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健康保険 について
- 補装具について質問です。例えばの話ですが、障害者手帳(下肢障害)を持っている方が短下義肢装具を購入することを考えています。かかりつけの医者からアドバイスを受け、「健康保険」で購入費の償還払い(7割)を申請する方法と「障害者福祉サービス」を利用する方法を知りました。そこで実際にはどのような基準で「健康保険」もしくは「障害者福祉サービス」を利用するのでしょうか?やはり、医者が決める事なのでしょうか??また、それぞれのメリット・デメリット等ありましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
- 健康保険での補装具は、治療用装具という扱いになりますよ。むずかしく言うと「療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき」という取り扱いです。言い替えると、医師が「使う」と決めないかぎり、希望したとしても使えません。また、ある種の後遺症が残った後も継続的に使用する、ということも想定していません。つまり、これらがデメリットだと言えると思います。請求手続きは、いったん自腹で負担した後に療養費を請求する、という形を採ります。協会けんぽ(組合健保でも同様)でいうと、http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html のとおり。申請書と記入例は、次のとおりです(いずれも協会けんぽの場合)。また、身体障害者手帳の所持の有無は問われません(ある意味で、これがメリットです。)。申請書http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190209.pdf記入例http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190118.pdf一方、身体障害者手帳(肢体不自由)をもっているときは、障害者自立支援法の補装具給付制度を利用するのが原則です。身体障害者手帳の交付を受けていることが大前提です。ご質問の場合は、こちらを利用することを考えたほうがいいですね(医師が決めるものではなく、あくまでも障害者自身で決めます。)。補装具給付制度では、実は、任意の補装具を選ぶことができるのですが、ある一定限度までの基準額というものがあります。基準額を超える価格の補装具を買えますが、但し、超えた分は自腹です。基準額に対して9割は公費負担。残り1割は自腹ですが、いま、障害者自立支援法の特例的なしくみによって、ここの自腹負担はゼロになっています。要は、基準額を超えた分についてが自腹です。正直、かなりの負担額になる場合もありますよ。ただ、こっちのしくみを利用したほうが、自分の障害の特性にぴったり合ったものをじっくり選べる、というメリットがあります。あらかじめ障害福祉担当課に申請(身体障害者福祉法指定医師になっている整形外科医からの意見書・診断書が必要です)して、補装具給付を認めてもらってからでないとダメで、先に買ってしまうと無効になってしまうので注意して下さい。
- 先日、リストカットの傷を病院でみてもらいました。その時に「事故などでなくご自身で着けた傷には国民健康保険が適用されない場合があるので自費でお支払下さい」と言われました。こういう場合はすべて自費で支払うしかないのでしょうか?精神通院の自立支援医療受給を受けていて精神障害者手帳ももっています。ご回答よろしくお願いいたします。
- 健康保険は使用可能です。病気の事を御説明して、保険証での受診をお願いして下さい。(病院の受付事務の方が、良い返事をしないときは、その場から役場の国保係に電話して、保険証使用の話をしてみたらどうでしょう?)
- 自立支援医療(精神)自己負担上限額管理票はどの医療機関や薬局でも使えますか?また健康保険に関する32条と関連はありますか?
- 自立支援医療受給者証に記載された医療機関、薬局のみ有効です。これは、市町村区に持ち込めば、いつでも変更することが可能です。
- 生活保護での整骨院について。旦那が病気(難病指定されている)になり、働けない状態であるため通院しながら自宅療養をしており、現在生活保護を受けております。私は数年前に出産し、その頃から腰痛もちで立ちっぱなしの作業をしていると結構辛いです。そこで整骨院に行ってみたいのです。生活保護世帯では医療費が無料なのですが、色々調べたところ整骨院は適用外のようです。行こうと思っている整骨院の広告を見たら「健康保険使えます。ご本人負担額300円~1500円程度」と書かれているのですが、生活保護世帯は全額負担になるのでしょうか?それとも何割か負担するのでしょうか?
