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返還 について
- 河本の母の生保不正についてですが、生保を受ける際、家族構成やその家族のおおよその収入などは役所は聞かないんですか?また、生保を受けてれば民生委員が度々調査に入ったりしないんでしょうか?今回、片山さつき議員が躍起になって吊るし上げ行為に走ってるみたいですが、そもそも役所がしっかりと調査とその後の経過を怠るから、不正受給者が増えるんではないでしょうか?それから、過去に不正受給をしてた方は後に返還するんでしょうか?もし今回の河本母の件で追求され返還命令が出されても、河本の収入ならすぐに還せますよね。また、今後は片山さつき議員は不正受給者に対して同じように徹底した形で取り締まっていくんでしょうか?私は、不正受給は悪い事だと思ってますが、片山さつき議員の動き方に納得いきません。週刊誌を読んでからの動きですよね?その前から、生保の不正受給者に対して何かしらアクションを起こしてたんでしょうか?
- すべては良く調査もしないで生活保護認定をした役所の責任でしょう!役所の対応もさまざまで北海道のように3度も保護申請をしても受理されず餓死と凍死をした姉妹もいれば暴力関係者で夫婦で1年間に通院費1億5千万円も受給出来た事は、すべて生活保護担当者の責任ですね。今回の件でも何もこんなに、おおげさな事でもないです、河本の低収入時代に認定されれば普通に有り得る事です。
- 現在妊娠7ヶ月の精神障害2級のシングルマタニティーです。今地元にいて一人生活保護受給中ですが、来月から年金暮らしで初回のみ遡り請求が通り5年分振り込まれます。生活保護は当然廃止になり返還請求で100万円ほど返還予定です。今まで知らんぷりだった母親から妊娠後2度目の電話が入り車を買って欲しいと言われました。私はそれどころじゃないのが本音でその電話を聞いて、ああ、地元にいても結局一人かと確信、それより知らない人たちと新しく知り合いたい!触れ合いたい!そのほうが私もお腹の赤ちゃんも幸せ!!とずっと描いていた県外Aへの引越しを決めました。しかしながら精神疾患を持ちながらその上妊娠7ヶ月でありお薬も控え気味なため判断力が空回り、何から手をつけていいのかぐるぐるです。まず、生活保護廃止に伴い国保になります、その時には妊娠8ヶ月になっていますが、出産一時金は申請可能でもらえるのでしょうか?県外Aに移るためもちろん病院が変わることになりますが精神科、産婦人科共にどのような手続きを踏まえれば良いのでしょうか?母親学級は引っ越してからでも遅くないのでしょうか?こんな場合、代行して手続きサポート援護してくれる機関はないのでしょうか、頭まわらず困ってます。現在県外Aの不動産と話を進めています。県外Aの希望する病院はあります、産婦人科、心療内科を共有する総合病院です。年金は来月入ります。妊娠中で薬を急に減らしたため体調も精神もぐらつきが激しいです、そんな時に引越しなんて・・・と思われるかもしれませんがこのままここにとどまる事は人間やめる事と変わらない位意味します。身内に対し近いからこそ感じる苦しみも遠ければ遠いという壁がクッションになり、私の涙も癒えお腹の元気な子と共にもっと笑顔が絶えない日々を確信しています。
- 国保の支払について国保は、「所得割」、「資産割」、「平等割」、「均等割」の 4つから算定されます。このうち無職無収入でも「平等割」と「均等割」は課せられます。障害者でも納付しなければなりません。生活保護廃止になって14日以内にしなければ成りません。まずは、役所の保険課で相談してください。保険料の減免はあります。生活保護期間中が免除で国保には加入していますので出産一時金は貰えます。また、子どもが生まれたら児童扶養手当・児童手当の申請もしてください。全国各地にはサポートしてくれる団体もあります。例えば全国母子寡婦福祉団体協議会 が有ります。各地域に寡婦団体はあります。病院についてですが貴方は精神手帳をお持ちですか?持っていなければ申請してください。自立支援医療受給者証があれば医療費3割負担から1割負担になります。手帳・受給者証は病院で相談してください。県外Aに移るためもちろん病院が変わることになりますが精神科、産婦人科共にどのような手続きを踏まえれば良いのでしょうか?各病院で診断書・紹介状があれば新しい病院に掛かれます。1つ重要な事があります。精神障害者は有期更新(2年ごと)であり病気が良くなれば年金がでなくなります。注意してください。頑張って良いお子様を産んでください!!
