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開示 について
- お返事が遅くなりましたね。では私がなぜあなたに対して工作と言ったか。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1283801297本来車や資金があるのであればこれを活用することが生活保護制度では求められます。車が必要だとしても親の名義や他人名義に変更してまで生活保護を受給するのはある意味「ルール違反」になりますね。現状では難しいかもしれませんが、きちんと申請して許可を受けるべきであり、それができないのであればルールに従うしかない。正式な手続きを経ていないのですから、私は生活保護を受けるための「工作」であり、これは問題であると思っています。しかしあなたがこれを正当と考えるのは自由ですから尊重すると言ったのです。録音は証拠能力が無いと言われますが、法廷闘争するのではなく福祉事務所側の理不尽な対応を立証する為には必要です。政令市であれば福祉事務所と同じ組織の人間が福祉事務所に対して監査や指導、指示をする。ですから仲間内でやっているのでなおさら認めようともしません。録音をとり職員がどのような対応をしているのか役所側が認識する事が大事です。実際にある福祉事務所の課長補佐は福祉事務所内の個室で行われる話については把握できない、ケースワーカーを信じるしかないと述べております。これはケース記録への記載についても同様ですが、ケースワーカーの主観によって不当な評価をされかねないのです。だから録音を勧めています。私が今抱えている案件は、ある政党の支持者が主に行っている支援団体関係者が同席した際に、相談者の過去の受給状況を承諾もなく話した上に、「信用がない」「うそつき」と言い放ちました。この発言について問題の職員に追及したところ「証拠があるのか」と発言しています。後にケース記録や相談面接票などの開示請求を行い内容を精査すると虚偽記載や事実誤認が多々あり、これを追及する過程で否定していた件まで認めました。福祉事務所の対応には水際作戦や受給中の威圧的な対応、横領等の問題が多々あります。不必要な就労指導や検診命令を出し、受給者を追い込んでいる現状はありますよ。報道機関にも情報提供をしていますが、報道機関は「録音」があれば報道に踏み切れるとも言っています。市議会議員は市の職員労働組合から支援を受けている部分があるので職員の追及は難しいそうです。悪質な対応には私も憤りを感じています。しかし同時に受給者側にも改善すべき点があるのであれば改善する事が必要でしょう。
- 私宛にこの様なふざけた質問をされていたとは知りませんでした。今確認しましたが、hisakyoさんの過去の質問履歴を見たところ、同じ内容の質問文が見当たりませんでした。下にいる人はhisakyoさんの別IDか、他人の真似HNといったところでしょうが。質問者も本人かどうか分からない人。でも本人だとしたらわざわざ違反報告してまで消すのは理屈に合いません。でも存在しない質問文を「コピー」と言っている以上、それは本人しか知りえない事だと思います。なるほど、hisakyo19785さん。あなたはこんなふざけた質問を私にしていたのですね?良いでしょう。後でじっくり対応してあげます。この質問文は私のほうで保存しました。消されても私のほうで復活させ、回答してあげますので首を洗って待っていて下さい。
- 介護職員の方に質問です。記録について。ある介護職員向けの月刊誌、去年のものですが、記録の書き方、という特集がありました。その中で、『専門用語を使わない記録』にするように、とありました。理由は、情報開示の際に、ご家族やご利用者に理解してもらいやすいように、とのことなのですが、このような記録の仕方が、今は一般的なのでしょうか?また、その方が、専門用語を使った記録よりも実際に良いのでしょうか?皆様の職場はいかがですか?
- 介護記録については、簡潔にかつ誰が見てもわかりやすいがやはり原則だと考えます。そこそこの事業所によって、またはその管理者によっては、質問欄に記載されているように専門用語を使わないようにと書いてある事は、この情報開示がうるさくなっている今、利用者にもわかりやすくという考えは、いわゆる「利用者へのサービス」にもつながるとも言えますよね。しかし、現在では介護に関する書籍がたくさん出てて、一般の方にもわかりやすく書かれている介護方法の本には、例えば「誤嚥」や、「関節可動域」なんかは、普通に載っているので、このようなことは許容範囲ではないでしょうか。しかし、ADLやROMと言う言葉は避けた方が良さそうですね。とはいえ、日報などは、その個人だけの記録ではなく、業務内容や他利用者からのクレーム内容も記載されることが多いので、ここは、専門職の仕事として専門用語を使うことによって、より簡潔にわかりやすく記載できるのであれば、差し支えないと思います。
- ケアマネは自分個人の携帯番号を利用者側に開示しなければならないのでしょうか?
