといって身元を照会できるものが無ければどうしようもありませんし。身元調べるのに身分証なしで前科無しではどうにもなりませんよね?何で調べるのでしょうか?たまに、救急車で運ばれて生保受給とかはありますがそれは身元が分かっている状態です。身元不明ならどうするの???
- 死亡していれば、司法解剖して着衣 歯型治療跡、手術跡 などで身元調査。未遂なら、顔写真、身体の特徴、筆跡、血液型、その他で網をはります。運転免許、パスポート、身分を証明する物を過去に作成していれば、もし処分してしまっても、それの原本は残っています。家族、兄弟から搜索願いが出ていれば 捜査の網は大きくなります。
- 認定調査で決まり事項でしょうか…市で認定調査員として勤務しています。以前から気になっていたのですが、先輩調査員から「調査の際に情報提供でケアマネや相談員が同席するのは可能だけど、情報収集のために同席するのはルール違反だから、もし来ていたらお断りして帰ってもらって…」と言われています。私は独断ですが、情報収集であっても今後その調査対象者様にとって必要な情報であれば、本人の承諾があれば可能ではないかと思っています。先輩の言い分は介護保険法での決まり事項ですか?
- 同席の制限はありません。ご本人、ご家族が同席を許可すれば問題ありません。情報提供か情報収集かの区別もつかないですしね。おそらく同席される方は関係者であるわけで、仮に情報収集が目的であったとしても、同時に情報提供もしてもらえるわけですからその境界はつけられるものではないと思います。
- 将来、介護福祉士やヘルパーを頼むときの料金が保険がきくようになるということは考えられますか?
- 現時点でも、高齢者の場合は介護保険を利用して1割の負担で利用できているはずですよ。例えば、訪問介護で60分未満の身体介護を受けた場合は、身体介護2・・・402単位(4,020円)になるので自己負担(1割)を402円支払えば、介護保険で3,618円が事業所に支払われます。少しは参考になりましたでしょうか?
- 4月からの介護保険制度の改正についてお聞きいたします。予防訪問介護の訪問時間も要介護者と同じ、所要時間20分から45分未満と45分以上となるのでしょうか。
- 予防訪問介護の介護時間については何も触れられていませんので現状通りと思われます。要介護者の生活援助が時間短縮になるのに予防の方の時間に変更が無い(単価のみは下がりますが)のはいまいち納得できないところではありますが、それを言ったら今回の改正に納得できる部分の方が限りなく少ないですし、市役所に色々問い合せをして見ましたがハッキリと今回の改正は訪問介護事業者にかなり泣いてもらう部分が多い改正です。とハッキリと言われましたよ。
- 社会福祉協議会の貸付について、質問いたします。今現在お金なくて家賃が払えなく、今月末の家賃が払えないと、家を出なくてはなりません。先日やっと、派遣ですが働けるとこがみつかり、働いているのですが、今月末の家賃はおろか、交通費ももうあとわずかしかありません。来月の給料までもうお金がありません。そこで、こちらの投稿で、緊急小口貸付というのがあることを知ったのですが、貸付にはどういう条件があるのか、申請にはどういった書類が必要か、どなたか詳しく教えていただきたいです。ちなみに、今までアルバイトをてんてんとしていて、雇用保険に入ったことはありません。それから、3年ほど前に任意整理をしていて、現在も返済中です。これでは無理でしょうか?私は大阪市に住んでいます。社会福祉協議会に直接聞けばいいのでしょうが、派遣ですがやっと決まった仕事なので、休むわけにいかず…どなたか詳しい事ご存知の方無知な私に教えて下さい。
