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行政指導 について

私は、介護に従事しております。介護士の禁止と守るべき倫理 となっております①信用失墜行為の禁止②秘密保持義務 に関しての質問です。②の秘密保持義務に関してなのですが、もし、介護施設等で人権侵害や、詐取的行為、法規違反などを知りえましたら外郭の関係機関に通達や相談を行ってもよいと思っています。ただ近隣地域に於いて、そのような行為を行い行政指導や、法規違反を施設、詐取的行為を行った介護事業所、などの情報の共有をしてはならないのですか?個人情報保護法などに於いても特化して 言ってはならない気運 が有り、いわゆる世間話さえも訴訟されるんじゃないかと近所での立ち話も出来なくなって来ている様に感じます。この噂話というのは、介護施設等を選択する旨でとても大切な情報ですし、上記のように違反行為があった等の話は、聴きたいものです。介護士の方々は、倫理違反だからと情報を外に出したがら無いのですがそれというのは、本当に②の秘密保持義務にあたるのでしょうか?ある介護士が、介護施設で老人虐待を見かねて関係機関に通達をしたのち離職したが、その施設等から秘密保持契約所を渡され、一切の等施設の情報の漏えいを禁止する等々の契約をさせられらしいのですが、本当にそれって守らなければならないのでしょうか?やはり、人権侵害や、詐取的行為、法規違反などは事実あった事なのですから話しても良いのでは、ないのでしょうか?噂話がしたいというのではありませんが、とても大切な情報元だと思うのですが、言っちゃいけないのかな~下手な文章ですみませんが宜しくお願いします。
この場合の秘密の保持というのは利用されている方(利用者)の個人情報についてで、生活歴・既往・家族構成・財産などいわゆるプライベートなことです。施設での出来事を守秘することではありません。虐待については介護職員に留まらず、国民には通報の義務がありますし、人権侵害や犯罪ともとれる行為についても同様です。記載されているような法令に反する契約書に拘束力は一切ありませんから守る必要もありません。とはいえ、誰にでもしゃべっていいということではなく、然るべき役所や機関に対して、限った話とした方が良いかと思いますが。
昨年、転勤で畑違いの部署から介護保険行政の担当になった者です。今、勉強中ですが分からないことばかりです。さて、介護療養型医療施設で1人しかいなかった介護支援専門員が退職して介護支援専門員が不在となった場合、人員基準の欠如となり、介護報酬が欠員となった翌々月から基準が満たされる月まで減算になります。① 人員基準の欠如は一般的に1~2月が通例だと思いますが、 行政指導する立場としてはどの程度の期間までならよいでしょうか? 指定の取り消しをどう考えたらよいでしょうか?② 介護支援専門員が一人もいない間、介護療養型医療施設は 施設サービスはできるのでしょうか? ③ 介護支援専門員が一人もいない間、新規の利用者ケアプランの 作成はどうしたらよいでしょうか?④ 介護支援専門員が一人もいない間、現入所者のケアプランの 変更はできるでしょうか?⑤ 介護支援専門員が一人もいなくてケアプランが作成できなくても、 入所者の施設サービス費等の介護報酬の請求はできるでしょうか?以上、介護保険に関わっている閲覧者の方、優しく教えてください。よろしくお願いします。
難しい質問ですね。そういう施設が実際にあるのでしょうか?介護支援専門員はたしかに施設に一人しかいませんが、実際に資格を持っている人は施設内にたくさんいます。退職してもすぐに、資格を持っている人が介護支援専門員になります。いない期間はやっぱり減算になりますし、ケアプランの作成、更新はできません。・・・・・・でも、そういうことにならないように、施設長を含み、施設には介護支援専門員の有資格者がたくさんいます。実際に、減算になったら大変ですし、ケアプランを書けないと仕事になりません。
老人ホームでの食事に規程はないのでしょうか。先日、母の姉が老人ホームに入っていたので遊びに行きました。しかし、高額な老人ホームなのに、栄養管理等がされていない様でした。かなり増えてきたそういう施設に対して、規程等はあるのでしょうか。。行政指導等も行われいるのか、教えてください。
