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訪問介護 管理者 について
- 訪問介護事業しておりますが、今度自立支援をしたいのですが、身体、知的、精神、児童と将来は、児童ディサ-ビスもしたいのですが、他申請していた方が良い項目あれば教えて下さい。私の兄が、身体障害者なんですが兄を、管理者として雇用できますか?雇用できた場合私達の事業所で兄の支援は、できますか?もちろん私の事業所で雇用してるヘルパ-にして頂きますが・・・それと高齢者のディサ-ビスには、小規模型などありますが、身体障害者のディサ-ビスは、小規模型などは、ないんでしょうか?私の兄が通いたいと思い市に問い合わせした所、市内数カ所しか無くしかも1週間に通える回数は、1~2回程度です。高齢者の場合は、市内何百カ所とあるのに・・・もし身体障害者の小規模型ディサ-ビスなど認可されるのなら将来作れればと思います。皆さん回答宜しくお願いします。
- 自立支援を申請する際には障害種別の選択は出来ません。児童デイはよほど覚悟を決めてやらないと難しいですよ。人の確保が第一条件でしょう。若くて力のある男性が必要ですが、給料的にまともな処遇をしてあげられません。それでも情熱をもって来てくれる人が沢山必要です。女性にしても同様で、訪問介護で主力となる中年の女性は無理です。お兄さんを管理者に出来ますか・・・介護保険と違い経歴書が必要ですから認められるかどうかは指定権者に問い合わせてください。
- 訪問介護のサ責をされてる方、経験者の方やケアマネをされてる方からご意見頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。当方の事務所は昔、人員不足により一度閉鎖しています。その間、近隣の事務所と併合してやっていましたが数年前に再開し、それ以来私が管理者兼サ責をしています。閉鎖する時30人程の利用者様を他社に変更し、当時のサ責が全て放り投げて退職したと聞いています。居宅回りに行きましたが弊社の評判は悪く信頼性も低い状態です。弊社する前から使って下さる居宅から新規依頼はありません。違う居宅のケアマネから新規依頼を頂いてはいますが再開した今も依頼は少なく売上も伸びていません。今までのイメージと、私自身が25歳で若い為余計に信頼度に欠けるのかとも思いました…。地域には事業所が沢山あります。原因、改善策を教えて頂きたいです
- これは厳しいですね…どういったきっかけがあったかはわかりませんが、「いばらの道」にご自分から分け入ったような状況でしょうか。ただ、あなた様ご自身、「頑張るぞ、負けるものか」というお気持ちを持っていらっしゃるように感じました。でしたら、過去は過去、これからはこれから、と気持ちを切り替えて、とにかく今あるお仕事を全力でこなすしかないでしょう。他の事業所や居宅介護支援事業所のケアマネージャーさん達は、あなた様のステーションがこれからどう頑張っていくか、注目していることでしょう。無理やりご自身のキャパを超える仕事をする必要はありません。それより、今あるお仕事をしっかりこなしていく、これによって、信頼が付いてきます。年齢がお若いとのことですが、逆に言えばお若い分、行動力がある、素直である、向上心がある、熱心である、ともいえるでしょう。(あとは、かわいい、ということも)25歳だからといって信頼できない、ということはないと思います。まあ、確かにサービスを提供する方々は、あなた様にとってはおばあ様、あるいは大おばあさまといった年齢ですから、孫、ひ孫のように思われるかも知れませんね。でも、それと「専門職」としての25歳とはまた別です。仕事の時は、仕事の顔、で、専門職として関わることで、少しずつでも信頼関係を構築していけるでしょう。とにかく、今のご利用者さまを大切にしてください。ご利用者さまを大切になされば、それは担当のケアマネージャーにも伝わります。そうなれば、他のご利用者さまも紹介してもらえるでしょうし、何より口こみが広がっていくでしょう。「あそこのステーションは前はよくなかったけど、再生したみたい。新しい責任者さん、若いけど頑張っているよ」と評判が伝わると思います。皆さん、やっぱり若い人は応援したいと思っているのでは?今日もお仕事だったのでしょうね。とにかく、今は頑張ってみて下さい。頑張っている人は、必ず誰かが見ています。結果はあとからついてきます。営業活動も大変でしょうけれど行って頂き、紹介頂いたご利用者さま一人ひとりを大切にする、これによって確実に信頼が積み重なっていきます。
- こちらオープンしたての訪問介護事業所の管理者兼サービス提供責任者です!ありきたりの営業方法ではなく、これをやればかならず利用者を獲得できる!といったやり方があれば、教えてください!ありきたりの方法はすべてやったし、やっています。成果があがりません!やる気は200%あります!少々困難な事でもやります!お願いします!教えてください!