- 73歳の母。右脚の膝関節が曲がらない障害があります。障害者認定を受けると何等級ぐらいになるでしょうか?それによって受けられるサービスは?子供のころに感染症にかかり、関節が固まってしまったらしいです。若いころに障害者認定を受け、障害者手帳も持っていたそうですが、日常生活に支障がないと言って、本人が認定を取りやめて、手帳も返還したそうです。現在は要支援1の認定を受け、日常生活全般は自分で出来ている状態で、介護サービスは使っていません。しかし、最近、認知症の父が圧迫骨折で入院し、入院先で肺炎にかかり、退院の目途が立たない状況です。父は入院前は要介護1の認定を受けています。おまけに娘の私は一人っ子関西在住、母のいる実家は関東と遠距離で、父も一人っ子、母は兄弟が多いのですが他県にに住んでいる為、近所に頼れる親族が居ない状態です。なので、受けられるサービスを最大限に活用し、生活できるように、再度、障害者認定の申請をするように、母に話そうと思っています。地域の見守り、声かけサービスや社会福祉協議会、介護サービス等、あらゆるサービスを使って、出来る限り住みなれた地域で生活してほしいと思っています。
- 現状では何ら不自由なく生活している事から等級は5級から7級くらいではないでしょうか。7級なら一切福祉サービスはありません。膝に人工関節が入っていれば4級なんですけどね。ちなみに福祉サービス的なものは自治体単位でまちまちですが3級以下は殆ど無いと思っておいてください。たまに利用できる捕装具の支給や杖の購入費の補助やNHKの受信料が免除されるくらいですね。その他、公共交通機関の割引も利用できますが、その程度です。3級以下の中途半端な障害者には非常に厳しい制度となってます。73才なら障害福祉より介護福祉の方が遥かに充実してると思いますけどね。
- 生活保護金過払い裁判大野城市のミスで過払いになった生活保護費について、全額返還を命じる決定をしたのは違法として、同市の女性(77)が24日、市を相手取り決定の取り消しを求める訴訟を福岡地裁に起こした。 訴状によると、女性は膝の障害が悪化して働けなくなり、2009年3月から生活保護費を受給。市が女性の遺族年金を収入として計算しなかったため、21か月間で計約29万5000円の過払いが生じた。 市は11年3月に全額返還を命じる決定をしたが、女性側は「過払いの原因は市にある。支給された保護費は生活費に使い、これ以上生活を切りつめて返還する余裕はない」と主張。生活実態を調査せずに全額返還を命じており、違法とし取り消しを求めた。 市は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。(2012年4月25日 読売新聞より)↑私も常々変なことがらだと思っていました、役人のミスで起きた事柄でミスした役人にはお咎めが無くそのトバッチリ受けた生保者がお咎め受ける<?>ておかしな事では?この件の原因はミスした市<役人>側にあるのでは?役人はミスしても自分の責任は決して負わず他の人に押し付けるのが常!この裁判での判決の行方が今後の役人のあり方に布石を与えると思うのですが?
