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自立支援法 について

生活保護を受けている身体障害者が自営業でカウンセリング業務をしてお金を稼いでますが、障害者自立支援法で許されているって本当でしょうか?生活保護者は他に少額でも小遣いをかせいでるなら生活保護の受給になりませんか?
生活保護というのは、国の定め る「最低生活費」と、保護受給 者の収入(給料、年金、各種手 当て、他からの援助等)を比べ て、足りない分があれば、その 足りない分だけを援助するのが 生活保護という制度です。 また、稼働年齢層といって、15 歳から65歳未満の医者から就労 を止められていない人は、働い て収入を得ることが絶対条件で す。 ただ、障害の程度にもよります が、障害者の方に対しては、そ こまで積極的な就労指導は出さ れません。 本題ですが、保護受給中に収入 があった場合、いかなる収入で あっても申告をする義務があり ます。金額の多少は関係ありま せん。極端な事を言えば、一円 でも収入があれば申告をしなけ ればならないのです。 その方が、カウンセリングで収 入があり、それを正確に申告し ているのであれば全く問題はあ りませんが、未申告もしくは虚 偽の申告をしているとすれば「 不正受給」になるため、問題と なります。 悪質な不正受給の場合は、刑法 に基づいて罰せられます。
障害者自律支援法(改正)について教えてください。平成24年4月より、施行されている障害者自立支援法について、①各サービス、例えば以前の「居宅さサービス」には、身体障害者は利用できなかったサービスもあったが今回の改正により、必要と思われる障害者はいずれのサービスも利用できる。(児童等の名のつくものは除く)②以前のサービスについて枠組みが大まかであったが、今回の改正によって細かく分けられた。(より専門性の高いサービスが利用できる)このような解釈であっていますでしょうか。※障害者に関する法律・施策等について現在いちから勉強をしています。どうぞご存知の方おしえてください。よろしくお願いいたします。
障害者自立支援法は平成18年には施行されています。旧法の体系からの移行猶予期間が平成24年3月末まででしたので、この4月からは新体系での事業でないと運営出来ません。http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou02/3.htmlこの4月から施行されているのは、つなぎ法案が施行されていると言う事です。主には利用者負担の見直しで、今までは利用者の負担は原則1割でしたが所得に応じた応能負担になりました。しかし低所得の人等は利用者負担はゼロで、高所得者の場合、負担増になるので当面は負担上限1割とされています。他に相談支援の充実や、発達障害者にも障害者の範囲に含まれる事の明確化グループホームやケアホームの家賃補助や成年後見制度利用支援事業を自治体が必ず実施する必須事業になったり事業所の報酬単価の改定等他です。質問者様が言われる①、②の事は以前の支援費制度では精神障害者の方の場合で身体障害者の方は居宅介護は支援費制度でも利用出来ていましたよ。
障害者自立支援法について平成24年4月に改正があったと思います。サービスについて、具体的にどのような改正がなされたのか詳しく教えください。
サービス等利用計画の対象がサービス支給を受けている方全てに拡大されたこと、そのことを含めて相談支援体制が変わることなどが大きな変更点です。他にも発達障害が障害者自立支援法の対象であることが明文化されたこと(従来も精神障害の一部として対象でしたが)、利用者負担の見直しなどがあります。詳しくは厚生労働省のHPの「法律の概要」などを参照してみてください。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsukaiseihou/index.html
障害者自立支援法の介護給付と訓練等給付は同時に利用はできませんか?私は、介護給付のショートステイを利用する際は、現在利用している訓練等給付の就労継続支援A型を利用しないでおきたいのですが、それでも利用不可なのですか?
複数のサービスは同時に支給されても、同一時間帯に併給出来ない場合はあります。就労継続支援A型の時間帯とショートの時間帯が同じであれば同時支給は出来ないと言う事です。通常、就労継続支援は日中の時間帯になり、ショートは夕方から朝方の時間帯になりますので同時にサービスを受ける事は可能だと言う事です。(ショートの支給もされている場合です。)
精神障害者福祉手帳を所持し福祉サービスを受けるには精神障害者福祉手帳を持っている方が自立支援法の福祉サービスを申請することについて質問があります。申請する際に必要なものは通常、申請書、医師の診断書、意見書の3つが必要でいいのでしょうか?また、手帳を所持している場合、申請書だけでよろしいでしょうか?(診断書や意見書は不必要ですか?)