- 開示する必要は全くありません。寧ろ教えてしまってはトラブルの原因にもなりかねません。ケアマネを辞めた後や担当を外れた後の事を考えればデメリットしかありませんし、何よりケアマネの個人情報です。ちゃんとした事業所ならば禁止しているところが多いと思いますよ。
- 保健師とトラブルがあり、その人の上司と話し合いをしています。行政にクレームを付けた場合、生活していく上で問題が起きるのでしょうか?また議員に何か頼んだ場合、どういった問題が起きる可能性がありますか?区議会議員でオンブズマンもしている方を見つけましたが、ネットで調べたところ、その方については賛否両論ありました。なので信用していいのか迷っています。最近、障害者団体で役職に就いている方とお話する機会がありました。その方に「法務局人権擁護部や特別支援学校(障害のある息子が通っています)が動いてくれるなら、それはいいけど、貴女自身は動かないほうが良い。ずっとこの区に住み続けるつもりなら、今までのことは水に流して穏便に」とアドバイスされました。 オンブズマンについては「私はその人については何も言わない」とおっしゃいました。保育園の園長をしている人(よく知っている人で賢い女性だと思います)からも「私もそのほう(私自身があまり動かないこと)が良いと思う。私は仕事柄あなたより行政のことをずっと良く知っている。障害のある子供にとって環境が大きく変わることは大変だし、引越しにはお金もかかるのでこの区にいたほうが良いのではないか。ただ行政の手落ちである部分ははっきり伝えたほうが良いと思うよ。」と言われました。「行政にクレームをつけると生活してく上で何か不利益になることがあるのですか」と聞きましたが、はっきりした返事は貰えませんでした。また「議員に何か頼むと貴女が利用される可能性があるよ」とも言われました。今まで「議員は特権がある」「情報開示が迅速に進む」など、プラス面ばかり聞かされていたので、マイナス面については考えていませんでした。皆様のお知恵をお貸し下さい。
- この質問の内容では、どのようなことに対してクレームを入れたいとお考えなのかが明確ではないので、生活していく上で不利益になるかどうかは、はっきりとは言えません。本当に周囲の方々から見ても人権侵害にあたり、正当な理由で不利益をこうむっていて、弁護士さん等と共同して争っても、ほぼ勝訴できるような内容であるのなら、頑張るべきだと思いますし、第三者から見てそこまでのことではないのでは?と思われるような内容であるのなら、単なるクレーマーとしか捉えられないでしょう。単なるクレーマーとしか捉えられなかった場合、あなただけではなく、あなたのお子さんも周囲からクレーマーの親を持つ子供という目で見られるようになったり、周囲との人間関係にも良くない影響を与えてしまうことも考えられます。また、議員さんに動いてもらうという方法についても、やはり本当の人権侵害にあたるような案件でしたら、動いてくれるかもしれませんが、議員さんという立場は、何かと次の選挙で自分が当選できるようにということを優先に考える人が多いので、自分に不利益をこうむるようなことがあるようなことには、基本的に関わりません。議員の特権というものがあるとお調べになっているようですが、個人的な案件について議員さんが動くとなると、私的なことに特権を行使するというように見られることを避けたいと思ってしまう方もいます。たしかに行政に対して議員さんが一般質問等で情報開示について求めたりするのでれば、情報開示がされやすいということはありますが、個人的な案件について議会の場等で情報開示を求めるというようなことはほとんどありません。行政については、常時様々なクレームが寄せられますが、条例の定めによるものであったり、予算の関係であったり、すぐに改善できるものはほとんどありません。むしろ、いつもクレームを入れてくる住民さんについては、各部署での連絡調整も頻回になされていますので、行政側でもある程度把握されています。例えば、税金の滞納等でトラブルになっているような場合、国保や介護保険などの部署にも関係してくることですから、ある程度行政として関係部署では把握されています。クレーマーについても同様に、トラブルを起こしやすい方につきましては、各種の手続きや市町村独自の福祉サービス利用についても、担当者があまりいい目で見てくれなくなる可能性も考えられます。公に生活上の不利益としては見えないとは思いますが、色々とあるんです。本当に自分の主張を認めてもらい、賠償等を求める気持ちがおありなのでしたら、議員さんなどに相談するよりも、弁護士さんに相談し、公的な場(裁判)で争うことをおすすめします。