- おそらく担当ケースワーカーや上長は何らかの責任は取らされると思います。訴訟前に通常なら市と受給者側で「過払いがありました。返還をお願いします…」と言うようなやり取りがあったハズです。その段階なら返還方法も月々いくらずつの返還だったり、猶予期間があったりと融通があったと思いますが…受給者側は頑なに拒否したんでしょうね~もちろん、行政のミスは明らかで責任追求は免れませんが、行政側としても受給者側に返還を求めるのは当然だと思います。支給したのは市ですが、基は税金でから…納税者の代理として訴訟を起したのでしょう。
- 生活保護の基礎控除についての質問です。生活保護費支給日 5日給料日 10日月給で20万円プラス交通費5000円・家族手当5000円入る予定です。保護費は、毎月22万円で、住宅扶助と生活扶助です。5日の支給日は、全額支給されると思いますが、10日に給料が入り、明細を見せに行った際に基礎控除額を計算して、5日に支給された保護費を全額返還となるのでしょうか?それとも、幾らか手元に残るのでしょうか?宜しくお願い致します。
- > 全額返還となるのでしょうか?収入額が支給額を下回っていますので、全額返還にはならないですよ。\210,000-の収入だと、基礎控除は\27,220- or \30,200- or \31,000-になります(収入が\156,000-以上だと、同じ金額でも級地で基礎控除額が変わります)。ですので、\182,780- or \179,800- or \179,000-が返還額となります。返還になるかは各福祉事務所の就労収入に対する収入認定の運用次第です。給与収入が月半ば以降になる場合、通常は翌月の生活保護費の支給額を調整し、月半ば以前の場合は返還の措置をとることも当然ありえます。【補足】ん~?なんか出鱈目な回答だらけなんだが……。> sm300202さん今回の場合、今後も継続して就労が続き同額程度の給与収入が見込まれるのであれば、今月分の収入を翌月認定すると保護者に不利益が生じますし、福祉事務所も損をしかねません。また、生活保護費支給後といえど、月頭での収入ですので当月収入認定し、面倒でも返還を行ったほうが良い事例です。翌月以降の収入見込み認定で支給額を0円にするというのはその通りですが。> m36196108さんどこに住んでいるかで控除額は変わります(ですので私も級地ごとの金額を例示しています)が家族が何人いても年齢が何歳であっても控除額は変わりません。> smith371119さん> 21万円の収入なら、翌月の支給額から17万9330円> トータル3万670円のプラス\30,670-は1級地の\204,000-~\207,999-の基礎控除です。\210,000-の収入なら、基礎控除は\27,220- or \30,200- or \31,000-です。\250,000-の収入なら、基礎控除は\27,220- or \30,200- or \33,190-です。\220,000-の生活保護費で医療費・介護費が掛かっていないのであれば、、3級地では自立です。
- 生活保護法63条による費用返還決定が、県の裁決により取り消された場合の被保護者への取り消し通知の様式は定められているのでしょうか?上記について、被保護者の63条に対する審査請求により、費用返還決定が取り消された場合、保護の実施機関から、被保護者に対し、取り消しの通知を発行する必要はあるのでしょうか?また、必要がある場合、その様式は定められているのでしょうか?様式がある場合、参考として見ることのできる文献や、例文などがあれば教えていただきたいと思います。なお、本件では63条による費用返還決定のうち、一部の控除を認めるべきである、とのことで取り消しの裁決が出されました。よって今後、63条対象額より、控除額を差し引いた金額について、再度費用返還決定を行う予定ではあります。
- > 様式は定められているのでしょうか?少なくとも、全国統一の様式は定められていないと思いますよ。ご存知のとおり、生活保護の書類の様式は、各自治体の施行細則等で定められているものですから。> 参考として見ることのできる文献県の管轄課に確認すると良いでしょうね。> 取り消しの裁決> 今後、再度費用返還決定を行う返還額に誤りがあり、返還の決定自体に間違いは無いとの事でしょうから、「取り消し→再決定」ではなく返還額変更決定通知でも作成すれば良いのでは?【補足】> 一度取り消しを行うことは必要であるだとすれば、単純に決定取り消し通知を出せば良いだけだと思いますよ。表題:生活保護法第63条の規定に基づく費用の返還決定の取消について(通知)本文:平成○年○月○日付、○○第○号にて決定通知した下記の事項につきましては、これを決定日に遡り取り消します。(以下決定内容)ってな感じかな?