- 軽症であろうがなんであろうが、整骨院側があなたの症状を医療費として適用出来るように勝手にうまく仕立て上げます。一旦役所が認めてしまうと、後でおかしいと指摘しても、専門家の治療方針に口を出すなという態度で反抗してきます。時には業界団体の圧力も利用します。あなたが治療を受けることに対しては否定しませんが、本来医療費として面倒を見るべきでないものまで整骨院は医療費として役所に請求し、儲けています。一度行けば、延々と来院を勧めるでしょう。整骨院は生活保護や健康保険への不正請求で潤っている業界です。ケースの医療費が無料なのは制度上やむを得ませんが、その原資は全て税金です。ケースの人は自分の財布が痛まないのをいいことに、自己負担があれば普通は受診しないようなことでも平気で医者に行きます。(決め付けでなく事実です)生活保護費の約半分が医療費扶助であることは、そのことを如実に物語っています。あなたも質問の内容から察するに、タダなら行こうかなという考えでしょう。自己負担が必要ならば我慢するはずです。その点を踏まえて節度ある受診をしていただきたいです。聞きたくない話かもしれませんが、事情があって受給されているとしても、世間の目は厳しいです。(追記)質問者様の質問内容は役所の担当ケースワーカーに対して聞くべきであり、このような場で当たり前のように聞く内容では無いと私は思います。手順を丁寧に回答されている方は現役ケースワーカーでしょうか。問題意識持っていますか?
- 今都内の福祉系施設で働いていて色々勉強になることばかりで楽しいのですが、あたしの担当のおばあちゃんの御身内の方が夕方施設に来ておばあちゃんと何か話してたんですけど御身内の方が帰られた後おばあちゃんが怒り始めて「あんなマッサージ受けるんじゃなかった!」って言ってたので、あたしの担当でもあるし理由を聞きにおばあちゃんの個室へ伺いました。そしたらおばあちゃん泣いてて可哀想だったので理由を聞いたら、前来てたマッサージの先生がスゴク沢山のお金をおばあちゃんの入ってる国民健康保険に請求しておばあちゃんの実家に明細書みたいな物が届いて御身内方がそれを見せに来たらしいです。あたしも今マッサージの専門通ってるのマッサージ先生とお話させて頂いたこともありますが、色々とマッサージの施術の仕方とか教えて頂いてとても悪い人には見えませんでした。おばあちゃんは69歳で国民健康保険の保険証は持っていました。それは私も知っていましたが、それとは別に『都に○』がしてあってハガキみたいな医療券を御身内の方が見せたそうですが、それは知りませんでした。おばあちゃんは【多系統萎縮症】と言う病気らしくて、おばあちゃんはそう言う病気なんだ!と位にしか思っていませんでした。おばあちゃんが都に○がしてあるハガキみたいな医療券って書いてある物のコピーを見せてくれました。病名の欄に『多系統萎縮症』って書いてあって『助成内容』って欄の横に【上記疾患について医療保険各法等を適応し、その自己負担相当額全額】って書いてありました。あたしには全然わからなくて管理者の方も帰ってしまっていたので、他のヘルパーの方に伺ったのですが『わからないわよ!』って叱られました。おばあちゃんが何で怒ってたのか分かりません。おばあちゃんが可哀想なので、何でも良いから理由が知りたくて書きました。理由がわかれば、あたしにもおばあちゃんを慰めること位はできるのかな?って思って書きました。夜勤もう直ぐ終わるのですが、夕方おばあちゃんのが怒ってたことがとても気になります。込み入った話かも分からないですが、まだまだ私は未熟ですけど、どなたか教えて下さい。宜しく願ぁいします☆m(_ _)m
- 鍼灸マッサージ師です。訪問マッサージも個人的に少しています。訪問マッサージの業者さんで業務委託と言うことで一時期働いてたこともありますけど、中には良い業者の方もいらっしゃるかも分かりませんが、あまり良い評判はききませんね。一応昨年のケアマネ試験に合格して、今実務研修受けていますけど、働いてらっしゃる施設が福祉系と言うのは分からないわけじゃありません。介護保険の施設と呼ばれるのは今現在は3施設ですが、療養型が廃止決定なので2つと言って構わないかと思います。現状に鑑みると介護保険のサービスではとても足りません。医療・保健・福祉の連携が必要と言っても遅々として中々進まないのが本当のところだと思います。介護保険の指定取らないで福祉のサービスだけで事業所を経営なさってる方は少なくはないと思います。有料老人ホーム等は特定施設として介護保険の指定を受けられる道が開かれたことで全国の有料老人ホームの約8割は特定施設として指定を取っています。介護保険で特定施設と言ったら大抵コレです。