- 生活保護に係る開示請求に関する質問です。※下記項目部分非開示決定となりました。質問)下記非開示項目の中で担当者に口頭説明をさせることが可能なもの。また再審査請求で改めて開示が可能となりそうな項目について伺えればと思います。他、アドバイスあれば宜しくお願いします。※保護決定格付※ケース記録※資産照会に対する回答書、生活保護事務に係る調査に関わる記載※保護台帳※フェイスシート※面接記録※実態調査※実態調査補足※ケース検討票※生活保護法による要保護者の預金状況の調査について(回答)※資産照会伺い書兼回答結果処理簿※生活保護法第29条による要保護者の所得状況の調査について(依頼)起案※扶養届※扶養義務照会決定書※保護台帳※扶養義務者状況※援助方針上記、削除及び訂正依頼可能となる項目はありますか?(本来全て必要でしょうか)また行政機関に意義を出す場合に有効な方法と思われるものはありますか。希望としては本来不必要と思われる個人情報取り除き、今後不利益となる要素の情報は控えたいと考えます(情報の提出制限検討)
- 何の理由で開示請求をしているのですか?また、これは当事者からの請求ですか?それとも第三者による請求ですか?それが分からなければ回答しようもありません。まぁ、そもそも第三者ならば開示出来るはずも無いと思いますが、当事者であっても例えば保護台帳の中には当事者以外の個人情報も明記されてるので開示は難しいモノもあります。これ位の回答しか出来ませんね。
- 祖母が特老に入居しています。叔母が1年程、介護し、大変なので入居しました。状況が変わり、うちが看れる事になったのですが 叔母が拒否をしています。その特老は、叔母の年金でもおつりがくるくらい安いのですが、相部屋でトイレも他の人に丸見えです。叔母がキーパーソンになっているので祖母が生まれ育った地元にうちが外出させてあげる事もできません。祖母の病歴や状態、年金(口座)や開示しません。挙句の果て、祖母の医療費を立て替えた分も返してくれません。 このままでは、体も頭も元気な祖母が、一生 特老で過ごすことになります 祖母は、叔母の前と 私たちの前では 違うことをいいます。 両者の板挟みでかわいそうなので このままでもいいかなと思うこともあります。 市町村の福祉課等とかで、相談しても相手にされませんか?
- 役所に相談されてもいいと思いますよ。相手にされない、ということはないと思います。ただ、お返事としては「ご家族間でよく話し合って下さい」とか、「今の施設の相談員さんと話して下さい」などといわれてしまうかも。役所は個人個人の事情にまで介入できないので…一つの提案ですが、逆ショートステイをお試しされてみてはどうでしょうか?頭も体もお元気なおばあ様ということですが、もしかしたら見えていない大変さ(自宅に住む上で)があるかも知れません。それは、24時間一緒に暮らしてみないとなかなか見えてきません。一週間ほどあなた様やおばあさまのご自宅で過ごし、その上でおばあさまにもお気持ちを聞いてみては? ひょっとしたら、自宅に戻りたい気持ちはあるけど、やっぱり不安。施設のほうが人がいるから安心、とおっしゃるかも知れません。それでしたら、逆ショートステイを定期的に行うことで、おばあさまも地元に戻って過ごす時間を持てます。それから、これは更に先への対応ですが…おばあさまご自身、「もう帰りたいのに、帰してもらえない」と強い訴えがあるのなら、おばあさまに後見人を付ける、という方法もあります。まだしっかりされているのでしたら「補助」という形になりますが、ご本人の財産管理や福祉施設、福祉サービスを利用する上での契約の代行が認められています。