- >>今月末の家賃が払えないと、家を出なくてはなりません。大家か不動産管理会社にでも土下座でもして、お給料は来月の○○日に入りますから、遅くともその翌日には必ずお支払いに参りますのでそれまで待って下さい!<m(__)m> 等とでも頼みに行け。まだ土下座までしとらんだろ。尚、もし滞納があるなら、それも含めて今後数ヶ月間に渡り分割で家賃に上乗せする形でお支払いの方も調整して欲しいと言う旨も併せて伝える事。>>緊急小口貸付というのがあることを知ったのですが、貸付にはどういう条件があるのか、申請にはどういった書類が必要か、どなたか詳しく教えていただきたいです。緊急小口は上限金額が低いし、それと生活福祉資金の同時貸付はできませんから、貴方の場合だと、毎月の生活費と家賃をそれぞれ貸し付けてくれるタイプの分を申し込むならする方が宜しいかと。但し、これは離職中で求職活動をされている人が対象なので、貴方の場合既に派遣でも行き先が決まってますから、一度良く協議会側と相談でもし、貴方に合うようなタイプの資金貸付制度が無いかを確認して貰うと良いです。因に、申請となると、市町村名のついた○○社会福祉協議会と言うような似たような市町村版のがありますから、そっちの方が窓口になってますから、申請類はそっちにする事になります。その際には、住民票とか民生委員の意見書等とか色々と必要になりますから、貴方の方から民生委員宅にお邪魔して説明する等の処理が必要となります。>>3年ほど前に任意整理をしていて、現在も返済中です。これでは無理でしょうか?難しくなりますね。理由は、貸し付けた資金を返済原資にまわされかねないとの懸念が発生しますから、そう言う人は厳しい目で見られます。因に、貴方は何か守るべき土地建物のような財産でもあるのでしょうか?もし何も無いようなら、額がある程度大きいようなら迷わず破産等でもされた方が良いです。どの道、滞納したり任意整理したりしていれば既に個人信用情報取扱会社の方には事故登録されてますから、簡単に言えばブラックになってると言う事です。この辺は、任意整理しようが特定調停をしようが破産をしようが、信用が落ちる度合いはどれも似たようなモンですから、マイナスからひとまずゼロのポジションへ信用を引き戻す為に再スタートを切る日をわざわざ無駄に先延ばししても何ら良い事はありませんので、自分で地裁等に破算申し立てでもしてサクッとバンザイして破算でもする事を個人的には推奨しますがどうでしょうね。任意整理なら、基本的に3年から最長5年をかけて分割して返済して行く訳ですが、信用情報は完済してからその後3年とか5年とか7年と言うような感じで消える物ですから、返済期間中はゼロに向けた再スタートが切れないんですよね。それが破産ならすぐに免責されますから、免責されたらすぐにそこから7年とか言う感じで、ゼロに向けての再スタートが切れると言う事になるんですね。破産ですから、当然もう申し立て後はお金返す必要もありませんので、その分貯蓄しようと思えば残る形で貯蓄する事もできますから、道を選び間違えるだけで将来的にかなりかけ離れた状態に別れたりしますからご注意下さい。任意整理で儲かるのは弁護士や司法書士だけです。債権者と債務者は基本的に殆ど得しません。
- 介護施設特養、老健に勤めてる方にお尋ねします。施設の正社員&派遣社員ではやはり正社員の方は派遣社員を多少なり「所詮、派遣社員」と思ってる部分はあるんですか?何人か、派遣社員で働いてる友人たちは会議やカンファレンスなど派遣社員は呼ばれない。など言ってました。それと派遣を好む理由ってあるんですか?派遣のメリット&デメリットって何でしょうか?私なら派遣より正社員で保険やら賞与やら何やらある方がいい。と勝手に思ってしまう。けど派遣には派遣のいいところがあって派遣社員になるんですよね・・・
- 施設によって考え方が違うのではないでしょうか?私の場合は、正職員であろうが派遣職員であろうが利用者さんやご家族から見ればいずれも「職員」でしかないので、意識せずに業務に取り組んでほしいと思っています。しかし、契約内容等によってカンファレンス等は免除される部分もありますが、それを理由に統一した介護ができないということが内容に取り組んでいます。勤務形態はどうであれ、「職員」には違いないことを認識していただきたいと思います。参考になりましたでしょうか?
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