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居宅介護 について

小規模多機能型居宅介護施設の請求の給付管理についてお聞きします。 3月31日付けで利用終了された利用者の方がおられます。 その方は今、回5月の介護給付費の請求は当然無いのですが、給付管理もしなくてよいのでしょうか?
3月31日で利用終了されたのであれば、4月分の請求は当然ないと思いますよ。出たあとどうされたかにもよりますが、たとえば訪問介護になったのであれば、新たなケアマネージャーが立つでしょう。別の施設に移られたのであれば、その施設のケアマネージャーがすべてをなさいます。
介護保険の予防給付の方のケアマネジメントの一部は居宅介護支援事業所のケアマネが委託されて行っていますが、なぜ地域支援事業の介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターのみでし行えないのですか?
地域包括支援センターの業務内容、意義を理解できていればわかると思います。高齢者が住み慣れた町で、なるべく自立した生活を営めるように支援をします。言葉を言い換えると、介護を必要としなくていいように、介護を必要とする時期を遅くするために介護予防を行います。まだ自立の方、将来的に介護が必要になると思われる特定高齢者、要支援の方の介護予防を行う機関です。他にも大切な業務を行っている機関ですので、調べてみてください。
介護職での就活について。何を基準にどういう職場が良いか。介護の仕事が面白くなってきており、本格的に正社員(常勤)で働いていこうと考えている者です。経験は療養型医療施設での看護助手、特養、訪問ヘルパー合わせて2年位(全てパート職)…ヘルパー2級は1年前に取りました。(前質問あり)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1386667518現在は訪問介護事業所で登録ヘルパーとして勤務しておりますが、収入は不安定であり、登録している介護事業所での常勤も検討しております。しかし他の登録ヘルパーさん達は主婦延長感覚が強く、不満や愚痴やワガママな人が多くて。たぶん常勤になってしまうと、そういったお偉いヘルパーさん達の後釜やクレーム等の対応に追われそうで、その事業所就職も今一歩踏み切れない状態です。また訪問介護は介護保険の勉強になったり、場数は増えますが、医療に関する事にふれあう機会が少なくなり、なかなか知識習得の維持が難しいかなと考えております。また休みも少なく有休は期待できません。それらを考えると、就職するには待遇面や休日の確保、また勉強になることから、施設勤務も考慮に入れ始めております。そこで質問ですが、介護職の皆さんなら、どういった基準で職場を選びますか?できれば腰を据えて長く安定して勤めたいと思っているので、極端な所でなければ良いのですが。(給料は良いが人材使い捨て、身内意識や組織色強くなぁなぁでマンネリ等…は避けたい)ちなみに、「福祉サービス第三者評価」で検索し、評価を受けている…または評価が高い事業所や施設は、検討する余地ありますか?それだけ頑張っている所だと言えますよね?母体が病院経営、医療施設だったりすると良いとかありますか?特養施設だけでなく、訪問介護や居宅介護支援、グループホーム…など、いろんな施設運営を抱えている組織が良い等ありますか?もちろん職場にも一長一短はありますし、勤めてみれば不満というのはどうしても出てくるものですが、こういった所はこういう勉強ができる、長く安定的に勤められる…等、皆様の経験談や就活のポイントを参考にしたく、助言を宜しくお願いします。
営利法人で勤めている者です働いていての感想になってしまいますが、個人的には色んな地域に多数施設があるところはお勧めできません。まず異動の可能性があるということ。異動が苦にならなければ問題はありませんが、まるで駒のように異動が行われる会社があります。(私も9か月で異動がありました…)+経験ないサービスに飛ぶ可能性もありますまた、「福祉サービス第三者評価」ですが、しっかり体制を整えやっているという安心感も多少ありますが、その分、仕事も増え大変な可能性もあります。今年度から情報公表というのが義務ではなくなったので、プラマイゼロになっているかも知れません(^^;介護現場は正直どこもあっぷあっぷです給料も休日もガリガリ減らされているのが現状です…なので、社会福祉法人のように、せめてボーナスや休日などの待遇がしっかりしているところをおすすめします。最後に補足ですがボーナスとは別に「介護職員処遇改善手当」がでる施設がいいと思いますこの手当ては施設によって、行っていないので。月1万くらい変わり大きいです支払い方法は施設によってで、月払いのときもあれば一年分まとめてのときもありますので入社前に確認するといいと思います※一年分まとめての場合、途中で退社したとき貰えない場合が高いです介護施設で働くもの同士、がんばりましょー!
教えてください。介護保険法の居宅介護支援事業所の営業時間ですが半日(たとえば月から金で3時間の営業)では最低基準の週32時間を下回るので指定申請しても許認可がおりないでしょうか?