ですから、おばあさまが「退所したい」というお気持ちは明らかで、自宅で生活できる可能性が高く、自宅に戻ったときどなたかがしっかり支える体制も確保できるのなら、この制度を利用し、第三者(もしくはどなたか別親族の方)に後見人なってもらいサポートしてもらうことも出来ます。http://www.seinen-kouken.cc/pages/duty.htm#H3_DUTY3↑この、最後のほうに「補助」があります。年齢的に何らかの認知症状があるのなら、補助として認めてもらえるかもしれません。施設の相談員さんはどうお考えでしょう? もし施設相談員さんや、普段のおばあさまのご様子をよくわかっている職員さん達も同じように在宅での生活は十分可能である、と思っているのなら、相談員さんからおばさまへ話してもらいましょう。現在の施設は特別養護老人ホームだと思いますが、特養も在宅生活が可能になったら、出来るだけ在宅へ本人を戻すこと、が基本です。おばさま、ご本人(おばあさま)、相談員さん、あなた様、あなた様のご家族と話し合いの場を作ってもらいましょう。そこではっきりおばあさまが施設から出て、家で暮らしたい、とおっしゃれば、いくらキーパーソンのおばさまでも止められないでしょう。ただし、しつこいようですがもしあなた様のご自宅へ帰ることになったら今度はあなた様ご家族が最後までおばあさまを支える義務があります。その点、本当に大丈夫なのか、今後認知症がどんなに酷くなっても支えていけるのか、病院へ入院するかも知れませんが、お金は工面できるか…このあたりも含め、じっくりお考え下さい。
- 老人保健施設で勤務する夜勤専任の看護師です。昼間は病院で手術室と外来を兼務しています。勤務している老人保健施設(以下、老健)では介護記録と一体化し看護記録に介護士またはヘルパーが記載しています。今回はその記録に関しての質問です。病院ではSOAPやフォーカスなどの記録形式などありますが、老健では区分なく記載、箇条書きとされています。別にいろいろあっていいと思うのですが、検温の内容や事象を書き込むのみで、入所者がどのような発言があり何を考え関わったのかを全く記載がありません。老健ではどこもこんな感じでしょうか。入所時の審査でに何らかのリスクがあれば入所をお断りする。さらに、文面上で「高齢となるといかなる事態が発生しても不思議ではない」といった内容の説明・同意文書がありますが仮に事態が発生し記録開示を求められトラブルとなるケースはないと考えても良いのでしょうか。医療行為はほぼ必要ない場で救命行為は基本的にないと説明されていますが、窒息・誤飲のケースは多くエマジェンシーな状況はあり、とりあえずの処置も医師の判断が必要(何故か酸素飽和度測定も医師の指示がいる)状況です。宜しくお願いします。
- 福祉と医療のミックス記録ほど記録の整理ができていないものはありません。理想的には、ケアプランの課題分析に優先度をつけて、看護過程みたく、計画、実行、評価を記録していくことが理想の形といえますが、研修さえ行っているところは皆無です。それは、看護記録に関しては都道府県の医療監査で看護過程がものすごくチェックされるのにたいして、介護保険ではケアプラン(プランのみチェック)が重要で評価については、重要視されていないからです。本当は、介護保険は自立支援なので介護保険を利用して何がどこまで達成できたのか評価していく必要があるのですが、病気と違って介護は進むばかりで現理念とかけ離れています。また、介護保険では、軟膏一つでも医師の指示がなければできません。病院内は、暗黙の了解で医療処置を看護師がしていますが、本当は医師の指示なくしてはやっていけないことなんです。でも、現実は、皮膚科の医師でさえ褥瘡の治療について、よくわかっていないので、そういうところは医療法や医師法を改正してナースが処方や診療行為ができるようになればよいかと思います。ちなみに今、話題になっている特定看護師は医師のパシリです。
- 社会福祉関係の相談援助専門職の人は、どんな時も絶対に個人情報を開示してはならないんですか?