- 営業は素人の様ですな。ところで、あなたが全てやったという「ありきたりの方法」って何ですか?ありきたりの方法でもやり方悪ければ成果は出ないし、やり方次第で成果は出る。あなたのこの質問の文面を読む限りにはただそのありきたりの方法をただ闇雲にこなしていただけなんじゃないかと思える節がありますな。◎やる気はあって当たり前。◎形だけやったと言っても、それをやったとは言わない。◎営業は戦略立ててやらないと成果は出ない。上記を踏まえて、その「ありきたりの方法」を振り返ってみる事。ちなみにもし助言が欲しいのであれば、あなたがいう「ありきたりの方法」をまず明示して下さい。まずはそこからだと思いますね。
- こちらオープンしたての訪問介護事業所の管理者兼サービス提供責任者です!ありきたりの営業方法ではなく、これをやればかならず利用者を獲得できる!といったやり方があれば、教えてください!ありきたりの方法はすべてやったし、やっています。成果があがりません!やる気は200%あります!少々困難な事でもやります!お願いします!教えてください!
- すべての研修は受けておられる事業所としての方法を記載しますね。痰の吸引が実施できる事を各ケアマネの事業所、病院、社協、役所に営業をかけるときに、伝える。 特に病院のケアマネやケースワーカーには、障害、高齢問わず受け入れる事を伝える。 同行援護を行う事業所として、関わりがある福祉施設に営業をかける。 ガイドヘルパーを行う事業所として、市役所に登録。関わりのある福祉施設に営業をかける。 子育て支援の登録を役所にし、小児科、養育センター、ふれあいひろば、保育所、等子供に関わりのある期間に営業をかける。 ヘルパー講習会を行っている学校等に実習を請け負う事を連絡、実習講習をする。(ご家族が介護必要な方がヘルパーをうける方が多く、事業所をしってもらう為です。) 役所や社協が実施している、家族介護相談、セミナー等に頻繁に参加し、情報を得る。 福祉用具、住宅改修を行っている会社に営業をする。 リフォーム会社に営業をかける。 資格者の人数にもよるかと思いますが、ご参考まで。
- 介護支援専門員の登録があれば、訪問介護事業所管理者・居宅支援事業所管理者・介護支援専門員の3つの兼務はできますか?
- 介護支援専門員に関しては規制が緩く、お書きの3つの兼務が許されています。ただし同一敷地内という縛りがあります。
- 今年の1月から常勤訪問介護員として勤務をしている介護福祉士です今までは施設勤務でした私の働く事業所は非常勤のヘルパーさんの殆んどが勤続5年以上の方ばかりで、それぞれの利用者さんに同じヘルパーが7年以上継続して提供にあたってきたそうです…当然、利用者さんとはなあなあの関係…老計はまるで無視の何でも屋に近いサービス提供。私ともう一人の新人が引き継いで担当する事になったご利用者様がいるのですが、保護世帯で息子と母親二人暮らし…サービスは母親に対してのものなのに今までは息子の分までご飯も作っていたようで…古いヘルパーの退職や今回の制度改正に伴い管理者が正そうと決断し実行したんですが、ご利用者様は納得しておらず、新しいヘルパーが気に入らない事もあるようで私が訪問すると罵声をあびせられます自殺しろ!や人格を否定する事をサービス中ずっと言われ、利用料の引き上げ、サービスが悪くなった事、同じ新人ヘルパーのミスも責められ、何から何までケチをつけられ心が折れそうですそのご利用者様宅に行く前日には胃が痛くなります やっぱりヘルパーたるもの我慢しかないのでしょうか?