私はご質問にある有料老人ホームの経験と入所者の栄養ケアマネジメントまで行う介護保険施設での経験があります。ご指摘の栄養管理介護保険施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、療養型医療施設)では管理栄養士(栄養士)により入所者一人一人の栄養ケアマネジメントによる管理がなされています。ここまで聞けば素晴らしい取り組みに聞こえますよね一方の指摘にあった有料老人ホームなどでは、家庭的な食事形態がとられ選択食やバイキング等もありますバイキングに栄養管理は難しいですねさて、どちらが良いのか介護保険施設は栄養管理の為の施設ではありませんその方の健康全般を総合的に考える際に栄養管理は不可欠という事です好き嫌いもある程度は含めて対応しますが、基本が減塩であり美味しい料理よりも健康管理が優先される傾向はあります例えば、お刺身や生野菜サラダ普通の生活では当たり前に食べる食事ですでも、なま物は様々な雑菌が潜みます消化器官の弱っている高齢者にはリスクを考えると控える傾向にあります絶対ダメとは申しませんが、食中毒の時期を避けるなど必要以上に気を使っています裏事情としては、食費が公定費用として定められているので、その範囲内で食材費を抑える必要があり新鮮な食材は高価だという部分も否定できませんさて、一方で有料老人ホームは。。生活の場であり、施設は利用者の満足度の向上を優先に考えます介護サービスは外付けサービスなので、生活部分は有料施設ですね好き嫌いも可能な限り取り入れて選択可能な食事形態を提供し塩分も特別な医師の指示がなければ自己責任の範囲で認めるでもね、これが一般社会で生活する方であれば当たり前の事でしょう管理することが本当に望ましいことなのか…食べ過ぎや偏った食生活だと長生きできないよ・・・いえ、もう十分に長生きだし、今までできていたことが出来ない方が辛いでしょう難しい課題です高濃度の塩分摂取は健康被害をもたらします塩分を控えても御出汁をしっかりと利かせれば美味しい料理は可能です薄味だって慣れれば美味しい・・・でも、それは押しつけですねその人が生きてきた生活歴を考えれば、自由だって認められるべきです介護保険施設は集団生活の中でどこまで個別のご要望をお聞きするかが課題です答えは出ませんでした・・・
教えてください生活保護受給者に生活保護受給者と知りつつ貸金業者が融資することは違法でしょうか?また、詳しくは母子家庭等の児童扶養手当及び生活保護費の銀行振込み記録を通帳にて確認し、後の入金を見込み回収出来ると考え融資すること、無論生活保護受給者なので労働賃金や収入はなく貸金業法の(返済能力の調査)をせず、また銀行預金通帳は、担保取りこそしていませんが、入金予定の口座へ返済の自動引き落とし手続きをさせること、これも違法になりますでしょうか?知人が債務者で現在、訴訟中なのですが勿論、もともと借りたほうも悪いのですが話を聞いていると釈然とせず根本的に融資自体にも違法性の臭いがぷんぷんで.....この融資自体を無効とか借用書の効力を無効など....違法性があるのであればどのような法で後に金融庁や管轄行政機関等に通告、行政指導行政処分の対象になりうるのか?などなど詳しい方どうかご教授下さい宜しく御願いいたします。 やわらかい優しい解答で御願いいたします。
▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>>>では収入調査をせず児童扶養手当の入金履歴にて次の手当てに自動引落しをかけようとしたことはどうでしょう?あのですね、貴方は色々と質問を後付されてますが、何れにしても前回の回答通りで差し支えないとの判断です。児童扶養手当をいくら貸金業者が見込もうが、その前に貴方の社会的身分は何かと言えば、それは要保護者と言う立場なのですから、そのような立場の者は給付金から返済を行う事は禁じられていますから出来ませんよと言うお話しにしかなりません。従って、そのような状態にある者の管理する口座から自動で引き落としをかけると言う銀行への依頼そのものが不当と言うお話しにもなります。また、金融業者が勝手に自動引き落とし依頼書等を偽造したりしたような場合や、それらを強く強要するような場合には、その金融業者を管理監督している財務局等の行政機関等に対し、クレームを入れて何らかの行政指導をする旨でも申しつけるなりされれば宜しいかとも考えます。▼捕捉前の回答です。<m(__)m>>>生活保護受給者と知りつつ貸金業者が融資することは違法でしょうか?そう言う決まりはありません。原則的に要保護者は借金出来ませんが、したらそれらは収入として認定される事になるだけです。また、借金の返済を給付された保護費から捻出する事も原則として禁じられてますから、返済に充てる事は出来ません。ですから、破産するか、或いは放置するかの何れかに普通はなります。後、口座からの自動引き落とし等については、銀行に連絡をして自動引き落としを解除する旨伝えれば止める事は可能ですから、自動なら止めるよう処理するなりされて下さい。