まずはお住まいの区の障害支援課にて相談して下さい。(担当のケースワーカさんの方がいいです。)そこで社会活動の状況(就労、日中活動)、介護の状況、生活の場所、居住環境、サービスの利用意向を伝えます。 相談 ↓ 申請書等の提出(この時点では必要な書類はありません)↓ 認定調査(ご自宅に認定調査員が訪問し心身の状況を把握するため106項目の調査を行います) ↓ 障害程度区分の一次判定↓二次判定(医師の意見書を求められます)↓障害程度区分の認定↓支給決定・受給者証の交付 となります。受給者証がお手元に届いてからサービス提供事業者(たとえばホームヘルプサービスなら居宅介護事業所)との契約(ご自身で事業所を選びご自身で直接契約する)→サービスの開始となります。 発行されるまでの期間は1カ月ぐらいかかると思います。 参考になれば幸いです☆
障害者自立支援法により、グループホームの衛生管理ついての基準はありますか?グループホームの衛生管理について疑問がたくさんあり、障害者自立支援法の中の衛生管理についての文言を探しています。 介護保険法のグループホームについての衛生管理については、探し出すことができたのですが・・・。障害者グループホーム(共同生活援助)の衛生管理ついて規定されている資料等をご存じの方、教えて下さい。
指定基準の90条(衛生管理等)の規定が準用されます。
日常生活用具について。障害者自立支援法にある日常生活用具ですが、限度額が決まってますよね。。。でも仮にストマ用具の給付を受けるとしたら、ストマ用具にも基準額が定められています・・・これはどのように考えたらいいのですか?ストマの給付を受けても基準額を超えたら自己負担・・・・でも日常生活用具の限度額はこえてない・・・どなたか教えていただけませんか?またこの説明がのってるサイトあったら教えてください><
ストーマ用装具とかの日常生活用具の給付は地域生活支援事業になりますので自治体の裁量にもよりますので、自治体での確認がいいと思われます。
障害者自立支援法では,29条で障害福祉サービス事業者の指定申請が,79条では事業開始の届出と,2種類のものが規定されています。なぜ,両方出すのでしょうか?指定申請で指定を受ければ,事業をやることに問題はないのに,なぜ,別に事業開始の届出をするのか,2つ別々に出す目的・意味があるのでしょうか?
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/s232/事業所の指定を受けても実際には事業を行っていない所もあります。届ける事によって、役所等は利用者に情報を与える事が出来ますし、事業によっては補助金の対象になる場合もあり、事業も行っていない所に補助金とか出せないですし。後は税務上に届けの必要もあります。
私は身体障害者三級(片足切断)と精神障害者二級です 特に肩こりがひどく、訪問ヘルパーさんに按摩をしてもらったり、掃除、洗濯等、障害者自立支援法の法律内で支援をしてもらうことは可能でしょうか?
医師に書類を書いてもらうと、リハビリか訪問リハビリか針・きゅう・マッサージを通院で受けれるかもしれません。
障害者自立支援法のサービスを受けている方が65歳になった場合、障害者自立支援法のサービスは受けられなくなるんですか?それとも65歳になっても介護保険を申請しない限りサービスは受けられるんですか?65歳になると介護保険に切り替わり、障害者自立支援法の生活介護や通院介助などは受けられなくなり、介護保険事業所のサービスを受けなければならないと聞いたのですか本当でしょうか?
65歳になれば介護保険証が届きます。まず認定調査を受けて下さい。その結果、要介護または要支援となれば介護保険サービスが優先となります。重ならない障害者サービス固有のものがあれば継続してそのサービスは使えます。同一のサービスがあれば介護保険サービスを受けなければなりません。利用者自身に咎めはありませんが、サービス提供する事業者に対して不当請求として返還が言い渡されることもあります。
今まで障害者自立支援法を使って通院介助を受けていた人でも、65歳になると介護保険に切り替わるんですか?
全て切り替わる訳ではありません。障害者施策と介護保険制度で共通する在宅サービスでは、原則として介護保険が優先されます。重度障害者に対する介護保険の支給限度額を超える部分は障害者制度から給付されます。介護保険にはないサービスは障害者制度から給付されます。障害者自立支援法の「行動援護」「移動支援事業」のようなサービスは介護保険サービスには無いので、今まで通り使えます。市町村の福祉課に確認することを勧めます。
生活保護開始ですぐに医師を変わるもしくは変えられることはありますか?うつ病と診断され、所持金も頼りもなく生保申請したところ、自立支援法を先にというか同時に申請頼まれました。なので今かかっている医師に診断書を書いてもらったのですが、生保は受理された(今日家庭訪問でいつからお金が出るかとか、引っ越しの話になりました)のですが自立支援はちょっとまってくださいとクリニックの診断書を返されました。生保をすすめたのはその医師だし患者に生保受給者が多いそうです。なので生活保護は大丈夫な医者なはずですが、なにか理由があるのでしょうか。実はあまり相性が良くなく、かわりたいのですが長い付き合いだし生保でお世話になっているのでずっとこの医者かなあと感じていました。区の生活保護指定医に受診させるのかな、とか、いろいろ不安です。ケースワーカーと嘱託医の判断で病名や病院がかわったりすることはありますか?
▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>>>そこまでcwが親身なのも変だな…と感じて、あのね、CWは貴方の敵じゃ無くて味方なのです。(b^ー゜)貴方が生活を通じて色んな問題や悩みが有れば、遠慮無くCWの人に相談しても良いんです。何しろ、そう言う事をするのがCWの本来の重要な仕事なのですからね。^-^自分の家族同然のように親身になってくれるのが仕事なのですよ。ですから、貴方ももう少しCWn頼るべき時は頼るようにでもされて下さいです。(^。^)y-。oOただ、CWをしている職員と言うのは、役所でも階級が一番下の入りたてのペーペーみたいな人が大半を占めますので、勉強不足で知らない事や間違いな事は結構やらかしますからね。その辺はご愛敬と言う事で多めに見てやるなりされて下さい。▼捕捉前の回答です。<m(__)m>>>自立支援はちょっとまってくださいとクリニックの診断書を返されました。(・_・?)何故その際にちゃんと理由を聞かなかったのですか?一応、それは他方(法)優先と言う事で処理せんかい!と言うような徹底が課長通知にて過去に会計検査院の監査時に怒られたらしくて徹底するよう指摘されての通知のようですから、ペーペーの職員なら下記を見せれば解るかと。▼「(3)自立支援医療における生活保護の他法優先の取扱いについて」をご覧下さい。http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/2c116f8976613f4a4925783f00016cba/$FILE/20110222_1shiryou4_1_9.pdf>>実はあまり相性が良くなく、かわりたいのですがん? 精神科医で相性がよくないのは一番悪い組み合わせですから、貴方が信頼できるようなちゃんと親身になって話しを聞いてくれるような医者のいるクリニックに移りたいです!(ToT)。と職員へ相談すれば、指定病院の中から転院は可能かと。
障害者自立支援法の施設で多機能型事業所を運営する時の報酬の事で教えて下さい。現在就労継続支援A型と就労Bを運営しようと思うのですが、定員をそれぞれA型は20人以下にした場合に請求できる報酬額は、20人以下の単価でそれぞれ請求できますか?それとも多機能なので、両方共、それぞれの定員を足した21人以上40人以下の点数になりますか?教えて下さい。
障害者施設の職員です。私の職場の事業所も、就労継続支援A型、B型、移行支援事業などの多機能型です。国保連への請求はそれぞれA型が20名以下ならそのA型20名以下の単位、B型はB型の人数の単位、というように分けて請求しています。なので、それぞれの定員をたした点数ではないと思いますよ。ちなみに、他にも私のところでは以下の請求をしています。・「専門員配置加算」=有資格者がその事業に従事している場合に入る加算(2種類あり、日数や事業ごとに確か違ったと思います)・「欠席時加算」=利用者が休んだ日につける、通常の加算より低い単位ですがもらえる単位があります。これは請求する市町村や県によって違いますが、だいたい月○日分までと決まっていますし、他にも「当日急きょ休まれた場合」「休んだ日に職員が連絡を取るなど支援をおこなった」等の細かいルールがあります。他にも入院時に対応した加算など、いろいろあると聞きました。細かい加算などは自立支援法や市町村の請求方法等を確認してみてください。ただ、本当に気をつけないと誤って「二重請求」「不正請求」をしてしまって罰せられる可能性もあります。
自立支援法に基づく障害程度区分で、精神障害の場合数字は、 非該当~何番(最重度) まであるのですか?身体障害の場合は1~6級、知的障害の場合は AとB に分かれているようですが精神の場合はどうなのでしょうか。
障害程度区分については障害種別関係なく、非該当~区分1~区分6になります。これは認定調査という調査員による聞き取り調査と医師意見書を審査して決定されるものです。利用するサービスによっては区分○以上が必要という条件があったりします。また区分によりサービス利用料の単価が変わります。(重度程高いですが、その方の所得により負担上限があるので、例えば年金収入しかないなどで非課税の方は負担額0円だったりします)質問にある身体障害の1~6級や知的障害のA・Bというのは身体障害者手帳や療育手帳の等級のことかと思います。精神障害者手帳の場合は1~3級となります。
地域生活支援事業のサービスを受けるには?障害者自立支援法による、サービスは自立支援給付と地域生活支援事業の2つに分かれています。まず質問したい1点は自立支援給付は障害程度区分認定を受けなければサービスが受けられないということでしょうか?そして2点目は地域生活支援事業も福祉サービスになるのでしょうか?地域生活支援事業を受けるためにも障害程度区分認定を受けなければいけないのでしょうか?よろしくお願いします。
自立支援給付でも訓練等給付は障害程度区分の認定を受けなくてもサービスは受ける事は出来ます。しかし障害福祉サービスを受けるのに、障害福祉サービス受給者証には障害程度区分の記載項目がありますし、介護等の給付をうけるのには区分認定が必要ですので、認定は必然的に受ける事になります。地域生活支援事業は障害福祉サービスではありません。地域生活支援事業は必須事業もありますが、自治体独自のサービスもあります。サービスを受けるのには認定は必要がないのですが、サービス支給量とかの関係もありますので、認定を受けてから決める所が多いと思われます。
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