うちの事業所の営業時間は、月~金13:00~18:00です。事業所の登録としては問題ありません。ただし、ケアマネは、9:00~18:00勤務で窓口が閉まっていても普通に仕事してますけど・・・。
一人ケアマネの居宅介護支援事業所はできなくなったと聞いたのですが、本当でしょうか?今は措置期間で、数年後には禁止になるのでしょうか?私はケアマネではありませんが、噂で聞きました。宜しくお願いします。
何かの聞き間違いではないでしょうか、一人ケアマネでは採算が合わず、やっていけない・・・の旨の話ではなかったですか?今は措置期間で、数年後には禁止なんてあり得ませんよ。
同一人物のケアマネ+訪問看護師の兼務についてインターネットで探しても、なかなか答えがみつからなのでこの情報をご存じの方は、ご教示下さい。当所は、5月から、訪問看護事業所 開所。6月、居宅介護支援事業所 開所予定です。そこで、訪問看護の非常勤看護師として登録したY看護師。もともとケアマネをしており、数名の利用者さんを持っています。そのケアマネ業として受け持っている利用者さんに、自分で訪問看護に入りたいとの事。一人の利用者さんに、同一人物のケアマネ+訪問看護師って言うのは、可能なのでしょうか?職務としては、ケアマネ+訪問看護師は、どちらも非常勤なので兼務は構わないと思いますが、同じ利用者さんに、同一人物が2つのサービスを提供するのは、違法でじゃないですか?ご存知の方、教えて下さい。宜しくお願いします。
別に問題ありません。というか、介護保険が始まった当初はケアマネの多くが看護師でしたから、ケアマネと訪問看護が同じ看護師というのはよくありました。真面目な訪問看護の事業所は、担当者を変えたりしていますけどね。ケアマネの所属の問題は今の制度の最大の問題点だと個人的には思っています。
居宅介護支援事業所の変更届出の件です。変更届出を県に提出するにあたって、最新の情報のみ送るのか、変更があった履歴も含めて送るのか教えていただきたいと思います。よろしくお願い致します。諸事情により管理者やケアマネの入れ替わりや人数の変更を4年間ほどしていないことが発覚しました。減算等はないと思いますが、非常識だと思いますので、早急に片づけたい事案です。
私は居宅介護支援事業所の管理者兼ケアマネです。所在する都道府県や管轄する区市町村で違うとは思いますが、基本的には変更があったのにもかかわらず届け出をしていないという事ですので、履歴も含めて記載したほうがいいと思います。後々、厄介なことになることを考えると、今きちんとしたほうがいいですよ。不安な場合は、所轄する届け出提出場所(都道府県か区市町村)の担当課に相談したほうがいいと思います。
介護保険の居宅介護にある、特定事業所集中減算は、障害分野の居宅介護でもあてはまりますか?
今のところ事業者の養成が先行しますから当面そのような気配はありません。
小規模多機能居宅介護サービスでは、訪問看護、福祉用具貸与・購入、居宅療養管理指導は介護保険サービスとして算定可能ですが、福祉タクシーに関しては、算定不可能として考えてよろしいでしょうか?小規模多機能のサービスの一環としては人件費を頂かずに、通院介助も含まれるとの見解ですが、通院介助も遠方になると考えものです。皆様の事業所はどのような判断をされていますか?
実例をご紹介すると一番に考えるのは家族対応ですただ、ご家族が遠方で数ヶ月に一回であっても対応が困難な場合などでご本人の健康管理のために受診が必要であれば、職員対応で通院介助を行っています実例は、片道1時間+α(交通事情による)大学病院の複数科目受診するので帰宅まで6時間程度を要しますしかし、家族の対応も望めないケースだから職員が行きますよ通常のエリアを越えての受診なので、重要事項説明書の交通費徴収規程により必要な費用は請求しています(交通費実費程度です)実際に3ヶ月に1回なので何とかしていますが、職員も一人専属になるし車椅子なので送迎車両も使用します(母体施設より借用して対応しています)判断?アセスメントで必要であれば、対応する方向で検討するだけですできない理由より、できる方法を考えることでしょう●補足します福祉タクシーでも、介護保険を利用しないタイプもあるようなので確認してください介護保険対応はできないだけです当然ですが、訪問介護サービスも利用できません。
私は有料老人ホームの新米相談員です。あるグループホームからうちに利用者さんが来ることになりました。今までの経験通り、「担当者会議はいつにしましょうか?ケアマネジャーはどちらの方ですか?」と聞いたら、グループホームには専属のケアマネがいて、担当者会議は必要ないとのことです。 引っ越し日を教えてもらえればO.K.と言ってました。 なるほど、面倒くさくなくていいなと思ったんですが、ここで疑問です。グループホームを出て有料老人ホームに引っ越しする場合は、グループホームのケアマネが引き続き担当してくれるのでしょうか?それとも一般の居宅介護支援事業所のケアマネに担当を移すことになるんでしょうか?