自分の母親をある30人ほどの大きさの特別養護施設に入所させていますが、そこで働いている常駐看護婦がこの施設は大きな違反をしていると言っていたのですが、その内容とは施設側が経費をかけたくないとの理由から30人の入居者を夜間1人のヘルパーしか配置していないと言うのです。母親に聞くと夜間緊急ボタンを押しても誰も来てくれないと言ってました。もしばれたら行政指導が入ると言っていました。入居者10人の入居者に対してヘルパー1人を配置しなければいけないと言ってましたが、これは違反ですか?違反だとすればどこに話をすればよいのでしょうか?アドバイスいただけると助かります。宜しくお願いします。
まず、重要事項説明書をご確認ください。そこに、なんと明記されているかが、大切です。それと違うようでしたら、国保連(国民健康保険団体連合会)に苦情ということで申し立てをしてください。国保連は、状況掌握をして、重要事項説明書との相違をチェックされるでしょう。その後、相違があれば、国保連が助言、指導を行うと思います。しかし、何のことでもそうですが、その看護師さんや職員が正確なことをおしゃっているのかどうかわからない場合には、施設長や相談員に直接、聞いたほうがよいです。しばしば、職員の言動にも課題があり、ご家族と言った言わないでトラブルになるケースが多いです。せっかく入れた特養なんですから、上手くつきあいましょう。
人間関係について40代くらいのおっさんがものすごく自分勝手で困ってます以前からも問題行動をしばしば起こしていたのですがこの人、人の名前を覚えようとしなくて、朝の朝礼の時端っこに座っている人に対して でははじっこのかたからどうぞといいました。端っこの座っていたの僕ですが、名前で言ってくれるように指摘しました。もちろんソフトな感じで分からなければ朝礼マニュアルの後ろに書いてありますとそしたらそこで彼は切れたぁ?あ?お前。。。名前●●つぅの?聞こえないマスクとれ!みんなの前で暴言を吐きました今にもつかみかかってくる勢いでまくしたてました僕はあっけにとられて特に自分の名前は●●ですと何度か言ってそれ以外のことはいいませんでした。殴られるかと思ったので怖くて声が途中震えていましたで、そのあとは普通に過ごしたのですが、後日責任者よりこの人を厳重注意処分にしましたと聞きました。その責任者は現場にいたので一部始終を見てます。でも僕は注意処分では納得いきません。こんな切れたら何するかわからない常軌を逸した危険な人物と一緒にすごすのは無理です。そして利用者規約を確認したら(就労支援センター)18条に社会通念を逸した、他の人に迷惑をかけた等、このような人物は退所処分にすると書いてありますこれを盾に彼を退所処分に追い込みたいのですが向こう(施設)はあくまで彼の課題を見つけ指導、改善していくとの認識です冗談じゃありません今度責任者と話すときにこれを持って強く迫る予定ですがこれってあくまで利用施設の規約であって法的拘束力はありませんよね?何か施設側がごちゃごちゃ言ってきても この法律 で黙らせるとっておきのものってありますか?もう切れたら何するかわからない彼と一緒に過ごすのは無理なので彼がやめるか俺がやめるかどっちかしかないと伝えてありますもし後者なら市役所いって相談し対応を一任して、規約に反することを認識していながらそれを放置するスタッフの対応も適切かどうかも含めて、最後は行政指導に入ってもらうことも視野に入れてます(やったことないのでその辺はよくわかりませんが)宜しくお願いします
どんな施設での出来事なのですか? 我々はそこのルールを知りません。その「おっさん」とやらがどういう立場の人であるかも知りません。また、その人とあなたとの関係もわかりません。「はじっこのかたからどうぞ」との言い方がどれほど不適切なのか、この質問からは判断できません。あなたが名前で言ってくれるように指摘した行為が正当な要求なのかどうかもわかりません。有体に言えば、この質問からは、その「おっさん」の言葉遣いが乱暴だったことはわかりますが、あなたの方に問題が全くなかったと確信することもできません。むしろ、叱られて逆切れしているのはあなたの方である可能性さえ感じます。人に意見を求めるのなら、聞く人が判断を正しくできるだけの情報を述べてください。今のままでは、むかっ腹が立った相手を何とか懲らしめたいと躍起になっているような質問にしか見えません。補足を受けて質問の背景の一部はわかりました。