- こんばんは。 在宅利用者さんには 訪問介護員は無くてはならない存在であり 利用者さん達も ヘルパーさんを身近で 頼りのある方! と 思っている人達も沢山居られると思います。 サービス内容は ケアマネのケアブランに基づき行われています。 この度の法改正で大変でしょうが クレームのある利用者さんには 事業所として 管理者やサービス提供責任者が きちんと説明に行かれた方が 良いと思われます。 又 訪問介護でやれる事 やれない事の説明も必要かと思いますよ! 非常勤のヘルパーさん達にも ヘルパー会議等で その内容を再確認して貰う必要があるかと思われますが…ヘルパーさんの誰もが 逸脱しない サービスを提供出きるように 変えなければいけませんよね? それでも クレームが来る利用者さんには ケアマネさんに 説明して貰ったほうが 良いと思いますよ! あまりにも わがままな利用者さんには ケアマネの抜き打ちチェックも必要かと思います。 ヘルパーさんを護る事も大切ですから…【補足より】保護世帯でしたら 利用料は 自分達は支払っていないはずです。 生活支援課の利用者担当のケースワーカーに 相談してみてはいかがでしょうか? ケアマネさんに同行して貰った方が宜しいかと思いますよ。行政にお願いするのも 手段です。
- 介護保険法改正に伴い、ヘルパーさんの対応について、色々質問させて下さい。私は訪問介護をしています。今年の3月に事業所の管理者から「法改正によって、利用者さんのサービス時間数の見直しを検討したい。」との事を言われました。そして、「ヘルパーさんの意見も聞いた上で、考える。」と、言っていました。私が思うには・・・Q1:一番は利用者さんではないでしょうか?「ケアマネがケアプランの見直しを図り、そのケアプランによって、4月からの法改正での時間短縮が可能かどうかが、決まるのでは?」と言えば、管理者は「身体介護からの生活援助は70分しか出来ない。」と言われます。ならば、今まで、90分で行なっていた家事援助の見直しをしないで、ヘルパーさんに20分短縮分をどの様にするつもりですか?と言えば、「やれるだけの事をして下さい。」と言われました(ーーllll管理者には「訪問介護計画書」の作成をお願いしました。で、私が他のヘルパーさんに聞いたら・・・「事業所の考えだから、指示に従います。裏では他のヘルパーさんと納得がいかない。」と話しているとの事。Q2:ヘルパーさんは、ご自分の意見を言わないのですか?正直、何の為のヘルパーだろう(ーー;)と思いました。一番、利用者さんの事を見ていて、どの様な点が困っているのか理解しているヘルパーが、いとも簡単に時間短縮に同意をするのは、手抜きをしているのか。(ーーlllと言いたくなります。はたまた、Q3:ヘルパーさんはサービス残業をされるのでしょうか?ヘルパーさんによっては、サッサと動けない方がいます。そのヘルパーさんによると、時間延長してでも、やるべき事をする。と言われますが(ーー;)私は違うと思うのですが、事業所は見て見ぬふりです(ーーlll やはり、時間内で出来る事をしないと・・・(ーー;)キレイに掃除をしましょうじゃなくて・・・何か、わけが分からなくなりました。Q4:完璧に掃除をしていますか?(机の上の物を移動していません。テーブルなど、移動しません。軽いものは移動しますが・・・気持ち、ゴミが吸い取れたらOK(^^)v
- 1.一番は利用者さんです、介護保険の改正の時間が短縮された背景には利用者さんの自立支援に重きを置き、短縮された時間をより多くのサービスを待っている利用者さんに向ける、なので、サービス中の自立支援の部分がどれだけあるかの見直しが必要だと言う事だと思われます。現場で一番利用者さんを見ているのはヘルパーなので、利用者さんのADLを教えて欲しいっていう意味では?だから最初に「ヘルパーの意見も取り入れて見直ししたい」っていわれたのでは?2.ヘルパーは自分の意見を言わないのか?サービス内容を見直しても、利用者さん宅での時間的物理的に無理なサービスはヘルパーの意見言っていいと思います。ただ、生活援助だと45分未満か45分以上に変更になりましたが、45分以上エンドレスっていう訳にはいかないので、70っていう数字が出たんだと思います。90やっても45でも介護報酬が同じなのに長時間ヘルパーを使って時間給が発生したら事務所はやっていけなくなりますし。