- 生活保護受給しています。ヤミ金を10年前に借りてたことがあり、裁判で2年前に被害給付金を20万もらいました。生活保護受給になったのは去年の秋からです。そして、ヤミ金裁判の被害給付金の残りが今月に入り、5000円ほど、弁護士さんより振込ありました。収入申告したのですが、前回の給付金のときには、生活保護受給してなかったです。その場合、5000円のみ、収入申告でいいのでしょうか?それと、引越しをして移管で区役所変わる前の区役所で収入申告したものが、あるのですが分割返還になると言われました。普通、収入申告してから、返還額が決まるまで時間かかるのでしょうか?先月、8日に収入申告したのですが、連絡がありません。支払いはコンビニで払える払込用紙を郵便で送りますと言われました。何ヶ月か、返還額が決まるまで時間かかるのでしょうか?前の区役所で返還額が決まったら、今の区役所のケースワーカーには報告されるのでしょうか?
- 5000円のみで申告はOKです<しなくてもいいのですがね5000円なら>あと5000円では返還にはなりませんよ。CWは業務上で返還金制度のことを話しただけです。
- 介護職員処遇改善加算について。今まで交付金の時は実績報告で交付金を上回って支払いされていればいいということでしたが、今回県に確認したところ上回ってなくても返還はないけど上回って支払って下さいという曖昧な返答でした。みなさんはどういう認識ですか?
- 「上回って支払って下さい。」というのは、端数の事です。例えば、一人の利用者さんに対して、3名のヘルパーが関わったとしたら・・・それを3名で割ります。その時、きちんと、割り切れれば良いですが、必ず、小数点が出ますよね(^^;)ですから、3001.75円なら、3001円でも3002円でも良いですよ。。ただ、出来れば、3100円として下さい(^^)v
- 広汎性発達障害で一般就労で働く場合はどの様な仕事が向いていますか?精神障害保健福祉手帳二級を所持していますが、やはりいずれは手帳を返還するべきかとも思ってます。安易な考えでしょうか…?自分では仕分け作業やライン作業とかが向いてる気もします。趣味というか興味があるのは介護関係です。とにかく広汎性発達障害という障害を自分では受け入れますし、病院には通いますが、手帳を所持してクローズで働くかも悩んでます。長文で分かりにくい質問で申し訳ありません。厳しい指摘でも良いですから回答をお願いします。
- あなたの知恵袋拝見しました。1日に類似した質問を4~5回しなくても、いろんな方が読んでくれます。さて、本題の回答ですが、病気が完治しないうちに手帳を返却すると、転倒したり、救急車で搬送になった場合あなた自身が、損をします。仕事の事は適正検査を受けた上で、あなたにあった仕事をなさってください。*厳しいことですが、医師に福祉関係は止めといわれたのでしょう。
- 父が生活保護を受給しており、私自身も父に毎月仕送りしていました。仕送りの金額を役所に申告したものより多く父に送っていたため、役所から過払い請求の連絡をいただきました。しかし過払いを返還する前に父本人が亡くなってしまいました。この場合は返還しなくてもいいのでしょうか?
