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通所介護 について
- 通所介護の利用で(リハビリなどをして)介護度が下がったら その事業の評価として何か特権はあるのでしょうか?
- 事業所評価加算と言うものがあります。選択的サービス(運動器機能向上体制、口腔機能向上体制、栄養改善体制)のいずれかを連続して3か月以上利用した者が、更新・変更認定を受けた結果、要支援度の維持または一定の改善がみられた場合に評価の対象となります。あくまでも予防に対しての加算であります。
- 処遇改善加算Ⅰについて質問です。通所介護の請求担当をしています。国保連の請求は処遇改善加算Ⅰの単位数含めた総単位数を明記する。これで、良いですか?不安です・・・。教えて下さい。
- なぜ、処遇改善加算だけ特別に考えて、不安になりているのか、不思議です。ーーーーーーーーーーーーーーーー(基本サービス費+各種加算・減算)×回数=A単位A単位×処遇改善加算率=B単位 ←単位なので小数点四捨五入(A単位+B単位)×地域区分=介護報酬総額 ←円なので小数点切り捨て☆国保連請求額介護報酬総額×90% ←円なので小数点切り捨て☆利用者請求額介護報酬総額-国保連請求額ーーーーーーーーーーーーーーーー処遇改善加算は限度額管理外なので、単位でいえば、A単位とB単位は管理内/外で分けてレセに記載されますが、最終的に国保連へ請求する額は、A単位とB単位に地域区分を乗じたものの90%です。地域区分が10.00円以外の場合、四捨五入や切り捨てを謝ると1円の誤差が生じるので、注意が必要です。※今、手元にレセがないため、名称に誤りがあったらスミマセン。
- 通所介護計画及び介護予防通所介護計画の違いを詳しく教えてください。
- 通所介護計画は要介護。介護予防通所介護は要支援の方。
- 在宅で介護サービスを受ける時、担当のケアマネジャーが押してくる通所介護が決まってるのですが、ケアマネジャーは、どのような通所介護を家族に紹介してくるのですか?また、どのような所なら家族に紹介しようと思われるのですか?
- 正直な本音を書きましょう。まず利用者がどのような形態のデイを望んでおられるかを伺います。半日タイプ、全日なら滞在時間、入浴に関する希望、食事に関する希望・・・中でのコンテンツ・・・それらを聴取した上で、手持ち物件(話を通し易い気心の知れた事業所・つまり自分の介護資源の中にある事業所)当然併設で希望に近いところがあればそこを推薦します。これらについては安心して提案できるデイですからね。利用者がどうしてもここと、決め打ちされていれば当然そこを入れますが、評判的に疑問があるところならば再考を促します。今までに取り引きの無いところははっきり言ってよくわからないからケアマネ事業所同志で情報収集します。ですから基本的に自分が知らない事業所は紹介リストには載りません。レンタル業者も同様で、気心が知れているところです。訪問に関してはほぼ100%自社の訪問を使います。特定集中減算は他の訪問介護専業の事業者のケアプランを持つことで回避します。いずれのケースも、ケアプランのごり押しにも対応してくれるし、キャンセル含む急なプラン変更でもどのようにでも対処できるからです。デイでも本音は自社デイを使って欲しいですね、キャンセル対応が非常にスムーズですから・・・天気が悪いから休むとか孫が遊びに来るからとか・・いろんな理由でお休みされる方がそれぞれ大勢いますから、その度にデイへ理由を言ってキャンセルの連絡しつつ謝るのは気が引けます。自社のデイなら利用者の代わりに謝らなくてもいいからです。
- 通所サービスの所要時間について厚生労働省のQ&Aに6~8時間のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず5時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。③6時間以上8時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から1~2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとして通所サービスを算定できない。ということが記載されていますが通所サービス1時間程度の利用で体調が急変し救急車で所長、看護師が病院まで同行し、病院での手続きや家族への報告などといろいろして午前中かかりっきりになった場合でも③に該当して算定できないのでしょうか?
- もちろん算定できません。病院までの同行、手続き、家族への引き継ぎは介護保険のサービスではありませんから。
- 通所介護の機能訓練指導員の必要記載書類について通所介護の機能訓練指導員で働こうと思っていますが、書類の記載が大変だと聞いています。どのような書類をつくらなければいけないのですか。それに加算を算定するのに加算Ⅰと加算Ⅱでは作る書類の違いはどう違いますか。法律を見ていると抽象的で実際の違いがよくわかりません。
- 抽象的ではありませんよ。生活に密接する訓練目的の機能訓練計画を立てるとなっているだけです。・トイレまで歩いて行けるように・・・・散歩のために横断歩道を信号が変わらない間に歩いて渡れるように・・・両者の目的は歩行の為の下肢の訓練ですが、距離や目的が違います。同じ機能訓練ではダメとなります。個人に合わせた通所介護計画を作成するよう言われています。加算ⅠとⅡは常勤マンツーマンか非常勤グループ訓練かの違いです。
- 介護保険について教えて下さい。通所介護で職員欠員した場合の減算ですが、これは一月を通しての減算になるのか、それとも月内で欠員した日があった場合にも減算になるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ございませんが、教えて下さい。よろしくお願い致します。
- 月減算です。ただし、冠婚や病欠等の急な欠員はある程度の猶予があります。保険者と相談して下さい。継続的な欠勤が続くと言う事が1ヶ月か?2ヶ月か?