- その本人を含め、誰かに重大な危害や生命の危険が及ぶ場合には、緊急避難としてある程度の情報を、しかるべき人に伝えます。例) ある人が、自殺をしようとして居ることを察知したら、ただちに保護願いを警察に届けます。【補足への回答】極端な例でいえば、守秘義務を理由に、殺人を見逃すことはないはずでしょう。例えば、面接場面で「○○を殺す」って言われたら、警察に届けるのは当然です。また、本人が「自殺するつもりだけど」と打ち明けたなら、カウンセラーは守秘義務を超え生命を救うことに全力を尽くします。誰が言ったというよりも、常識です。医師法、公務員法にも例外規定があったとおもいました。http://www.med.or.jp/wma/mem/wma_mem_d.pdfなお、あたなの質問は具体的ではないので、「どんな時も」という問いに極端な例を出しましたが、「こういう場合にはどうなの」という別質問をされたらもう少し違った意見も聞けると思います。
- 生活保護について生活保護受給者は全金融機関の口座の預金や入金記録を調べられますか?以前、その知人はヤフーオークションで出品していて現金書留や銀行振り込みで収入がありました。現金書留については「信書の秘密」があるから情報を役所に開示しないと言ってましたが本当でしょうか?銀行振り込みについては申請のときにゆうちょ銀行しか見せていないので楽天銀行は大丈夫だと言っています。福祉関係で詳しい方、現役のケースワーカーさん回答よろしくお願いします。
- ヤフーオークションで出品して収入を得る位の能力があるなら、ちゃんと求職活動して働けと知人に言っときなさい。まぁ、生活保護受給者は全ての資産や収入を保護課に報告する義務があるんですよ。人様の税金で生活してるのにそのための義務を守らない事を平気で公言する様な人間とは付き合わない方がいいと思いますね。ちなみに保護課は書類一つでどこの銀行でも調べられますし、調べてます。そんなに甘くは無いよん。
- 身内が生活保護の申請を行いましたが、却下の判定を受けました。いろいろな理由があったので不服申し立てをすることにしました。生活保護の申請をしたところ収支を比較した結果、収入が支出を上回っているという理由で却下されました。でも、却下理由の詳細を開示されてみると、そもそもの計算にミスがあったのではないかということに気がつきました。文書をよく見ると不服があれば60日以内に行えるということが記載されていたので、数日後に不服申し立てをしました。知った日から60日以内ということですが、通知日の3日後を知った日として60日目に提出したところ、期限が過ぎているという理由で棄却されました。もうこれ以上不服申し立てをしてもやはり棄却されるのでしょうか?期限の数日前にこのミスではないかということに気がついた家族としてはとても悔しい思いでいっぱいです。詳しい方がいましたら、ご回答よろしくお願いします。
- 知った日から60日以内ということですが、通知日の3日後を知った日として60日目に提出したところ…60日目に不服申し立てを行ったなら何も問題は無いので無いでしょうが…ただし、それとも63日目ですと何かと難癖が追加されます。とにかくお役所の仕事は規定規則で事を運ぶのが仕事ですから不服申し立てが通じなければ、今度は審査請求と言う手口が有ります、此れも処分の有った事を知った日の翌日から起算して60日以内の審査請求となります、さらに此れでダメで有れば再審査請求が裁決が有った事を知った日の翌日から起算して30日以内に再審請求を起こせます。方式は文書によるだけでは無く口頭でもする事が出来ます。口頭の場合は請求書に記載すべき事項を陳述する事が出来ます。再審請求のあて先は各都道府県知事宛です、審請求書は正本と副本の2通を提出します、再審査請求書は更生労働大臣宛になります。追加書き忘れましたが…素人が、こんな面倒な手続きは困難なので最寄の〔法テラス〕と言うところで相談をすると話は早いですよ。
- 特別養護老人ホームで亡くなった利用者の個人情報(入出金明細)の身元引受人以外の家族への情報開示について特別養護老人ホームで事務をしております。もう2~3年前に亡くなった男性の利用者の前妻の娘(実の娘)から、老人ホーム利用中の入出金明細のコピーがほしいと言われています。身元引受人は利用者の後妻ですが、私の想像では相続か何かで争っているような感じです。身元引受人ではなくても実の娘にはすべて開示したほうがよいのでしょうか??