他にもケアハウスと呼ばれる軽費老人ホーム、養護老人ホームもあります。有料老人ホームは、確かに老人福祉法の規定によるものですが、他の特定施設(軽費老人ホームや施設数が全国でも千に満たない養護老人ホーム(かつて「養老院」と呼ばれた施設)と違って社会的役割を果たす義務はありません。指定を取らなくても入居金は介護保険とは別に民法上の契約として取りますから、貴女が働いていらっしゃる施設も特定施設としての介護保険の指定を取っていないケースかも知れませんね。上の方も書いてらっしゃいましたが、医療保険の被保険者証は通常は事業所が預かりますね。恐らく貴女がおしゃりたいことは、今働いてる福祉系の施設の事業所で貴女の言うおばあちゃん(まぁ普通は『ご利用者の方』と言いますが、それはともかく)医療保険の被保険者証は事業所で預かっているけれど、受給者証は事業所ではなく貴女の言うおばあちゃんの御身内の方が持っている!と言うことだろうと思います。受給者証だけは御身内の方が持っていることは良くあることで不思議なことでも何でもありません。貴女の書かれた内容から察しますと、助成内容に『上記認定疾病(多分、2号被保険者でしょうね。特定疾病と言う16疾患のいづれか1つ以上に該当してるのではないかと思います)について医療保険各法等を適応し、その自己負担相当額全額』とあると言うことは、恐らく『おばあちゃん』の国民健康保険の被保険者証については上限が決められていると思います。恐らく要介護5で、それも一年未満に要介護4から要介護5へと重い方へ担当のケアマネさんが要介護状態区分の変更申請を行なって認められたか、もしくは、認定の満了日が60日に近づいて同じく担当のケアマネさんが認定の更申請した際、『おばあちゃん』の従前住んでいた区か市町村(介護保険の保険者)に要介護区分の変更の申請もして認められたのだろうと思います。医療保険を使った訪問マッサージを『おばあちゃん』が受けた全額を『おばあちゃん』に変わって医療保険者が支払いますよ!と言う意味だろうと思います。医療の助成金のことだろうと思います。そうだとすると、例えば、そのマッサージ師の方の治療院、もしくは治療院を持っていらっしゃらない場合は、そのマッサージ師の方の住民基本台帳上の住所がある所を当該管轄地とする保健所に出張届出の申請書を提出し、提出を受理する旨の『付番』のついた『あんまマッサージ指圧師の原本のコピー』を保健所から貰っていると思います。その上で『おばあちゃん』に一週間に4,5回訪問マッサージをして、且つ、治療院もしくはそのマッサージ師さんの自宅から施設までの距離数が10km以上だったりすれば【結構良いお値段】になると思われます。恐らくそのパターン??と言いますか、そう言うことになのではないか?と思います。貴女の心配している『おばあちゃん』は、医療保険の被保険者証とは別に受給者証をお持ちなんだと思います。受給者証の受給番号で請求したのだと思います。だから御身内の方の所へ明細書が保険者(恐らく『おばあちゃんとは別』の施設に入る前に住んでいた市町村、又は都内の区)から来たのだと思います。もしそうだとすれば、結局は『おばあちゃん』が受けた訪問マッサージでかかった金額は、保険者が全額支払うわけで被保険者の『おばあちゃん』や『御身内の方』に請求が来るわけではないので、ご安心なさって結構だろうかと思います。飽く迄、上記の様なケースだとしたらですが、貴女のお書きになっていることから推察しただけですが、そう考えるのが最も妥当だと思いましたので、老婆心から申し上げました。長くなりましたが、失礼致します。『おばあちゃん』少しでも良くなると良いですね。
- 後期高齢者医療制度について。69歳の身内が1級の障害者手帳を交付され、国民健康保険と後期高齢者医療制度のどちらかを選択できると役所から言われました。今は国保に加入している状態ですが、後期高齢者医療制度に移行した方がいいのか、何かデメリットはあるのかいまいち分かりません。本人は入院中なので、私が出来るだけ良い方に手続きしてあげたいのですが、詳しい方教えてくださると助かります。
- 保険料かな~。窓口での医療費自己負担割合の違いがあるかと思いましたが医療費に関しては、重度医療受給者証の対応となっていれば、自己負担ないですもんね。