- 介護職員処遇改善加算について、仙台市内通所介護ですが算出方法が良くわかりません。その月の通所介護合計単位×0,019×10,27×0,1で介護職員処遇改善加算とみてよろしいのでしょうか?
- 質問文の式からだと、処遇改善加算の額ではなく、処遇改善加算を算定した場合の利用者請求額の話ですよね?(通所介護費+加算)×1.9%=A単位 ←単位数なので小数点四捨五入(通所介護費+加算+A)×10.27=B円 ←金額は小数点切捨てB×0.9=国保連請求額 ←金額は小数点切捨てB-国保連請求額=利用者請求額この計算方法ですね。安易に「通所介護合計単位×0,019×10,27×0,1」で利用者請求額を計算してしまうと、1円の誤差が生じてしまう可能性があります。
- 介護福祉士 受験資格について私はとある通所介護施設に勤めておりますヘルパー2級をとって平成22年の2月11日から勤務して今現在2年と2ヶ月になります。来年の2月11日になれば実務経験3年で介護福祉士の受験資格を得られるのですが、確か介護福祉士の試験って1月だったきがします・・・ちなみに週五回勤務の8時間のフルパートで勤務しております。結論言うと来年の1月の介護福祉士の試験があるときにはまだ2年と11ヶ月の勤務となりますので受験資格は無いのでしょうか?そろそろ覚えておこうと思いまして宜しくお願いします!
- 残念ながら質問者様が案じている通り、日数が足りません。試験は一月最後の日曜日に開催されるのですが、その時までに従事日数1095日に達していないかと思います。私は2ヶ月足りなくてショックでしたので…まして質問者様の十数日足りないのは本当にショックだと思います。でも、勉強する時間がまだある!と気持ちを切り替えて頑張って下さいね!
- 通所介護開設について質問です。住宅型有料老人ホームの空き室を利用し、デイサービスを開設したいと考えています。というのも、趣味で始めた陶芸教室に多数申し込みがあり、送迎希望の高齢者も出始めました。参加者・運営側の負担にならないよう、介護保険を利用できたらと考えています。ちなみに対象は、要支援程度の比較的お元気な方を考えています。初めは週2日程度の営業、一日4~5時間ぐらい(入浴なし)で定員10名程度。職員の給料支払いができる程度の規模と考えていますが・・・。そんな指定許可は可能でしょうか?
- 恐らく無理です。1人3㎡のスペースが必要ですから10人となると30㎡以上のスペースが必要となります。さらに相談室・事務室・静養スペースにトイレ2箇所(保険者によっては1箇所)等が必要となりますから、空き部屋でそれだけのものが確保できますか?食堂ホール等を利用すれば何とかなるかもしれませんが、それも指定権者の判断一つですね。営業日が週2といっても運営規程で開催曜日を確定明記する必要もあります。入浴は不要ですが、こんな状況でも生活相談員や機能訓練指導員、介護士の開催日の専従配置が必須です。まず、内部の兼務でなければ人は集まりませんね。さらに住居と同一場所のデイは減算されますから採算が少し悪い。総合的に考えるなら職員の給料は絶対に払えません。
- H24年度介護報酬改定について。通所介護7-9時間で利用時(当社の営業時間は9:15-16:30)12時と13時に2日間早退した場合の請求方法は、今までどうりの請求でいいのか。提供表どおりの時間で請求するのでしょうか?それと利用前日、当日のキャンセルは当然請求できませんよね、
- デイサービスセンターで生活相談員をしている者です。利用料の請求方法については、今回の介護報酬改定の前から「実施時間を基に請求するように・・・」との指導を受けてきています。そのため、12時までの利用であれば、9:15~12:00の2時間45分の利用で『2~3時間』(3~5時間の70%)の単位数で、13時までの利用であれば、9:15~13:00の3時間45分の利用で『3~5時間』の単位数で請求する形となります。キャンセル料については、各事業所で設定が違ってくるので一概には言えませんが、利用をキャンセルしたのであれば請求できますが、早退などで時間が少なくなった場合には請求できるものではないと思います。参考になりましたでしょうか?**********補足について実地指導の際に指導いただいた内容は、「基本的には利用者さんの都合で時間を短縮して利用した際でも計画どおり請求できるが、受診や体調不良で時間短縮になった場合には利用時間で請求するのが望ましい。」ということでした。また、サービスを提供していないのに請求するのも心情的に不親切な気持ちがあるので、提供時間を基準として利用量の請求を行っています。あとは、事業所さんの方針次第になると思います。参考になりましたでしょうか?