はぁ???基本なので勉強しましょうね。介護保険施設、グループホームや小規模多機能では施設・事業所のケアマネがケアプランを作ります。このケアマネは施設・事業所の利用者さんだけのプランを作ります確かに、グループホーム・小規模多機能だと施設サービスではなく、地域密着型サービスですねしかし、居宅支援事業所のケアマネと異なり、在宅介護のケアプランは作成しません有料老人ホームは住宅型のようなので、(一般の)居宅ケアマネに担当が替わるということです*一般的な住宅型有料老人ホームだと併設の居宅があると思うけど、別なんですね。有料老人ホームの中でも特定施設の指定を受けている介護付有料老人ホームはケアマネの配置があり、施設ケアマネが担当します。(これも勉強です)
小規模多機能型居宅介護事業所について質問があります。平成24年4月に法改正がありましたが、現在の・介護1~介護5の「保険負担額単位/月」と「利用者負担額/月」・サービス提供体制加算Ⅰと看護師加算Ⅱの「保険負担額単位/月」と「利用者負担額/月」を教えてください。尚、利用者負担額は出来れば値の求め方も記載をお願いします。ちなみに長崎在住です。
事情があり質問されたことだと思いますが、事業所により加算が異なるのでサイト検索して長崎の該当する街のサイトなどを確認してください。24年の制度改定でも小規模多機能の基本報酬は据え置かれました加算も、新設事業所の支援加算が一部変わりましたが、報酬単位数は据え置きですただ、介護職員処遇改善加算が加わったので、その点がアップになっています。それも含めて該当地域で検索すればHPなどがあると思いますよ。
4月からの介護保険改正について教えてください(*_*)介護保険が4月より改正され、介護職員処遇改善加算が始まりました(*_*)4月も月末にさしかかり、そろそろ単位数計算をして各居宅介護支援事業所のケアマネさんへ実績報告をするのですが、処遇改善の計算はこちら事業所で一人ひとり計算をして報告をするのですか?てゆーか計算して報告する方が丁寧ですよね?(*_*)詳しい方、回答を宜しくお願いします。
居宅に処遇改善の金額の報告は必要ないと思います。処遇改善の単位数は支給限度額管理外ですから、報告されたところで、「だから何?」状態です(苦笑)そこの数字が合ってようが間違ってようが、知りません(苦笑)それと、単位数の計算はシステムがしてくれますよ。不安ならシステムに頼りましょう。というより、もしかして今までも手計算だったのでしょうか?(だから実績の数と単位数が合ってない事業所が 毎月のようにどこかしらあるのかと、今、認識しました。)ただ、実績単位数が支給限度額オーバーをする場合、オーバー分については処遇改善加算も10割負担になるため、加算をとらない、もしくは率の低い事業所に限度額オーバー分の単位数を振り分けはしますけどね。あと、利用票をお渡しする際に、利用者負担額もお知らせできるよう、処遇改善加算についても記載はしていますが、それと実績とは別問題です。質問者さまとお取引のある居宅が「処遇改善も計算してくれ」とわざわざ言ってきたなら話は別ですが・・・
こんにちは 障害者居宅介護を将来立ち上げたいと思っています。人員で必要な有資格者がハッキリわからないのです。ちなみに、当方は株式会社です。お願いします。
サービス提供責任者として介護福祉士または介護職員基礎研修修了者が1名。常勤であることその他介護職員としては2級ヘルパー以上が常勤換算で1.5人以上。無資格者は一切使えません。これで立ち上げだけは出ます。
小規模多機能型居宅介護の登録数が伸び悩んでます。どうしたら、登録数を伸ばすことができますか?アドバイスお願いします。
2年前より小規模多機能の管理者・CMをしております。当事業所は昨年度通して、登録24~25名にて推移しております。登録確保にはいくつかポイントがあります。①利用者を選ばない。他のケアマネから依頼がある場合、難しいケースもあります。どのようなケースでも積極的対応することが必要です。②利用者・家族との調整力。通い定員が特定曜日に偏ると新規の登録が難しくなります。利用日の精査を行い調整することが大切です。③利用者同士のサービスの量の分け合いかた。介護度が高ければ介護の手間(サービスの量)は多く必要です。しかし家族の協力があれば必ずしもそのようにはなりません。使い放題のサービスと勘違いされることも多いので利用開始時にしっかりと説明が必要です。④登録利用者はバランス良く。介護度が高い利用者を多く確保すれば収益性は高まりますが利用回数は増える傾向にあり登録を増やすことは難しくなります。適度に予防の利用者も受け入れなければなりません。⑤地域との連携。どのサービスでもそうですが地域のケアマネからの紹介が多いため良好な関係作りが必要です。登録確保に悩まれる事業所は多いと思いますが頑張ってください。
小規模多機能居宅介護事業所です。ケアマネが急に退職することになりましたが、後任が見つかりません。ケアマネ不在がどの程度の期間なら許されるのか、どなたか教えていただけないでしょうか?
不在期間があってはなりません。後任が決まってから退職するのが社会常識ですね。減算では済まず、事業の中止を求められても仕方の無い事態ですよ。あらゆる努力をして不在期間を作らないようにしなければなりません。
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