まだ不明の点はありますが、現時点で思うところを申し上げます。あなたは就職を望んでおり、今はそのために施設で訓練を受けているのですね。そこで、自分と同じ立場の他の利用者と、どちらに問題があるかはひとまず置くとして、とにかくうまくやって行くことができずにいる、と言うことと理解しました。さて、あなたはいずれどこかに就職するのでしょう。その就職先で、もし、今回の「おっさん」のような人と出会ってしまったら、あなたはやはりその人を排除しようと周囲に訴えるつもりですか。もしそうであるなら、あなたを雇用した会社は、あなたを問題がある人物だと判断して、雇用を取りやめることを検討する可能性が高いです。なぜなら、反りが合わないと思ったり、失礼で腹立たしかったり、嫌いだと思う相手は誰にでもいますが、多くの人は、そういう「いやな人」を相手にしても、衝突をできる限り避け、糾弾するより他にやらなければならないことを優先させるものだからです。その折り合いがつけられず、強硬に相手をやっつけようと考えるような人は、協調性や適応能力に欠ける人として、迷惑な存在と評価されてしまいます。納得できませんか? でも、社会とはそういうものです。第三者は、対立が起きた場合、中立的に考えます。今回の場合、言葉遣いに限れば、あなたには非がなかったと考えられます。しかし、問題は言葉遣いだけではありません。それと同時に、朝礼であなたが取った言動が果たして適切であったのか、「おっさん」が名前で呼ばなかったことがそれほど問題視しなければいけないことなのか、朝礼が終わった後で冷静に話し合うなど他の方法で解決することは考えられなかったのかなど、あなたの行動に対する疑問も、同時に考慮されるのです。現在は就労のための訓練中とのことですが、施設における他者との関係の作り方も、訓練の一環とされているはずです。今のあなたに必要なことは、そのおっさんを糾弾することではなく、自分に問題はなかったか、どう振る舞うのがみんなのために最も適切であったかを、反省して考えることです。ひょっとすると、あなたにとっては不快な回答かもしれませんが、私はおためごかし無しに、あなたのためを思って言っています。どうかこの気持ちがあなたに届きますように。
介護予防のデイサービス利用について、何回程度が適切でしょうか?回数を制限することで罰則や行政指導はありますか?現在利用者が、利用回数についてごねる利用者がいて困っています。
原則要支援1の方は週1回、要支援2の方は週2回が適当だと言われていますが、本人の希望など色々な要件にて回数を調整することはあります。包括支援センターへの報告や相談は必要であるかと思いますが、特に罰則があるとは聞いたことはありません。(ただし要支援1の方は週2回、要支援2の方は週3回までが利用の限度だと思われます)
●あ・き・れ・た グループホーム【AK子さん81才、買い物帰り車にはねられ重傷、総合病院・リハビリ病院に6か月入院。なんとか10~20m程、手つなぎ歩行できるまで回復するも、認知症発症し要介護5(随時介護)。リハビリ病院では、認知症状の1つである昼夜逆転、それに伴う夜間徘徊→転倒→骨折防止のため、ほぼ毎夜 朝までナースステーションで過ごす。】●退院後入所した小規模グループホームは、入所判定時にこれらの情報を得ながら、夜間、A子さんを居室に一人にした。A子さんは、毎夜、畳敷とはいえ居室内で転倒を繰り返す。時には、室外まで出て板敷のホールで転倒。(介護員の話であり、事故報告書には室外転倒は未記載)ホーム入所後、わずか3か月で右大腿部頸部骨折。家族への連絡は、手つなぎ歩行不可(立位不能)となってから7日目午後6時(留守電)。高齢・認知症・骨折からの経過時間等から手術断念。K子さんは以後、寝たきり状態で、衰弱が進む(空きがなく9ヶ月後ようやく老健へ)●呆れる対応 ①骨折判明時、総合病院への搬送に救急車要請するが応じない。 (福祉タクシー使用) ②介護記録謄写求めるが、提出なし。(介護保険法外、契約違反) ③監督庁への事故報告は、10ヶ月後の行政指導でようやく提出。(転倒日時・状況の記載なし)(事故 報告書は不提出で も、介護保険法に罰則規定なし→遵守する業者はどの位?) ④家族の照会状(入所前、承諾なしに情報取得した疑惑、入所可・判定理由、安全管理義務違反など)に無 回答、督促も 無視。②・④はいまだ未提出。行政指導後に看護師の名義貸し疑惑(入所時1度も会ったことがない、介護員に尋ねても性別・氏名すら返答なし)に気づき、看護師名を照会するも、これも無回答。 「指導効果不十分」と再度の指導または調査を求めるがお役人は「検討する」のみ。役員の中に1名議員がいるせい?あるいは証拠不備のせい?●このホームは、はたしてA子さんを安全に介護する気があったといえるでしょうか? 介護責任者(経営者兼ケアマネ)の対応は、「自身の資質を自ら否定する行為」そのものでは?(ケアマネ倫理綱領違反) このような事実を、ご同業者の方々はどうお感じになられますか?※最後にご家族の本音を「判例をみれば、損害賠償を得るのは比較的簡単そうだが、このような人種と 同じ土俵に上る気にはなれない。」