- 通所介護で勤務するものです。個別機能訓練計画書ですが、短期目標3ヶ月、長期目標6ヶ月とありますが、3ヶ月に一度見直しが必要なら長期目標6ヶ月の評価をする前にまた更新し直すのですか?それはおかしいと思うのですが。すみません。初心者ですので初歩的な質問で申し訳ないです。
- 個別機能訓練の計画は3ヶ月ごとにモニタリングしていく必要があります長期目標の期間については画一的に6ヶ月と定める必要はないと思います短期目標は長期目標を達成するための途中に定めた目標ですよだから場合によっては達成であれば、達成できなくて継続することだってあるでしょう。で、一番大切なことを忘れないでください。通所介護計画はケアプランに基づいて作成されるということですその通所介護計画を達成するために必要な個別機能訓練が計画として組み込まれる必要があるということ単独で個別機能訓練計画を作成しても無意味です目標は達成感のある意識付けもあるので、安易なもので良いでしょうさて、基本から考え直す必要がありそうですね。今回の制度改定で通所介護は時間区分を延長して対応されているようですしかし、通所介護計画の見直しがされていない例が多過ぎですサービス提供時間が延長されれば、サービス内容も変更になります個別機能訓練計画だって見直されるケースもあると思いますだって連動しているからね基本の基本に戻らないと・・・国は介護報酬の抑制で時間区分を変えました今の状況では通所介護は収入増で更なる報酬削減にシフトしますでも、その前にケアプラン点検が入ると思っています安易な事業所都合での変更は認められない…なんて半年後には何かが起きると思っています。
- 通所介護事業所の処遇改善加算Ⅰを算定する際、運営規程の利用料の項目に処遇改善加算の1.9%分を加えた分で変更届けを提出したほうがいいのでしょうか?また、サービス提供時間の変更は運営規程にあるので変更をしますので、一緒に変更しようと思ったので。どなたかわかられるかたご指導の程よろしくお願い致します。
- 処遇改善加算は利用総額の1.9%であると明記しなければ、1回のサービスごとに算定すると介護ソフトでは自動計算できなくりますよ。端数が変わってきます。また変更届けに金額をいれて変更届を作成することはありませんし、処遇改善加算は変更届けではなく体制加算届けです。
- 25年1月に社会福祉士を受けようとしている者ですが、通所介護の相談員6年しておりましたが受験資格はあるのでしょうか?受験資格ルート図を見ると受験できなそうですがどうなんでしょう?1年分の過去問を素で解いたら合格圏内だったので受験できるのならしてみようかなと思いまして・・・。
- 先の方が試験センターのホームページを貼り付けて下さっているようなので、それで、ご確認下さい。一般大卒の3科目主事で、相談業務の実務経験が1年以上の場合、『一般養成施設』で『実習免除』だと思います。ちなみに私もそういうルートです。『査察指導員』は福祉事務所の生活保護ケースワーカーのスーパーバイザーなので、公務員の職種なので、通所等公務員以外の方は目指せるルートではありませんので、ご注意下さい。24年度の試験までですが、実務経験ルートで『養成施設』に通わなくてもダイレクトに受験出来た5職種はいずれも公務員です。実務経験4年以上のルートは養成施設に通います。福祉系大卒で『基礎科目』と『指定科目』を履修し、卒業した方だけが、養成施設を省けるルートです。
- 商用施設内等の大型の建物内の通所介護事業所開設は可能でしょうか?テナントで使用してほしいとの話があり、軽度者の短時間リハビリデイサービスの開設を考えています。ただ、大型の施設(市民の交流プラザとなっていて会議室やスタジオ、喫茶店や保育施設等がある建物です)内であり、出入り口が共用、さらには出入り口からデイサービス入口までが30メートルほどあります。デイサービス内の必要設備については改装で満たすことはできるのですが、入口と距離が気になります。申請できるのかわかる方いれば教えてください。
- まず指定権のある役所へ平面図面や事業計画をきっちりと作成して協議に行きましょう。介護保険の通所介護の指定はローカルルールがまかり通ります。回答する人の住所地によって様々な回答が出ることもありえます。特にロケーションの問題ではとてもややこしいことになります。
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