- 介護職への就職について意見を下さい。私は今21歳の女です。まだ資格は何もありませんが(近いうちにヘルパー2級を取ろうと思っています)介護職に就こうかと思っています。私はヘルパー2級を取ってから職を探そうと思っていたのですが、先日、新しくできるグループホームの求人が出ており、介護福祉士等あれば優遇するが未経験者でも可とのことでした。基本給は18万~でそこに夜勤手当、通勤手当が付くようです。賞与も年3回(計5か月分)あると記載されていました。介護職にしては良いお給料ですよね?ちなみに田舎です。でも、厚生年金と健康保険に入ってないんです。私は就職するなら厚生年金は入りたい!と思っていたのですが、他の待遇は良いですし迷っています。でもそうなると、月に国民年金と保険で3万くらい払う事になりますよね?しかも老後にもらえる額も少ないし・・・。私は結婚する気が無いので、老後も一人と考えると国民年金だけでは不安です。やはり、ヘルパー2級を取ってから厚生年金、健康保険も入っている所に就職した方が良いのでしょうか?他の介護の求人をハロワで見たところ、社会保険は入っていますが月給13万~15万くらいからが多かったです。
- あくまでも、私個人の意見ですが、、私なら社保完備じゃない会社は行かないです(^^;;説得力の無い回答になってしまいますが、将来が不安なのと社会保険は会社が半分負担してくれているので、国保より全然安い金額です。私もつい先日求人を見ていて興味が湧いた会社がありましたが、社保が完備されていなかったので興味が無くなりました(笑)いくら手取りが多少少なくなっても、保険ぐらいは完備されていた方が後々安心だと思いますが(^_^)介護職は人間関係が良くないイメージが強いので、新しい施設で皆で一から始めたい気持ちはものすごくよく分かります!でも21歳でいきなりグループホームも、悪い意味では無くもったいないような気もします(^_^)まだ若くて体も元気でバリバリ動けるうちに、特養や老健で働くのも自分の腕が磨けますよ(^_^)ただ、同じ介護職でも施設の種類によって自分に合うとこと合わないとこがあると思うので、色々行ってみて合うとこを探すのもいいと思います。ちなみに私はデイサービスが1番楽しかったけど、ゆっくり向き合った介護がやりたくなり、グループホームに行きました。まずは質問者様はこれから介護職をやりたいと思ってヘルパーを取りに行くとの事ですので、介護職が自分に合っていると感じて楽しく仕事が出来たら、どんどん可能性を広げてください。応援しています(^_^)
- 医療保険についてです整骨院を経営している事業主が デイサービスをはじめる際ついてです患者さんをデイサービスに通わせながら整骨院にきてもらうこと→健康保険と介護保険は併用できるんですか?あと整骨院とデイサービスを同時に経営することによってのメリットとはなんなのでしょうか?まったくの無知です…よろしくお願いします。
- デイサービス利用時間中に整骨医院へ行き治療を受け、どちらも保険請求すれば両方とも不正請求になります。サービス終了して帰られてからの治療は問題ありません。同時経営のメリットはあなたが機能訓練指導員になれるのでその分の人件費が浮きます。ただしその際は営業単位を通じて2時間以上デイで機能訓練指導員としての業務をする必要があります。その他集客に多少は有利かもそれませんが、特にデイについての知識も運営ノウハウも無い状況では開業リスクを負うほどのものではありません。他にも管理者や生活相談員、介護職などを雇用し、法人を作る必要がありますからね。法人を一旦作れば、整骨の従業員も正社員化しなければなりません。
- 高額介護合算制度(正式名を知らなくてすみません。)について、詳しい方、教えてください。昨年9月、68歳の母が脳梗塞のため、入院し、急性期病院、リハビリ病院を経て、4月に老人保健施設に入所して、現在にいたります(自宅には戻っていません)。今年の5月末までは母は私の健康保険の扶養に入っていましたが、障害者手帳一級のため、後期高齢にうつしました。こういった場合、昨年8月から今年5月までの分は高額介護合算制度に申請は出来るのでしょうか?母は介護保険を支払っていますが、私は年齢が達していないため、支払っていません。私のお給料や母の年金も少ないため、少しでも、軽くしたいと思い、質問させていただきました。どなたか、詳しい方、お知恵をお貸しください!よろしくお願いいたします。
- 詳しいことは、お住まいの市区町村の介護保険担当課と公的医療保険の保険者(あなたが扶養していた当時の保険者[協会けんぽや健康保険組合])に照会していただきたいのですが、高額介護合算療養費(高額療養費のバリエーションです)のしくみ上、ご質問のケースでは合算が可能かと思われます。これは、前年8月1日から当年7月31日までの1年間が計算期間とされるためです。まず最初に、市区町村の介護保険担当課に申請手続をしていただき、そこで介護保険自己負担額証明書の交付を受けて下さい。次いで、交付された証明書を添付した上で、公的医療保険の保険者に対して高額介護合算療養費の給付を申請してゆきます。