要介護5でグループホームは罰ゲームに近いんでは…;行く前からわかります。手がかかる方の入所の選択肢にグループホームをあげた方に何故か問いただしたいですね。それだけのてのかかる方なら特養か老健か療養でしょう。グループホームは認知症対応ではありますが次元が違います受け入れる方が悪いのはもちろんですが行かす方も見学されたとは思えません。不思議です 何故グループホーム???ゼロ歳児を年長組に入れたようなもんですよ。
ご経験のある方いらっしゃいませんか?認知症対応 小規模グループホームにおいて、1勤務/2日 契約の看護師が、どうも勤務実態の無い「名義貸し」だったようです。監督庁に訴えても、行政指導のみで調査はなし。これを暴く、法的根拠のある有効手段は無いものでしょうか?(あまりのいい加減さに呆れ果て、現在は別の施設に移りました。)
職員配置の基準が定められ、看護師が欠員や常勤換算で不足した場合(10%未満と10%以上により異なります)介護報酬を減算する必要があります欠員の場合は一定期間までは減算で対応可能ですが、それを超えると指定取り消しまで発展しますさて、一定期間の欠員は可能です常勤換算で勤務時間が少なくても一定期間は減算です詳細は不明ですが、指導が行われ介護報酬の減算や返還が適切に行われれば取り消す事は稀ですよ不正の施設は繰り返します次は発覚しないように・・・だから呆れ果てていますが、処遇も同様で少し将来に破綻する施設だと思っています既に指導され、あなたも別施設であれば手段はありませんね改善策に対する不正があれば証拠を持って通報することは可能ですが、内部資料を持ちだす事も違法なので手の出し様が無い状況です●補足します看護師本人が名乗り出て資料と共に徹底追及を求めれば事態は変わると思いますさて、そこまでして何故告発するのでしょうか不正は不正なので許す事は不要ですしかし、一度訴えて監督部署が判断した事項をそれ以上追及してどうなるのかな…別の意図が感じられるのは、私の勘違いでしょうか?
老人ホームで看護師として介護の仕事に携わっていますが、介護士や病院の患者様に対する医療行為はレベルが低すぎます。改善したいので県の行政指導に電話したいので教えて下さい。
電話される前に確認しましょう。医療職以外の人(介護職・看護助手など・・・。)は基本的に医療行為はできません。これは医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条に規定されています。また具体的には「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という厚生労働省医政局長通知(医政発第0726005号、平成17年7月26日)がなされています。またあくまで医療行為は医師の指示のもと行われるものですし、医療行為に当たらない行為(非医行為)についても医療職の指示・指導等が適切に行われていることが前提です。さらに、バイタルチェックでも測定・記録は介護士も可能ですが、その数値を判断して服薬・処置を行うことは医療行為に当たります。*補足確認しました。それはハッキリ言って、介護職に救命処置(急変時対応)をしっかり指示できないDr.やNs.など医療職の怠慢でしかありません。日常の職員研修等できちんと指導しておけば済む話で、介護職からすれば「何のための医療施設・医療職なの?」って思います。介護職のための施設ではなく、利用者が生きていくための施設であり、介護職・医療職はチームとしてそのサポートをさせていただいているにすぎません。詰め込みの可能性がある、過去詰め込んだことがある利用者ならば、事前に刻み食・食べやすい大きさにカットする、またDr.やNs.や介護職が相互に報告・相談することが必要でしょう。また介護職がHH2級以上の有資格者か無資格者か、経験年数によっても変わってきます。有資格者や長期経験者なら多少の知識は持っていますが、未経験無資格者なら全く持っていませんし、それなら「専門職にしてもらおう」という形になってしまっているかもしれません。さらに、介護職以上に医療職の責任が問われます。(特養等の施設でも同様ですが・・・。)いずれにしても、今の状態では電話の前にやるべきことが山積しているように感じます。電話したところで何も変わりません。指導後の改善報告書類の形式的な確認だけで終わってしまいますから・・・。