3.サービス残業はヘルパーが勝手にすると言う事ですよね?誰かがそれをやって、利用者さんからヘルパーのサービスにムラがあると思われたら…?サービス内に仕事が終わるヘルパーの評価が手際が悪くサービス残業するヘルパーより悪くなる恐れもあり、サービスの統合性が乱れるのでは…?事業所からのヘルパーの意識の見直しが必要かもしれません。4.掃除はきちんと…自立支援なので、利用者さんが自分で出来る部分は出来ないのかも。ただ必要以上の丁寧さはいらないけど、基本的な掃除の仕方ってあるかと…ヘルパーと家政婦を勘違いしてる利用者さんの不満や混乱が起きそうですが、ヘルパーは便利屋や家政婦ではなく介護保険っていうのを忘れてはいけないです。↑要介護の話してます。自立支援とは利用者さんの残存機能を生かした介護の基本です…これが解らないのはまずいかも…字数足りずm(_ _)m
- 訪問介護事業所の管理者の兼務について県と市で言ってることが違うのですが、どうしたらよいのでしょうか?同一敷地内に訪問介護事業所を立ち上げたいと考えております。私自身、整骨院を経営していまして普段診療にでていますが、患者さんがいない時などは自由がききます。県に問い合わせたところ「同一敷地内であれば管理者の兼務は可能」との回答を頂いたのですが、今回、県から市に介護保険法に基づく事業所指定等の事務が移譲されたので、市に同じ質問をしたところ「兼務は不可」との回答を頂きました。「管理者の業務に支障がなければ~」というところの範囲の解釈の違いだとは思うのですがどうしたらよいのでしょうか?普通であれば移譲された市の回答に従うべきだとは思うのですが、そうなった場合、もう一人人員を増やさなければなりません。ただでさえ人件費がかかる為、できれば避けたいところです。この場合、市の担当者を説得するしかないのでしょうか?ちなみに、整骨院の診療時間は8:00~11:45 14:30~19:30です訪問介護事業者は9:00~18:00で考えております。
- 残念ながら、市の担当者を説得したところでその方が移動になればその都度説明を求められますよ。つまるところ、あなたの整骨院での業務内容によるところが大きいです。診療に出ていると言う事はその間、訪問介護事業所の管理者不在という事になります。その時間がわずかであれば、兼務も可でしょうが、訪問介護の事業所での管理業務に支障が出るということです。あなたが、整骨院での診療を押さえ、訪問介護を主でというのなら市も認めてくれるはずですが・・・。
- 本年4月1日新規指定を受ける訪問介護事業所の管理者です。新規指定説明会で頂いた膨大な資料を前に何から手をつけてよいのかパニクってます。事務・書類関係で仕事の優先順位を詳しく教えてもらえませんか?あと、介護職員処遇改善加算の届出についてもよろしくお願いします。
- 優先順位・・・?重要事項説明書、個人情報の使用許諾書、訪問介護・介護予防訪問介護契約書。サービスの入り口ですね。ケアマネへの自分の事業所の内容の通知書・・事業所番号、住所、電話番号、ファックス番号、体制や緊急連絡先、加算等の届出の内容、それからサービス提供時間などの案内。これがなければケアマネがケアプランに御社のサービスを組めません。アセスメント関係書類、訪問介護計画書、ヘルパのサービス実施報告書、勤務予定表、ヘルパーへのサービス実施指示書。その他、ケースによっては鍵の預かり書やヒヤリハット報告書・・・諸々あります。優先順位は有りません、実際に事業を開始すれば全て必要ですから、速やかに揃えてください。ただ・・・事業内容が分からない方が管理者という事業所にケアマネとしてはケアの依頼は怖いですね。簡易の処遇改善加算届けはすでに受付終了していますから、改めて書類作成してください。都道府県のHPに案内が有りますからそれに沿って作成してください。特定事業所加算は最低1年は申請できないし、介護福祉士の必要量も確保できないでしょうから無視してください。
- サービス提供責任者と管理者の兼務訪問介護事業所でサービス提供責任者をしています。今まで管理者をしていた人が退職することとなり、管理者を兼務してもらえないかという話が上司からありました。小さな事業所なので今までは訪問介護員も兼務していたのですが、サ責と管理者と訪問介護員の兼務は大丈夫なんでしょうか?