このとき、同様に、公的医療保険における自己負担額の証明を受けて下さい(一般に、公的医療保険では申請書と証明書とが兼用されていますので、申請と同時に証明を受けられます。)。なお、もしも、上記1年間の内に他の公的医療保険(後期高齢者医療制度も含みます)へと異動した場合については、そちらの側へも併せて申請できることとなるので、同時に、そちらのほうからも同様の証明を受けて下さい。また、市区町村民税の非課税を証明できる書類(非課税証明書や所得証明書などで、上記計算期間の末日が属している年度に対する前年度分のもの)の添付を求められることがありますから、介護保険担当課や公的医療保険の保険者にお問い合わせ下さい。参考(協会けんぽの場合)http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html#kougakukaigo申請書様式例(協会けんぽの場合)http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090807-144554.pdf
- 整形外科診療所の運動器と計画書の算定について&訪問リハビリの健康保険での算定について私は整形外科で医療事務をして2年がたちます。13年目の先輩はいますが、、聞いてもわからないことばかりで、、どこにも頼れなく困っています。どなたか教えてください。。。運動器でずっと通院されている人が多いのです。その患者さまのほとんどが、すたすたと歩け、、、普通に生活もできて、、患者様からも言われることが多いのですが、、、電気療法だけでもよさそう症状なのに、、なんでこんなに動いてきているのに、、いつまでも運動をして、月に一度計画書もとられて、、、(運動器2+計画書=1610円。3割負担。)もとられなくちゃいけないの!!と言われ、、来なくなってしまう人が多いのです。あとは、、電機療法で十分な患者様でも、どんどん病名を変えて、、算定日を伸ばしている人がほとんどで、、暇つぶしにきている人も多いので、、リハビリの予約も増えて、急性期の患者様がなかなかこ予約も取れず、、、、。他の整形外科はどうなんだろう?と最近考えてしまいます。先生は、売り上げのことばかり考えていて、急性期のひとの予約を入れるよりも、いつも来ている人で予約を埋めておけば、、もうかるでしょ??という考えです。。。他の整形外科は、いったいどういう現状なのでしょうか??来年の2月から、訪問リハビリを始めるにあたり、施設基準にみたさないところがあるから、健康保険のみでの訪問リハビリを始めると言われました。もちろん、私はなにを言ってるのかわかりません。先輩もわかりませんから、先生の言われた通り進めているみたいですが、、、点数とか、、患者様の窓口支払い額はどのくらいになるのかいまだにわかりません。だれか、助けてください。。。。
- 2件ほど個人経営の整形外科の内部事情を知っていますが、こんなことはしないですよ。整形外科自体、診療報酬は比較的高めで適正な診療をしていて経営に困ることはないですから。(ヤブ医者で患者が来なくて経営が成り立たないというのは別として・・・)ここはひどい整形外科ですね。ただ、職員は個人病院だと医師(院長)の方針に従うしかないでしょう。方針に従いたくなければ辞めればいいだけだと思います。1つ、きつい言い方ですが、2年も医療事務をしていて診療報酬に関しての知識がなさすぎるかと思います。もう少し勉強して、自分自身がスキルアップしてから別の病院へ転職されることをお勧めします。(先輩が優秀でなければ自分が優秀になればいいだけです。自分が仕事ができないのは先輩のせいではなくて自分のせいですよ。)優秀な医療事務で医師の信頼が厚ければ、診療報酬に関して医師にアドバイスすることもできます。是非とも「プロ」の医療事務として飛躍できることを願っています。(上から目線で大変失礼しました。)
- バラ色の生活保護。支給額を調べたら、なんと、給与所得額面として、単身者ー21万円、夫婦2人子供一人ー34万円、父子家庭ー45万円です。これには、驚きました。今、一生懸命パートで働いて、17万円です。これから、年金、健康保険、税金を引くと、一生懸命働いて、手取りで14万円程度です。何かおかしくないですか?これでは、税金や年金を払う気にはなりません!こんな甘い制度で、財政が足りないのは、行政だけでなく、それを、放任している国民にも責任がありまよね?こんな、夢のような生活保護制度で良いのでしょうか?これでは、働く気がしません。もっと、一人一人が区役所や厚生労働省に意見してはどうでしょうか?何か、良い方法がありましたら教えてください。