- 過払い返還債務は相続されるものですので、あなたがお父様の遺産を相続するならあなたが支払う必要がありますし、相続放棄するなら支払う必要は有りません。お父様の債権債務をトータルに考えて相続するか放棄するか決められてはいかがでしょう。ただし、相続放棄するならお父様が無くなったことを知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。それを経過してしまうと、あなたは相続を承認したことになりますので、お気を付けください。
- 生活保護の過払い金の返還について12月から生活保護を受けています。12月は年越しのために、通常の保護費プラス14000円が支払われるそうですが、先日、担当の方から電話があり、1月以降も14000円がプラスされた金額で支給されていた事がわかったので、過払い分を返還してもらう事になると言われました。蓄えがあるなら一括で、ないなら、分割で月10000円とかずつ払ってもらうと言われました。多くもらい過ぎていたならしかたないとは思うのですが、私が申告をしなかったなどではなく、100%福祉事務所側の落ち度でも、やはり返還しなければならないのでしょうか?返還するにしても、来月から今までより14000円減る上に、10000円も返還したのでは、とても生活できません。何かアドバイスがありましたらお願いします。
- >>100%福祉事務所側の落ち度でも、やはり返還しなければならないのでしょうか?はい。担当職員の事務処理上のミスです。まぁ、怠慢と言うやつですね。^-^;因に、そのお金は本来貴方が貰い続けてはならない1回こっきりの季節手当てのようなモノですから、これは全額貰いすぎていた分は返還する必要があります。ただ、、>>来月から今までより14000円減る上に、10000円も返還したのでは、とても生活できません。ん~ 貴方ね^^; その言い分は少しおかしいんじゃありませんか?何故なら、貰ったら貰った分を全て綺麗に貯蓄もせず使い込んでると言う生活態度がダメです。(@_@")b""普通に生活をしていれば、大抵の人の場合、概ね3万~1万位は単身世帯の人でも貯金できる程度にお金が余るような格好に余裕を持たせている状態で給付されているのですから、それが綺麗に無く、しかも余分給付されていた1万4千円まで綺麗に使い込んでいるとなれば、これはこれで別の意味で職員らが貴方に対し、生活態度を自立できるよう指導したりする必要性が出ている状態になっていると自覚されて下さい。^-^;返還するにしろ、一括で返さなくても良いと向こうも気を利かせてくれているにも関わらず、1万返還したらもう生活できませんと言うのは、これはちょっと正直な話し、酷いですよ?^^;一体どんな生活してますのん!? と、チェックを入れなくてはならんようなレベルに今なってると自覚されて下さい。これでは、行政側も貴方に金銭管理を任せても上手にできないと判断されても仕方ない状態ですから、下手したら、こんな状態では自立を目指す前の話しだとして、もう更生施設にでも入れ!と、このような厳しい指導が飛び出す可能性さえありますからご注意下さい。^-^;
- 生活保護受給者が東電から受け取った八万円の賠償金は所得として全額返還になりますか?
- 一応、自立や生活再建に必要な額以上を収入として認定し、それ以下は敢えて収入認定しないよう国が各地方自治体に求めてましたが、その辺のしきい値の判断基準がバラバラなので、貴方の担当の職員の方へ貰ったなら収入として申告した上で、国の方で生活再建に必要と思われる額迄は認定除外をする旨通達されているハズだから、その辺をちゃんと判断して貰いたい等とでも言って、判断を仰ぐなりされる他無いかと。
- 生活保護費返還について教えてください生活保護費返還についての質問です。先日、生活保護を受けている母が亡くなり、月の途中だった為、保護費の返還義務があると連絡が来ました。私自身、生活保護を受けている状態です。母とは世帯が別で生活しており、返還金を払える余裕も無い状態です。返還金は12,000円(半月分)との事でしたが、返還義務があるのでしょうか?詳しく判る方教えてください
- http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1184266541上記で回答している通りです。貴方に返還義務は相続でもしてない限りありません。何しろ、別々にそれぞれの世帯主として暮らして保護を受けられているのですから、貴方は貴方でお母さんはお母さんでしか無いのですから、お母さんの事は行政に任せたら良いんです。ただ、、>>生活保護を受けている母が亡くなり、月の途中だった為、保護費の返還義務があると連絡が来ました。お母さんの預金通帳等をもしかしたら貴方がお持ちだとか管理とかされている訳でしょうか?