- 大丈夫ですよ。勿論、現場にも入れます。でも、あなたの職場は何人の提供責任者いますか?何人のヘルパーがいますか?ここでは兼務というより常勤換算が問題になってきます。しかしながら、管理者、サービス提供責任者に現場の全ての兼務は、激務です。覚悟はできていますか?よく上司の方と話し合うことをお勧めします。
- 訪問介護サービス提供責任者(兼管理者)が、3月の初めに交通事故に巻き込まれ現在休業中です。当初は3月いっぱい休業してもらう予定でしたが、本人より、だんだん首が痛くなってきた等申し出があり4月も勤務が難しそうです。この場合、提供責任者不在ということになりますが・・基準上問題がありますかね?他常勤職員を提供責任者に配置した方が良いのでしょうか?
- そろそろ決断しなければ不在期間が長くなりそうですね。管理者の交代とサービス提供責任者の追加を届け出られることを考えましょう。たとえ事故受傷でも配置不在に変わりはありませんからね。情状酌量されるうちに手配することが事業所の自己防衛でしょう。
- 訪問介護の管理者をしています。4月からの法改正で、サービス提供責任者は2級ヘルパーだと減算になりますが、他社のデイのの管理者(介護福祉士有資格者)が我社のサービス提供責任者に登録は可能でしょうか?
- 名前だけ借りると言う事ですか?他者のデイの管理者は他と兼務はできません。
- 訪問介護事業所の人員配置基準について教えてください。管理者を兼任のサービス提供責任者1名と常勤ヘルパー1名と登録ヘルパー2名で0.5人換算の人員で開設可能でしょうか?知り合いからは、管理者を兼任するサ責は常勤換算では0.5人になるので、もう1名常勤か常勤換算1名になるように登録ヘルパーを増やす必要があると言われたのですが・・・。どちらが正しいのでしょうか?初歩的なことで申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
- ローカルルールがありますので都道府県で確認する必要があります。あなたの地域ではそのように指導されているのかも知れませんね。解釈が地域によって異なるというのも困ったもんですがそれが現実です。
- 訪問介護を立ち上げたいので基本教えてください常勤は管理者も兼任できますか?2.5人のうちに換算できますか?給与明細と振込み通帳の記載は義務ですか?当初、管理者での収入のみになった場合のデメリットは何ですか?
- 管理者は常勤として必要ですが、常勤換算には入りません。つまり、管理者兼サー責で一人、その他ヘルパーが1.5人必要ということです。給与明細と振込み通帳の記載は義務ですか?・・・・何のことだか分かりません。当初、管理者での収入のみになった場合のデメリットは何ですか? ・・・最初から自分の給料があると思っているなら止めとけ。開業当初仕事の無いヘルパーに給料払っても、自分は利用者確保できて売上ができてお金が余ってくるまで給料なんか取れないよ。初めから利用者確保できて100万程度売り上げられても実際の入金は2ヵ月後・・2月は給料が先に出て行く。これがいつまでたっても利用者確保できなければ資本金次第だけど、300万なら半年も持たないな。
- 今度住宅型有料老人ホームの管理者を受けることになりました。訪問介護員としても働いているんですが、兼務しても大丈夫なんでしょうか?
- 有料老人ホームの管理者とはすばらしではないですか、制度よりも人の命を扱うので、心の持ち位置がより重要と思います。
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