- 自分が住んでいる神奈川県横浜市で20~40歳の単身者で家賃6万円の住宅に住んでる人は保護費14万ちょいですよ。20~40歳の夫婦と3~5歳の子供1人で家賃6万だと22万ちょいですが、その情報はどこから仕入れたのでしょうか?神奈川県横浜市は級地1-1なので金額的に一番高額な地域になります。アルバイトで17万、手取り14万って安くないですか?アルバイトでも能力があり仕事に熱心なら25~30万は貰えると思いますが。今の生活保護制度が無くなれば困る人が沢山居ると思います、それに伴い犯罪率・自殺率も上がると思います、その責任を誰が取れるのでしょうか?犯罪率が上がれば逆に税金が警察関係者に多く使われるようになると思いますし、逆効果だと思います。生活面で困ってる人を助けるのが生活保護なわけで、それを見捨てるような人は当然だと思います。運転免許書をもっている方は分かると思いますが、人を助ける義務が発生します。確かに税金の無駄使いがあるのも事実ですが、いまの生活保護制度を廃止や修正等をした場合大変な事になると思います。働ける健康な体をしてるのに働かず生活保護を受けていたり、生活保護受給者目当てな悪質業者を取り締まるだけでも税金の無駄遣いは減ると思いますし、そっちのが先にやるべき事だと思います。
- 高齢者の医療費、薬代最近年金や健康保険の財源不足の話がよくありますが、下記についてご存知でしたら教えてください。1.高齢者一人あたりが使う薬代の年額平均はいくらくらいか(自己負担額でなく、総額ベース)2.上記薬代において自活されている高齢者と、要介護で老人ホームなどの施設に入っている人での違いがあれば、其々についてやや専門的な質問ですが、宜しくお願い致します。
- それはなかなか難しい質問だと思うよ。医療機関は薬価(薬代)や何錠、何カプセル 何包に関係なく処方箋一枚につきいくら だし。処方箋には後発品変更可の印鑑をおしてあるので調剤薬局は後発品(ジェネリック)を投与してるかも知れないし。自活してる老人も施設に入所している老人も生保老人も自己負担が違うだけで総額は同じ(薬価基準による価格)です。国保基金や社保に聞いても教えてはくれないだろうし。さりとて厚労省も把握していても教えないだろうし・・・
- 介護保険について質問です。①2号被保険者(特定疾病に該当)の場合、認定を受ける手続きの際、なぜ健康保険証の提示が必要になるのでしょうか?介護保険料をきちんと支払っているか確認しているためでしょうか?②2号被保険者の認定を受ける際、「2号の特定疾病に該当する可能性がある!」とわかるのは、かかりつけの医者に診断を受けた時が最初の動機になるものなのでしょうか?以上、2点お願い致します。
- ①介護保険の2号被保険者の条件に「医療保険に加入していること」と言うのがあり、これを確認するためです。仰せの通り医療保険に加入している。=保険料を払っているということになります。②「2号の特定疾病に該当する可能性がある!」可能性があるではいけません。主治医の確たる診断による病名が必要です。あと、「その疾病が原因で介護が必要な状態」でなければ申請できません。介護が必要な状態なら主治医の方から介護保険のお話があるものと思われます。
- 脳梗塞で入院して、それに伴いリハビリを受け、一定期間(三ヶ月等)で退院したのち、その後また歩行困難などが生じた場合に健康保険で無理だとしても、介護保険でリハビリ目的で病院に入院(通院ではなく)する事は無理なのでしょうか?
- 介護保険で入院できるのは介護療養型医療機関のみで、リハビリ目的の入院はできません。介護保険でのリハビリは、介護老人保健施設入所、通所リハビリ、訪問リハビリ、訪問看護でのリハビリ、老健等でのショートステイでしか認められていません。通所介護(デイサービス)でも有・・・。新たに歩行障害の出現があるのであれば、新たな脳梗塞の発症で再度リハビリ病院等健康保険で入院できます。
- 75歳以上/慢性閉塞性肺疾患により、在宅でHOTを開始/日常生活は自立している…という条件の場合、適応されるのはどの健康保険でしょうか? また、健康な75歳以上であれば後期高齢者医療制度が適応ですか?
- 医療ソーシャルワーカーです。まず、健康保険は、健康状態によって左右されるのではありません。また、今の制度では生活保護を除くすべての75才以上の高齢者は後期高齢者医療の対象です。そのため、この方は、後期高齢者医療が適用となります。なお、障害者等の福祉医療は健康保険を持っていることが前提となります。ちなみにHot 利用=障害者医療の適用となる訳ではないので、この方が障害者医療の適用となるかはこの情報だけでは分かりません。
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