もしそうであれば、お母さんが亡くなられた翌日から月末迄の期間の保護費は、亡くなられている訳ですから当然過払い状態にある訳ですから、これはお母さんの口座に残っているでしょうから、その口座からその分は計算して戻さねばなりません。しかし、貴方が遺産相続関係を放棄していたりして相続してないとか、お母さんの預金通帳やサイフ等は自分は管理してないから知らんと言う状態であれば、それはそれで後は役所に遺品整理でもして貰って預金通帳等も見つけて貰い、その上でそこから回収をして貰えば済むと言うだけの話しです。(@_@")b""但し、もし貴方がお母さんの預金通帳やサイフを既に遺産相続等の関係で自分のモノとして相続した形でお持ちのようなら、それは逆にまだ早いと言う話しになりますから、直ちにお母さんの分は一括にて戻すなりされて下さい。これはこれでそう言う状態なら返還するのが当たり前の話しになります。(@_@")b""そうやって更にお金が余るようなら、その時は遺産を相続したいなら、相続処理をキチンとした上で貴方のモノとして相続したら良いんです。その辺は勘違いされないで下さいね。後、お母さんの葬儀関係はちゃんと葬祭扶助を行ったりして給付して貰ったお金で簡単に葬儀を挙げたりされましたか?ま、何はともあれ、故人の資産を貴方が握ったような状態なら、そこから戻して下さい。
- 生活保護について生活保護法の保護費の返還について詳しい方教えてください。 生活保護費の返還で受給中の親が月の途中で亡くなり、保護費の返還を求められてますが、私自身も生活保護を受けている状態です。一括返済を求められましたが、無理と言って分割にしてもらうようお願いしたまま、まだ返答が来ていません。そこで質問ですが、返済義務はあると思いますが、「第80条の返還の免除」の適用は可能なのでしょうか?法律の解釈が難しいのでよろしくお願いします。
- ▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>>>別世帯で生活しており、私宛に返還請求を受けています。金額は12,000円です。別と言う事は、住んでいる所が別と言う意味ですね??? 一緒には住んでないね???金額も、それが全てなの? それとも、毎月それだけ払えなの???どうしてちゃんと細かく捕捉しないの?それで困るのは貴方なのですよ?ま、別に住んでると言う事で話しをすれば、、遺産相続放棄をしなさい。それでOK。それと、福祉事務所の担当ケースワーカーの方にもね、世帯が別だし、そもそもそれは私の借金でも無いし、私に負担する義務も無いから、こっちに不当に振るな! 等と言っておけばOK。尚、担当者がヒラ職員だから、ちゃんと責任者に連絡して不当な要求はするなと言って下さい。その上で、何故関係無い負債を此方に振るのか? 等の理由を問い詰めた上で、最悪はもう遺産相続もしないで放棄するからこっちに振るな! 振りたければちゃんと文書で指示してみろ? すぐに都道府県知事宛に異議申立なり再審要求するなりしてそれがまともな事かも確認させて貰う!等とでも言えばOK。ま、そんな事は聞いた事も無いし応じる必要も無いです。▼捕捉前の回答です。<m(__)m>>>生活保護費の返還で受給中の親が月の途中で亡くなり、保護費の返還を求められてますが、私自身も生活保護を受けている状態です。親と貴方は一つの世帯として同居された形で保護を受けられていたのでしょうか?それを先に捕捉されて下さい。また、保護費返還の理由やは何でしょうか? それも教えて下さい。金額等もです。因に、過払い状態にある保護費返還を免除するのは、社会福祉事務所がその要保護者の自立を鑑みた上ではとても有効であると言うような判断をした場合ですから、自立が見込めないとか、不正状態云々でそうなっていたりすると、これは免除の方向には転ばない思考回路になるのが人として当たり前になりますから、これは理由が9割9分位影響しますね。
- 介護保険を使っての介護用品のレンタル・購入。9割返還の手続きはケアマネージャーさんが代行してくれるものなのでしょうか?それとも個人と業者さんとで直接やり取りするのでしょうか?ちなみに介護認定は要支援2でケアマネージャーさんがいらっしゃいます。ケアマネさんに電話して聞く事もできるのですが、あまりにも非常識な事だったらどうしようかと思いまして。
- 福祉用具のレンタル・販売をしている者です。担当のケアマネさんがいる場合ですと、ケアマネさんを通すようにして下さい。ケアプランがあると思いますので、レンタル・販売どちらにしてもケアプランへの位置付けが必須になります。直接業者と話をする場合でしたら、担当ケアマネがいる旨を伝えて下さい。手続きに関してですが、支払いや書類への記入はご本人もしくはご家族にしていただく必要はありますが、提出書類にケアプランやカタログコピー等必要になりますので、大概はケアマネさんか業者が提出するようになると思います。
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