- 契約書の身元引受人以外への情報開示は、しない方がよいと考えます。身元引受人以外からの請求があった場合には、「身元引受人様に引き継いでいますので、そちらにお聞き下さい」と答えるのが良いでしょう。
- 生活保護での車所有生活保護:停止処分、県が取り消し認める 軽トラ所有男性請求 /福井 軽トラックを所有していることを理由に、福井市が生活保護を停止したのは違法として、同市の山間部に住む足の不自由な男性(59)が、停止処分の取り消しを求めた審査請求に対し、県が男性の請求を認める裁決をしたことが24日までに分かった。 代理人の八木宏弁護士や市によると、市は08年、軽トラックを処分するよう男性に指示し、男性が従わなかったため同年10月に停止処分にした。男性は同月、県に処分取り消しの裁決を求めた。 市は打ち切り前に、男性が公共交通が利用できるかを調べたが、調べた結果を男性側に開示せず、男性が弁明する機会もなかった。県はこの点を「適正な手続きを欠いた」と判断した。審査請求により、生活保護は支給されていた。 八木弁護士は「車は通院や買い物など最低限度の生活のために必要。所有自体を認めるべきだ」と主張。男性も「取り消しは当然で処分の中身がおかしいと認めてほしかった」と話しているという。 福井市の中川英男・地域福祉課長は「手続き上の不備があったことは認めざるをえない。車の所有については対応を検討したい」と話した。*たの府県でも同世代の女性が<この方も足がやや不自由>同じ理由で車所有をいくら市に請求しても「車を所有するのなら生保は廃止します」の一点張りだったのでその女性はNPOの力を借り裁判に訴え見事車所有を認めさせたのです。・最近この事例も増えてきていますので
- だから何ですか?生活保護費は税金です。その中から車検、任意保険、タイヤ等の消耗品を出すのは本末転倒ですよ。ガソリン代だけの話ではないのです。しかも生活保護法では『障害者の通院のみ利用可』『僻地で公共交通機関がない場合のみ』となってます。車を所有するより福祉の送迎や宅配などの方が本人にとっても負担が少ないのですよ。
- 身体介護中心型と生活援助中心型の考え方を教えてください。例えば、身1生2の場合は生活援助中心型に、身2生1の場合は身体援助中心になるのでしょうか。現在情報開示の書類を初めて記入しようとしているのですが、その考えがわからず質問させていただきました。身体介護中心型、生活援助中心型の一か月の提供時間と記入する場所があるのですが、たとえば身2生1を身体介護中心型と考える場合には、その1.5時間をすべて身体介護中心型として考えるのでしょうか。生活援助中心型も同じくです。身1生2の1.5時間を生活援助中心型として含むのか。長文になってしまい読んでくださった方ありがとうございました。ぜひ回答宜しくお願いいたします。
- 要介護の点数があるんだったら、ヘルパーの派遣時間は決めておいて「実績」で記録するのが普通だと思います。利用者の体調が悪くて生活援助だけの場合もあるし、体調が良ければ、入浴、足浴、スーパーへの買い物同行(身体介護)もある。点数がなければ、生活援助だけになるが。
- 介護の勉強中の者です。「介護職員の倫理と職務」というテキスト(日本医療企画発行)で、個人情報の規定を勉強しています。個人情報保護の規定の中の項目に、・事業所が「個人データの公表と開示に係る手続き・手数料」の整備がされているか確認を義務付けるとあります。この意味がよくわからず困っています。どなたか教えて下さい。
- つまり誰にでも公表しないように手続き手数料をとっているか?ということでしょうそれで保護をしている
- 介護保険請求の国保連からのお知らせの意味を教えてください。・ 介護保険審査決定増減票 ・ 介護保険審査増減点単位数通知書 ・ 請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表 ・ 介護給付費過誤決定通知書 ・ 介護給付費再審査決定通知書 ・ 事業所別審査状況一覧表 ・ 開示予定帳票 上記の意味をすっごく解り易く噛み砕いて教えてください。よろしくお願いいたします。
- 介護保険審査決定増減票・・・審査の結果請求額より増えたり減ったりして金額をあらわします。・ 介護保険審査増減点単位数通知書・・・これは単位数の増減を表します。・ 請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表・・・利用者毎に保留になった請求、返戻になった請求と理由を表します。介護給付費過誤決定通知書・・・これまでに支払った額が間違えていたから減額しますとか増額しますという決定通知です。・ 介護給付費再審査決定通知書・・・決定金額に不服があり再審請求した際に再審査が決定された場合に発行されます。・ 事業所別審査状況一覧表・・・同一の事業を複数経営している場合に事業所番号毎の審査状況を表します。・ 開示予定帳票・・・これは今まで来たことがないのでわかりません。
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