特別養護老人ホームについて。(長文です)私は看護師として病棟勤務で働いてるものです。地域病院であるため、近くの施設からの入院も多いです。特養は老健とは違い、患者さん(利用者)の住所が特養となり、そこが住まいになると思います。入院となった場合は三ヶ月はベットを空けて、いつでも退院後、受け入れできる状況でなければならない、と知人のケアマネから聞きました。しかし、ある特養では利用者が入院すると、空ベットになるため、そこにショートステイを入れて空ベットを解消しようとしており、いざ状態が良くなり退院となってもベットが空いてないという事で退院できない患者(利用者)がいます。老健ならわかりますが、特養からの入院です。ベットは空いてても、そこは特養利用者のベットで、ショートの方用のベットではなく、それって、料金の二重取りではないのでしょうか?(もともとの利用者の基本料も取り、ショートの利用料も取る)あまり施設の運営とかについては詳しくないのですが、知人のケアマネに聞くと、やってはいけないことであるとの指摘をうけました。病院でもなかなか施設に帰ってもらう事もできず、病院内で同じ施設への待機が発生し、ともあれば期限切れなんて事もあります。これは地域の福祉課にでも状況を電話で説明して、その施設なりに行政指導に行ってもらうのがいいのでしょうか?いかんせん病院でも困っており、手をこまねいております。何かアドバイスや情報をお願いします。(乱文、長文ですいません)
空きベッドのショート転用は、法律的には違法ではありません。ご本人若しくは、ご家族にショート転用する承諾書を取り、ご本人からの入所費用の徴収を行なわなければ何ら問題はありません。多くの施設で見られる問題です。ただ、多くの施設では、空きベッドのショート利用はあくまでも余力として対応している為、直近のキャンセル待ち利用者用に置いている事が多いので、施設へ帰る為の待機はあまりありません。あくまでも、そちらの施設の経営者の考え方だと思います。待機待ちで期限が切れるという事について、不利益をこうむる利用者がいるので、その点については行政指導を行う事ができると思いますが、ショートへの転用はあくまでも合法的な対応なので、困難であると思います。
保健所さんの感染症対策について質問とある老人保健施設があります。感染症対策として、厚生労働省が推奨している、次亜塩素酸Na200ppm以外の、製品を使用しようとしています。この場合、例えば施設からノロウイルスなどの感染症が発症したとします。保健所はどのような指導を行うのですか?例えば、厚生労働省が言っていたもの意外を使用したから、行政指導や勧告などはあるのですか?業務停止などはありえるのですか?ちなみに、使用する物品は「塩素系」ですが、塩素濃度が低く、パテントも取っており、殺菌効力試験も行っておりますが全てクリアーしています。ただ試験は日本食品分析センターで行ったものです。
>感染症対策として、厚生労働省が推奨している、次亜塩素酸Na200ppm以外の、製品を使用しようとしています。文章にお書きになっているとおり推奨ですから、他の薬剤でも同様の効果の得られるものなら使用は可能です。>この場合、例えば施設からノロウイルスなどの感染症が発症したとします。施設から発症しても指導勧告はありません。施設内で他の利用者に感染が広がった場合指導はあるかもしれません。(施設の一時閉鎖、あるいは併設のデイやショートステイの利用禁止等)でもこれは推奨の薬剤を使用していても同じです。結論、殺菌の効力が期待できるものなら使用しても差し支えない。
スーパーやデパートなどの駐車場では、最近一番利便の良いスペースは障害者の駐車スペースとして確保されています。あれは行政指導でもあったんでしょうか?車椅子の方などは大変ですから近い方がいいと思います。混んでる時にそこだけスペースが空いているとなんとなくなあとも思います。健常者が平気で停めているのを見ると、なんだかなあとも思います。
行政指導と言うより、法律があるんよ。興味あるなら中身は自分で勉強しいや。・・・・・・・・・↓高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)平成六年六月二十九日法律第四十四号
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